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更新日:2023年4月1日

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栄養士について

栄養士の資格を得るために

栄養士とは

栄養士法第1条では『「栄養士」とは栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。』と規定されております。したがって栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて栄養指導業務をすることができません。

栄養士の免許申請手続き(新規申請)

注意点:栃木県庁本庁舎では受付できません。

 

免許を取得するための条件

栄養士の免許を取得するためには、厚生労働大臣の指定する栄養士養成施設において、2年以上必要な知識及び技能を修得した後、住所地の都道府県知事に免許申請をすることが必要です。

提出書類

提出が必要な書類
栄養士免許申請書
栄養士養成施設の卒業証明書(有効期限は特になし)
栄養士課程の単位取得証明書

戸籍謄(抄)本又は住民票(本籍地記載のもの、マイナンバーの記載がないもの)の写し、いずれか1通(発行後6ヶ月以内のもの。)

  • 免許証に旧姓の併記を希望する場合には、併記したい旧姓から現在の氏に至るすべての戸籍謄(抄)本又は旧姓が記載された住民票をご用意ください。
  • 免許証に通称名の併記を希望する場合には、通称名が記載された住民票(マイナンバーの記載がないもの)をご用意ください。

申請書はホームページからダウンロードが可能です。こちらをご覧ください。

手数料

5,600円(県収入証紙)

その他

  • 罰金以上の刑に処せられたことがある場合は、こちらをご覧ください。
  • 代理人が申請を行う場合は委任状(PDF:18KB)及び代理人ついて本人確認ができる 

 証明書(運転免許証等)を持参してください。

  • 申請窓口は各市町を管轄する各健康福祉センター・保健所となります。

栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請

栄養士免許の本籍地都道府県名、氏名に変更が生じた場合には、栄養士法施行令に基づく名簿訂正が必要となります。また、同施行令に基づき免許証の書換え交付を申請することができます。  

栄養士名簿に登録(栄養士免許証交付)されている都道府県での申請となりますのでご注意ください。

注意点:栃木県庁本庁舎では受付できません。

 

提出書類
提出が必要な書類
栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書

変更の事実を証明する戸籍謄(抄)本

※住民票は不可。発行後6ヶ月以内のもの。

  • 現在栄養士名簿に登録されている内容から現在の戸籍に至る経過を確認できない場合は、経過を確認できる戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を併せて添付してください。
  • 免許証に通称名の併記を希望する場合には、通称名が記載された住民票(マイナンバーの記載がないもの)をご用意ください。

栄養士免許証

※栃木県知事発行のもの。

※栄養士免許証を紛失された方については、栄養士免許証再交付申請書の提出も必要となります。

 

栄養士免許証を紛失された場合の提出必要書類
栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書

変更の事実を証明する戸籍謄(抄)本

※住民票は不可。発行から6ヶ月以内のもの。

  • 免許証に通称名の併記を希望する場合には、通称名が記載された住民票(マイナンバーの記載がないもの)をご用意ください。

再交付申請書 

※紛失した免許証に旧姓又は通称名を併記していた場合は、その旧姓又は通称名を申請書の所定の欄に記入してください。

手数料:3,600円(県収入証紙)

申請書はホームページからダウンロードが可能です。こちらをご覧ください。

手数料

3,200円(県収入証紙)

※栄養士免許を紛失されている方は、名簿訂正・書換え交付申請に加えて再交付申請も

  必要となり、手数料は合わせて3,600円(県収入証紙)となります。

その他

  • 名簿の登録事項に変更が生じた日から30日を超えての申請となった方は遅延理由書もあわせて

 提出が必要となります。遅延理由書はこちら(PDF:30KB)をご覧ください。

 証明書(運転免許証等)を持参してください。

  • 申請窓口は各市町を管轄する各健康福祉センター・保健所となります。

免許証の再交付申請

栄養士免許証を紛失した場合や汚損した場合、免許を与えた都道府県知事に再交付を申請できます。

栄養士名簿に登録した(栄養士免許証交付された)都道府県での申請となりますのでご注意ください。

注意点:栃木県庁本庁舎では受付できません。

提出書類

提出が必要な書類

栄養士免許証再交付申請書 

※紛失した免許証に旧姓又は通称名を併記していた場合は、その旧姓又は通称名を申請書の所定の欄に記入してください。

栄養士免許証(汚損の場合)※栃木県知事発行のもの

  • 前回交付時から、氏名、本籍地都道府県名が変更になっている場合は、栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書の提出も必要になります。

