重要なお知らせ
更新日:2023年8月1日
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子どもは親の温かい愛情のもとに育つことが望ましいのですが、親のない子ども達や、いろいろな事情で共に暮らせない子ども達も大勢います。こうした子ども達には、家庭にかわる養育環境が用意されなければなりません。乳児院や児童養護施設など社会が用意した養育体系を社会的養護といいますが、里親もその中の重要な一つに位置付けられています。
里親制度と養子縁組制度が混同されている場合があります。里親制度は児童福祉法に規定されている制度であるのに対し、養子縁組制度は民法に規定されている制度です。養育を必要とする子ども達の中には、施設での養護に馴染みにくい子どもや個別的関わりの必要な子どもがいます。里親は、こうした子ども達を家庭的環境の中で養育するという大きな役割を担っています。
里親になるのに特別な資格は必要ありませんが、社会的養護を必要とする子どもの養育に関する理解及び熱意と愛情を有していることに加えて、次の要件を満たしている必要があります。
・必要な研修を修了していること
・経済的に困窮していないこと
・欠格事由に該当しないこと
また、栃木県では、里親の認定・登録の適正化を図るため、以下のとおり「里親認定基準」及び「里親認定基準解説」を定めています。
なお、里親の認定は、里親制度が子どものための制度であること等を踏まえ、栃木県子ども・子育て審議会(里親審査部会)による審議を経て決定されます。
詳しくは、栃木フォスタリングセンター又はお住まいの市町を管轄する児童相談所にお問い合わせください。
里親の申請から登録までの流れ、子どもの紹介から委託までの流れはこちら(PDF:89KB)をご覧ください。
もっとも一般的な里親です。様々な事情で家庭で生活できない子どもを一定期間養育していただく家庭のことです。
養育期間は、(1)子どもが家庭に戻れるまで、(2)子どもの社会的自立が可能になるまで(18歳、場合によっては20歳になるまで)など、子どもの状況に応じて変わります。
本県では、親しみを込めて、養育里親を「とちのきフォスター(家族)」という愛称で呼んでいます。
養子縁組によって養親となることを希望し、養子縁組されるまでの間里親として子どもを養育していただく家庭のことです。養子縁組が可能な子どもを預かり、条件が整えば手続きを行うことができます。
認定要件、申請、登録は養育里親と同様です。
虐待を受けた子どもや非行等の問題を有する子ども、障害のある子どもなど、養育上専門的な知識を必要とする子どもに対して、傷ついた心をいやし、社会的自立を支援する里親です。
3年以上の養育里親経験者、または児童福祉事業経験者等で、専門里親研修の課程を修了し、委託児童の養育に専念できることが要件となります。
三親等以内の親族関係にある子どもを家庭に引き取り養育する里親です。
子どもの親が死亡、行方不明、拘禁などにより現実に養育が出来ない状態であり、親族の誰かが預からない限り、児童福祉施設などに入所して養育しなければならないような場合が条件となります。
里親の養育は「児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い児童の自立を支援すること」を目的としています。
その目的を達成するためには
などのいくつかの最低基準が示されています。
里親制度の普及啓発や里親制度説明会の実施、里親登録に係る個別相談対応、里親に必要な研修・トレーニングの実施、子どもの養育開始後の訪問支援・相談対応など、里親への包括的な支援を実施する「栃木フォスタリングセンター」を開設しています。
その他、以下のような支援を実施し、里親養育をサポートしています。
里親の体験記を掲載していますので、ご覧ください。
お問い合わせ
こども政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3061
ファックス番号:028-623-3070