重要なお知らせ
更新日:2018年6月22日
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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)が平成30(2018)年4月1日に施行されました。これに伴い、養子縁組のあっせん事業を行おうとする者は、事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要となります。
事業の範囲によって提出書類が異なりますので御注意ください。
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こども政策課
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