重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 介護保険情報 > 介護支援専門員の研修について

更新日:2020年9月15日

ここから本文です。

介護支援専門員の研修について

介護支援専門員の研修について

 各研修は下表のとおり、社会福祉法人とちぎ健康福祉協会を研修実施機関として指定しております。
受講要件、研修日程、費用、申込み等の詳細につきましては、実施機関に直接お問い合わせください。

研修課程

指定研修実施機関

所在地

問い合わせ先

 介護支援専門員実務研修

 介護支援専門員専門研修

 介護支援専門員更新研修

 介護支援専門員再研修

 主任介護支援専門員研修

 主任介護支援専門員更新研修

 社会福祉法人とちぎ健康福祉協会

(外部サイトへリンク)

栃木県宇都宮市駒生町3337番地1

とちぎ健康の森2階

 028(600)3180

オンラインによる研修の実施について

令和6年度から、すべてオンラインにより研修を実施いたします。
会場に集まって行う研修は実施いたしません。
オンライン受講が可能なパソコン・カメラ・マイク・安定したインターネット回線を各自ご準備ください。

実務研修受入協力事業所登録申請の手続きについて(実習受入事業所関係)

 介護支援専門員実務研修に「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」が新設されました。

 栃木県では、実習受入に協力可能な居宅介護支援事業所の登録を行っています。

新規登録 

 下表の実習受入可能な事業所の要件を満たし、登録を希望する事業所は、令和5(2023)年11月10日(金曜日)までに、郵送にて「栃木県実務研修実習受入協力事業所登録申請書」(別記様式1)を提出(メール)ください。

 ○とちぎ健康福祉協会が実施する介護支援専門員実務研修実習指導者養成研修(10月25日)をできるだけ受講して下さい。

 *送付先:kaigojinzai@pref.tochigi.lg.jp 高齢対策課 介護サービス班 介護人材チーム宛て  

項目

受入事業所の要件

実習事業所

特定事業所加算を取得している事業所のような、事業所全体として指導体制が整っている事業所。

中重度者や支援困難ケースなど、多様な事例への支援を行っている事業所。

実習指導者

主任介護支援専門員

実習期間 令和6(2024)年1月下旬から令和6(2024)年2月下旬(予定)の期間に3日程度

  

既に登録していただいている事業所

令和5(2023)年10月6日(金曜日)までに、電子申請システムにて「栃木県介護支援専門員実務研修実習受入事業所 登録内容現況報告書」を報告してください。

 変更登録申請

取下げ申請

介護支援専門員に係る各種研修の受講地及び受講地変更の手続き方法について

各種研修の受講地について

各種研修の受講地は、原則として登録地です。

 

栃木県に登録のある方で、居住地や就業先が県外にあり、現地で研修を受けたい場合

各種研修の受講地は原則として登録地となりますので、登録移転の申請を行ってください。

登録移転の申請をしない場合は、研修受講を希望する都道府県にお問い合わせの上、受講地変更の手続きを行ってください。

 

やむを得ない事情により、登録地以外の都道府県で研修受講を希望する場合

受講地変更の手続きが必要です。

受講を希望する都道府県の介護支援専門員研修担当課及びその都道府県の研修実施機関の両方に直接問合せをして受講の了解を得てください。

受講の了解が得られた場合のみ以下の「受講地変更手続き」を行うことにより登録地以外の都道府県での研修受講が可能となります。 

  • 受講の了解が得られた後、栃木県保健福祉部高齢対策課地域支援担当宛て連絡し、「受講地変更願」の様式を受け取り、必要事項を記載の上、提出してください。
  • 栃木県から他の都道府県へ受講地変更の依頼をすることにより、他の都道府県での受講について正式に了解を得ることとなります。

     
  • 受講地変更手続きをとらずに登録地以外の都道府県で研修を受講した場合は、研修修了を認められませんので、御注意ください。

 

令和3(2021)年1月26日
実習受入れ登録事業所管理者及び各事業所管理者 各位
実習受入れ登録事業所での〈実習〉の中止について

 令和2(2020)年度介護支援専門員実務研修(第2期)における実習については、新型コロナウイルス感染拡大の状況から、令和2年8月13日付け厚労省老健局高齢支援課ほか連名事務連絡(介護保険最新情報Vol.868)に基づき、中止(免除)としましたのでお知らせします。

 このことから、実習を行っていない当該研修受講者が介護支援専門員としての就業を開始する場合は、下記の資料を参考に、有資格者の同行による居宅訪問など、3日間以上のOJTを行うよう御配慮、御協力をお願いいたします。 

 なお、特定事業所加算については、感染状況が落ち着いた段階での実習受入れや、自習を受け入れない期間も実習担当の職員を確保する等を満たしていれば、当該加算の要件を満たしていることといたします。

 【参考資料】

 「居宅介護支援事業所におけるケアマネジメント機能の向上に資するOJTの手引き」

  https://www.jcma.or.jp/wp-content/uploads/200409roken19ojttebiki.pdf  

厚生労働省 令和元年度老人保健健康増進等事業

居宅介護支援事業所における事業所内での人材育成に資する取組のあり方に関する調査研究事業

令和2年3月 一般社団法人日本介護支援専門員協会発行

令和3(2021)年1月26日      
介護支援専門員実務研修受講者 各位
実習受入れ登録事業所での〈実習〉の免除についてのお知らせ

 令和2(2020)年度介護支援専門員実務研修(第2期)における実習については、新型コロナウイルス感染拡大の状況から、令和2年8月13日付け厚労省老健局高齢支援課ほか連名事務連絡(介護保険最新情報Vol.868)に基づき、免除することといたします。 

 実習免除の要件については、実務研修の中で説明を行います。

お問い合わせ

高齢対策課 介護サービス班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3147

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigojinzai@pref.tochigi.lg.jp