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更新日:2025年11月18日
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食品関連の営業施設には食品衛生法等による基準があります。
許可業種と施設基準については「食品衛生許可業種について」をご確認ください。
営業施設が施設基準に適合するよう、設計図面等により着工前に管轄健康福祉センター(保健所)に相談してください。
相談後に図面を変更する場合は、管轄する健康福祉センター(保健所)に相談してから着工してください。
検査希望日の1週間前までには管轄健康福祉センター(保健所)に営業許可の申請をしてください(電子申請でも申請ができます。)。
完成した施設が施設基準に適合するか、管轄する健康福祉センター(保健所)の検査を受けてください。不適合の場合は、不備な部分を改善したうえで再検査を受ける必要があります。
検査で問題がなければ通常1週間程度で営業許可が出ます。
管轄健康福祉センター(保健所)の窓口で営業許可指令書の交付を受けてください。
井戸水等を使用する場合は、年1回以上水質検査を行ってください。
定期的に検便や講習会を受け、衛生管理の向上に努めてください。
営業許可期限の1~2ヶ月前に継続の手続きが必要です。
電子申請を行う場合でも、施設の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)に事前に御相談いただいた方が、その後の手続きがスムーズになります。
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窓口申請 | 電子申請 |
| 必要な書類、事項 |
営業許可申請書・営業届(新規、継続) |
申請内容の登録 |
| 営業施設(店舗)の平面図 | 営業施設(店舗)の平面図の添付 | |
| 水道水以外を使用する場合:水質検査成績書(検査後1年以内)の写し | 水道水以外を使用する場合:水質検査成績書(検査後1年以内)の写しの添付 | |
| 持参するもの | ||
| 食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証等)の原本又は写し | ||
| 法人が申請する場合:登記事項証明書の原本又は写し | ||
| 申請書の記入例 | ||
| 表面 | 法人の場合(PDF:111KB) | 個人の場合(PDF:111KB) |
| 裏面 | 法人、個人共通(PDF:92KB) | |
| 県西健康福祉センター(外部サイトへリンク) | 今市健康福祉センター(外部サイトへリンク) |
| 県東健康福祉センター(外部サイトへリンク) | |
| 県南健康福祉センター(外部サイトへリンク) | 栃木健康福祉センター(外部サイトへリンク) |
| 県北健康福祉センター【輸出証明】(外部サイトへリンク) | |
| 安足健康福祉センター(外部サイトへリンク) | |
営業開始後に必要な各種様式についてはこちらです。
関連リンク
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
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食品営業許可に係る手続き等については、
施設を管轄する健康福祉センター(保健所)にお問い合わせください。
(上記関連リンク「申請等に関するお問い合わせ先(各健康福祉センター)」を参照してください。)