 

前回交付時から、氏名、本籍地が変更になっている場合の提出必要書類
栄養士免許証再交付申請書

変更の事実を証明する戸籍謄(抄)本

※住民票は不可。発行から6ヶ月以内のもの。

  • 現在栄養士名簿に登録されている内容から現在の戸籍に至る経過を確認できない場合は、経過を確認できる戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を併せて添付してください。
  • 免許証に通称名の併記を希望する場合には、通称名が記載された住民票(マイナンバーの記載がないもの)をご用意ください。

栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書 

※名簿の登録事項に変更が生じた日から30日を超えての申請の場合は遅延理由書も提出が必要です。

手数料:3,600円(県収入証紙)

手数料

3,600円(県収入証紙)

※再交付申請に加え、書換え交付申請が必要な場合も同額です。

その他

 証明書(運転免許証等)を持参してください。

  • 申請窓口は各市町を管轄する各健康福祉センター・保健所となります。

栄養士免許の登録抹消申請

栃木県知事交付の栄養士免許証を持っている方が死亡、又は失踪宣告を受けたとき、戸籍法による届出義務者は、30日以内に、栄養士名簿の登録抹消を申請しなければならない。また、本人の意思によるときは随時抹消申請できる。

注意点:栃木県庁本庁舎では受付できません。

 

提出書類

提出が必要な書類
栄養士名簿登録抹消申請書
栄養士免許証

死亡または失踪の理由による場合は、それを証する書類(戸籍謄(抄)本で除籍

されたことが分かるもの又は死亡診断書等)。死亡又は失踪以外の理由の場合

はその理由を記載した書類。

遅延理由書(PDF:32KB)(栄養士が死亡又は失踪の宣告を受けた時から、30日以上経過した場合に添付)

申請書はホームページからダウンロードが可能です。こちらをご覧ください。

手数料

なし

その他

  • 申請窓口は、栄養士免許を申請した各健康福祉センター・保健所となります。

申請の窓口

申請書提出等の窓口は、各健康福祉センター・保健所となります。

注意点:栃木県庁本庁舎では受付できません。

お住まいの市町

窓口

窓口住所

地図

電話番号

宇都宮市 宇都宮市保健所(外部サイトへリンク) 宇都宮市竹林町972 地図を見る(外部サイトへリンク) 028-626-1126
鹿沼市 県西健康福祉センター 鹿沼市今宮町1664-1 地図を見る 0289-64-3125
真岡市、益子町、茂木町、
市貝町、芳賀町
県東健康福祉センター 真岡市荒町116-1 地図を見る 0285-82-3321
小山市、下野市、
上三川町、野木町
県南健康福祉センター 小山市犬塚3-1-1 地図を見る 0285-22-0302
大田原市、那須塩原市、
那須町
県北健康福祉センター 大田原市本町2丁目2828-4 地図を見る 0287-22-2679
足利市、佐野市 安足健康福祉センター 足利市真砂町1-1 地図を見る 0284-41-5900
日光市 今市健康福祉センター 日光市瀬川51-8 地図を見る 0288-21-1066
栃木市、壬生町  栃木健康福祉センター 栃木市神田町6-6 地図を見る 0282-22-4121
矢板市、さくら市、
塩谷町、高根沢町
矢板健康福祉センター 矢板市鹿島町20-22 地図を見る 0287-44-1296
那須烏山市、那珂川町 烏山健康福祉センター 那須烏山市中央1-6-92 地図を見る 0287-82-2231

お問い合わせ

健康増進課 健康長寿推進班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3094

ファックス番号:028-623-3920

Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp