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ホーム > くらし・環境 > 食生活 > 食品衛生 > 【許可・届出】食品関連営業 > 飲食店営業(露店)の相互乗り入れの開始について
更新日:2025年7月25日
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これまで、宇都宮市を含む県内全域で食品衛生法第54条に基づく飲食店営業を露店により行う場合は、県健康福祉センター(保健所)及び宇都宮市保健所それぞれの営業許可が必要でしたが、「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について」(令和元年12月27日付け生食発1227第2号 厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)等に基づき宇都宮市と調整した結果、令和6(2024)年6月1日以降に県健康福祉センター(保健所)又は宇都宮市保健所のどちらか一方で新たに許可を取得した飲食店営業(露店)については、県内全域で営業することが可能となりました。
申請する県健康福祉センター(保健所)等については、以下「申請する県健康福祉センター(保健所)等」のとおりです。
ただし、令和6(2024)年5月31日以前に営業許可を取得している飲食店営業(露店)の営業区域は従来どおりです。
営業許可の申請:
営業施設を通常保管する場所又は主な営業予定場所を管轄する県健康福祉センター(保健所)等で行ってください。
飲食店営業(露店)に係る承継、変更及び廃業の届出:
許可を取得した県健康福祉センター(保健所)等で行ってください。
その他不明な点がございましたら、上記に該当する県健康福祉センター(保健所)または宇都宮市保健所(外部サイトへリンク)に御相談ください。
<営業許可申請関係>
宇都宮市内で営業される場合は、宇都宮市保健所(外部サイトへリンク)にお問い合せください。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
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食品営業許可に係る手続き等については、
施設所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)にお問い合わせください。
(上記関連リンク「申請手続き等に関するお問い合わせ先(各健康福祉センター)」を参照してください。)