重要なお知らせ
更新日:2023年5月15日
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子どもは親の温かい愛情のもとに育つことが望ましいのですが、親のない子ども達や、いろいろな事情で共に暮らせない子ども達も大勢います。こうした子ども達には、家庭にかわる養育環境が用意されなければなりません。乳児院や児童養護施設など社会が用意した養育体系を社会的養護といいますが、里親もその中の重要な一つに位置付けられています。
里親制度と養子縁組制度が混同されている場合があります。里親制度は児童福祉法に規定されている制度であるのに対し、養子縁組制度は民法に規定されている制度です。養育を必要とする子ども達の中には、施設での養護に馴染みにくい子どもや個別的関わりの必要な子どもがいます。里親は、こうした子ども達を家庭的環境の中で養育するという大きな役割を担っています。
里親になるのに特別な資格は必要ありません。子どもの養育に理解があり熱意と愛情をもっている方で、次の要件を満たしていれば、どなたでもなることができます。
○ 養育里親研修を修了していること
○ 経済的に困窮していないこと
○ 欠格事由に該当しないこと
詳しくは、お住まいの市町を管轄する児童相談所又は福祉事務所にお問い合わせください。
里親の申請から登録までの流れ、子どもの紹介から委託までの流れはこちら(PDF:89KB)をご覧ください。
もっとも一般的な里親です。様々な事情で家庭で生活できない子どもを一定期間養育していただく家庭のことです。
養育期間は、(1)子どもが家庭に戻れるまで、(2)子どもの社会的自立が可能になるまで(18歳、場合によっては20歳になるまで)など、子どもの状況に応じて変わります。
本県では、親しみを込めて、養育里親を「とちのきフォスター(家族)」という愛称で呼んでいます。
養子縁組によって養親となることを希望し、養子縁組されるまでの間里親として子どもを養育していただく家庭のことです。養子縁組が可能な子どもを預かり、条件が整えば手続きを行うことができます。
認定要件、申請、登録は養育里親と同様です。
虐待を受けた子どもや非行等の問題を有する子ども、障害のある子どもなど、養育上専門的な知識を必要とする子どもに対して、傷ついた心をいやし、社会的自立を支援する里親です。
3年以上の養育里親経験者、または児童福祉事業経験者等で、専門里親研修の課程を修了し、委託児童の養育に専念できることが要件となります。
三親等以内の親族関係にある子どもを家庭に引き取り養育する里親です。
子どもの親が死亡、行方不明、拘禁などにより現実に養育が出来ない状態であり、親族の誰かが預からない限り、児童福祉施設などに入所して養育しなければならないような場合が条件となります。
里親の養育は「児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い児童の自立を支援すること」を目的としています。
その目的を達成するためには
などのいくつかの最低基準が示されています。
里親の体験記を掲載していますので、ご覧ください。
5月27日に、令和5年度第1回目の里親制度説明会が那須塩原市で開催されます。
里親に興味のある方は、ぜひお気軽にご参加ください(事前申込必要)。
令和5年度第1回里親制度説明会チラシ(PDF:382KB)
○日時:令和5(2023)年5月27日(土)13:30~
○場所:黒磯公民館(いきいきふれあいセンター)3階 視聴覚室
〒325-0042 那須塩原市桜町1番5号
○申込方法:栃木フォスタリングセンターのホームページ(外部サイトへリンク)から申込みをお願いします。
お問い合わせ
こども政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3066
ファックス番号:028-623-3070