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更新日:2023年8月1日

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民間あっせん機関による養子縁組のあっせん事業の許可について

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)が平成30(2018)年4月1日に施行されました。これに伴い、養子縁組のあっせん事業を行おうとする者は、事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要となります。

根拠法令等

提出書類一覧

事業の範囲によって提出書類が異なりますので御注意ください。

申請書様式一覧

審査基準

各種申請書の提出先

栃木県保健福祉部こども政策課
児童家庭支援・虐待対策担当

お問い合わせ

こども政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3061

ファックス番号:028-623-3070

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