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更新日:2023年4月1日
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栄養士法第1条では『「管理栄養士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者』とされています。
管理栄養士の国家試験は毎年3月頃に行われ、受験資格は次のとおりとなっています。
(1)就業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、次のアからオま でに掲げる施設において3年以上栄養の指導に従事した者(年度末までに3年以上従事する見 込みの者を含む。) |
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ア.寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの |
イ.食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設 |
ウ.学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び 同法第134条に規定する各種学校 |
エ.栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関 |
オ.アからエまでに掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が 行われる施設 |
(2)修業年限が3年である栄養士養成施設((5)に該当する養成施設を除く。)を卒業して栄養 士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において2年以上栄養の指導に従事 した者(年度末までに2年以上従事する見込みの者を含む。) |
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(3)修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアから オまでに掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者(年度末までに1年以上従事 する見込みの者を含む。) |
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(4)修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者(年度末まで に卒業する見込みの者を含む。) |
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(5)修業年限が3年である栄養士養成施設であって、厚生労働大臣が栄養士法及び栄養改善法 規定に基づき指定したものを卒業して栄養士の免許を受けた者 |
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住所地が他都道府県の方については、受付できません。
注意点 : 栃木県庁本庁舎では受付できません。
提出書類 |
申請書はホームページからダウンロードが可能です。こちらをご覧ください。 |
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手数料 |
15,000円(収入印紙)※県の収入証紙とお間違えのないようお願いいたします。 | ||||
その他 |
・申請書類に栄養士免許番号等を記載する欄があるため、栄養士免許証の原本も お持ちください。 ・罰金以上の刑に処せられたことがある場合はこちらをご覧ください。 |
管理栄養士免許の本籍地都道府県名、氏名に変更が生じた場合には、栄養士法施行令に基づく名簿訂正が必要となります。また、同施行令に基づき免許証の書換え交付を申請することができます。
住所地が他都道府県の方については、受付できません。
注意点 : 栃木県庁本庁舎では受付できません。
提出書類 |
申請書はホームページからダウンロードが可能です。こちらをご覧ください。 |
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手数料 |
3,300円(名簿訂正950円、書換え2,350円)(収入印紙) ※上記金額は前回発行の免許証から変更1回の場合の金額です。本籍地・氏名の 変更が複数回に渡る場合には金額が異なります。 ※変更回数によって手数料がことなりますので、申請窓口まで問い合わせ願います。 ※県の収入証紙とお間違えのないようお願いいたします。 |
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その他 |
・変更申請が生じた日から30日をこえて遅延となった方は遅延理由書もあわせて提出が 必要となります。遅延理由書はこちら(PDF:30KB)をご覧ください。 |
管理栄養士免許証を紛失した場合や、汚損した場合、再交付を申請できます。
住所地が他都道府県の方については受付できません。
注意点 : 栃木県庁本庁舎では受付できません。
提出書類 |
申請書はホームページからダウンロードが可能です。こちらをご覧ください。 |
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手数料 |
3,300円(収入印紙) ※県の収入証紙とお間違えのないようお願いいたします。 ※前回交付時から、氏名、本籍地が変更になっている場合には、「管理栄養士 名簿訂正・免許証書換え交付申請」もあわせて必要となり、手数料が異なります。 |
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その他 |
・「管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書の提出が必要な方で、変更申請が生 じた日から30日をこえて遅延となった方は遅延理由書もあわせて提出が必要となります。 遅延理由書はこちら(PDF:30KB)をご覧ください。 |
管理管理栄養士は、名簿の抹消申請を行うことができます。また、管理管理栄養士が死亡、又は失踪の宣告を受けた時は戸籍法による死亡又は失踪届出義務者は30日以内に管理栄養士名簿の登録の抹消を申請しなければなりません。
住所地が他都道府県の方については受付できません。
注意点 : 栃木県庁本庁舎では受付できません。
申請できる方 |
死亡又は失踪の宣告を受けた管理栄養士の同居の親族、その他の同居者、家主、 地主又は家屋もしくは土地の管理人。死亡の場合は同居の親族以外の親族も可。 |
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提出書類 |
申請書はホームページからダウンロードが可能です。こちらをご覧ください。 |
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手数料 |
なし | |||||
その他 |
遅延理由書((PDF:32KB)変更の生じた日から申請まで30日以上経過した場合は添付すること。) |
各申請の窓口は、お住まいの地域を管轄する各健康福祉センター・保健所になります。
住所地が他都道府県の方については受付できません。
注意点 : 栃木県庁本庁舎では受付できません。
お住まいの市町 |
窓口 |
窓口住所 |
地図 |
電話番号 |
宇都宮市 | 宇都宮市保健所(外部サイトへリンク) | 宇都宮市竹林町972 | 地図を見る(外部サイトへリンク) | 028-626-1126 |
鹿沼市 | 県西健康福祉センター | 鹿沼市今宮町1664-1 | 地図を見る | 0289-64-3125 |
真岡市、益子町、茂木町、 市貝町、芳賀町 |
県東健康福祉センター | 真岡市荒町116-1 | 地図を見る | 0285-82-3321 |
小山市、下野市、 上三川町、 野木町 |
県南健康福祉センター | 小山市犬塚3-1-1 | 地図を見る | 0285-22-0302 |
大田原市、那須塩原市、 那須町 |
県北健康福祉センター | 大田原市本町2丁目2828-4 | 地図を見る | 0287-22-2679 |
足利市、佐野市 | 安足健康福祉センター | 足利市真砂町1-1 | 地図を見る | 0284-41-5900 |
日光市 | 今市健康福祉センター | 日光市瀬川51-8 | 地図を見る | 0288-21-1066 |
栃木市、壬生町 | 栃木健康福祉センター | 栃木市神田町6-6 | 地図を見る | 0282-22-4121 |
矢板市、さくら市、 塩谷町、高根沢町 |
矢板健康福祉センター | 矢板市鹿島町20-22 | 地図を見る | 0287-44-1296 |
那須烏山市、那珂川町 | 烏山健康福祉センター | 那須烏山市中央1-6-92 | 地図を見る | 0287-82-2231 |
お問い合わせ
健康増進課 健康長寿推進班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3094
ファックス番号:028-623-3920