栄養士について
栄養士の資格を得るために
栄養士とは
栄養士法第1条では『「栄養士」とは栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。』と規定されております。したがって栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて栄養指導業務をすることができません。
栄養士の免許申請手続き(新規申請)
栄養士の免許を取得するためには、厚生労働大臣の指定する栄養士養成施設において、2年以上必要な知識及び技能を修得した後、住所地の都道府県知事に免許申請をすることが必要です。
- 住所地が栃木県内の方は、ページ下部の「申請の窓口」をご確認ください。(栃木県庁本庁舎では受付できません。)
- 住所地が栃木県外の方は、住所地の都道府県庁へお問合せください。
提出書類
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提出が必要な書類 |
栄養士免許申請書 |
栄養士養成施設の卒業証明書(有効期限は特になし) |
栄養士課程の単位取得証明書 |
戸籍謄(抄)本又は住民票(本籍地記載のもの、マイナンバーの記載がないもの)の写し、いずれか1通(発行後6ヶ月以内のもの。)
- 免許証に旧姓の併記を希望する場合には、併記したい旧姓から現在の氏に至るすべての戸籍謄(抄)本又は旧姓が記載された住民票をご用意ください。
- 免許証に通称名の併記を希望する場合には、通称名が記載された住民票(マイナンバーの記載がないもの)をご用意ください。
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申請書はホームページからダウンロードが可能です。こちらをご覧ください。
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手数料
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5,600円
- 県収入証紙または申請窓口のPOSレジで納付できます。
- POSレジで利用可能な決済手段は次のとおりです。
- クレジットカード及びデビットカード(VISA、Mastercard、JCB、DinersClub、DISCOVER、AmericanExpress、銀聯)
- 電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、交通系ICカード(Suica、PASMO等)、QUICPay)
- コード決済(PayPay、auPAY、楽天ペイ、d払い、AliPAY、WeChatPay他)
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その他
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証明書(運転免許証等)を持参してください。
- 新規申請を行った後、誤って再度新規申請を行った場合でも、手数料の返還ができない場合がございますのでご注意ください。
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栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請
栄養士免許の本籍地都道府県名、氏名に変更が生じた場合には、栄養士法施行令に基づく名簿訂正が必要となります。また、同施行令に基づき免許証の書換え交付を申請することができます。
- 住所地が栃木県内の方は、ページ下部の「申請の窓口」をご確認ください。(栃木県庁本庁舎では受付できません。)
- 栃木県外で栄養士免許証を交付された方は、交付を受けた都道府県庁へお問合せください。
提出書類 |
提出が必要な書類 |
栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書 |
変更の事実を証明する戸籍謄(抄)本
住民票は不可。発行後6ヶ月以内のもの。
- 現在栄養士名簿に登録されている内容から現在の戸籍に至る経過を確認できない場合は、経過を確認できる戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を併せて添付してください。
- 免許証に通称名の併記を希望する場合には、通称名が記載された住民票(マイナンバーの記載がないもの)をご用意ください。
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栄養士免許証
栃木県知事発行のもの。
栄養士免許証を紛失された方については、栄養士免許証再交付申請書の提出も必要となります。
栄養士免許証を紛失された場合の提出必要書類 |
栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書 |
変更の事実を証明する戸籍謄(抄)本
住民票は不可。発行から6ヶ月以内のもの。
- 免許証に通称名の併記を希望する場合には、通称名が記載された住民票(マイナンバーの記載がないもの)をご用意ください。
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再交付申請書
- 紛失した免許証に旧姓又は通称名を併記していた場合は、その旧姓又は通称名を申請書の所定の欄に記入してください。
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手数料:3,600円
- 県収入証紙または申請窓口のPOSレジで納付できます。
- POSレジで利用可能な決済手段は次のとおりです。
- クレジットカード及びデビットカード(VISA、Mastercard、JCB、DinersClub、DISCOVER、AmericanExpress、銀聯)
- 電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、交通系ICカード(Suica、PASMO等)、QUICPay)
- コード決済(PayPay、auPAY、楽天ペイ、d払い、AliPAY、WeChatPay他)
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申請書はホームページからダウンロードが可能です。こちらをご覧ください。
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手数料
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3,200円
- 栄養士免許を紛失されている方は、名簿訂正・書換え交付申請に加えて再交付申請も
必要となり、手数料は合わせて3,600円となります。
- 県収入証紙または申請窓口のPOSレジで納付できます。
- POSレジで利用可能な決済手段は次のとおりです。
- クレジットカード及びデビットカード(VISA、Mastercard、JCB、DinersClub、DISCOVER、AmericanExpress、銀聯)
- 電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、交通系ICカード(Suica、PASMO等)、QUICPay)
- コード決済(PayPay、auPAY、楽天ペイ、d払い、AliPAY、WeChatPay他)
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その他
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- 名簿の登録事項に変更が生じた日から30日を超えての申請となった方は遅延理由書もあわせて
提出が必要となります。遅延理由書はこちら(PDF:40KB)をご覧ください。
証明書(運転免許証等)を持参してください。
- 免許証書換え交付申請を行った後、誤って再度、同内容の書換え交付申請を行った場合でも、手数料の返還ができない場合がございますのでご注意ください。
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免許証の再交付申請
栄養士免許証を紛失した場合や汚損した場合、免許を与えた都道府県知事に再交付を申請できます。
- 住所地が栃木県内の方は、ページ下部の「申請の窓口」をご確認ください。(栃木県庁本庁舎では受付できません。)
- 栃木県外で栄養士免許証を交付された方は、交付を受けた都道府県庁へお問合せください。
提出書類
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提出が必要な書類 |
栄養士免許証再交付申請書
紛失した免許証に旧姓又は通称名を併記していた場合は、その旧姓又は通称名を申請書の所定の欄に記入してください。
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栄養士免許証(汚損の場合)※栃木県知事発行のもの
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- 前回交付時から、氏名、本籍地都道府県名が変更になっている場合は、栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書の提出も必要になります。
前回交付時から、氏名、本籍地が変更になっている場合の提出必要書類 |
栄養士免許証再交付申請書 |
変更の事実を証明する戸籍謄(抄)本
住民票は不可。発行から6ヶ月以内のもの。
- 現在栄養士名簿に登録されている内容から現在の戸籍に至る経過を確認できない場合は、経過を確認できる戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を併せて添付してください。
- 免許証に通称名の併記を希望する場合には、通称名が記載された住民票(マイナンバーの記載がないもの)をご用意ください。
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栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書
- 名簿の登録事項に変更が生じた日から30日を超えての申請の場合は遅延理由書も提出が必要です。
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手数料:3,600円
- 県収入証紙または申請窓口のPOSレジで納付できます。
- POSレジで利用可能な決済手段は次のとおりです。
- クレジットカード及びデビットカード(VISA、Mastercard、JCB、DinersClub、DISCOVER、AmericanExpress、銀聯)
- 電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、交通系ICカード(Suica、PASMO等)、QUICPay)
- コード決済(PayPay、auPAY、楽天ペイ、d払い、AliPAY、WeChatPay他)
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手数料
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3,600円
- 再交付申請に加え、書換え交付申請が必要な場合も同額です。
- 県収入証紙または申請窓口のPOSレジで納付できます。
- POSレジで利用可能な決済手段は次のとおりです。
- クレジットカード及びデビットカード(VISA、Mastercard、JCB、DinersClub、DISCOVER、AmericanExpress、銀聯)
- 電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、交通系ICカード(Suica、PASMO等)、QUICPay)
- コード決済(PayPay、auPAY、楽天ペイ、d払い、AliPAY、WeChatPay他)
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その他
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証明書(運転免許証等)を持参してください。
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栄養士免許の登録抹消申請
栃木県知事交付の栄養士免許証を持っている方が死亡、又は失踪宣告を受けたとき、戸籍法による届出義務者は、30日以内に、栄養士名簿の登録抹消を申請しなければならない。また、本人の意思によるときは随時抹消申請できる。
- 住所地が栃木県内の方は、ページ下部の「申請の窓口」をご確認ください。(栃木県庁本庁舎では受付できません。)
提出書類
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提出が必要な書類 |
栄養士名簿登録抹消申請書 |
栄養士免許証 |
死亡または失踪の理由による場合は、それを証する書類(戸籍謄(抄)本で除籍
されたことが分かるもの又は死亡診断書等)。死亡又は失踪以外の理由の場合
はその理由を記載した書類。
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遅延理由書(PDF:40KB)(栄養士が死亡又は失踪の宣告を受けた時から、30日以上経過した場合に添付) |
申請書はホームページからダウンロードが可能です。こちらをご覧ください。
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手数料
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なし |
申請の窓口
申請書提出等の窓口は、各健康福祉センター・保健所となります。