重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > くらし・環境 > 食生活 > 食品衛生 > 【許可・届出】食品関連営業 > 食品営業許可申請手続きについて

更新日:2025年11月18日

ここから本文です。

食品営業許可申請手続きについて

新たに食品関連の事業を開始する計画がある場合は、なるべく早い段階で、施設の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)に御相談ください。

各健康福祉センター(保健所)の管轄と連絡先

営業許可を受ける手順

食品関連の営業施設には食品衛生法等による基準があります。

許可業種と施設基準については「食品衛生許可業種について」をご確認ください。

図面相談(事前)

営業施設が施設基準に適合するよう、設計図面等により着工前に管轄健康福祉センター(保健所)に相談してください。

施設の着工

相談後に図面を変更する場合は、管轄する健康福祉センター(保健所)に相談してから着工してください。

申請手続き(書類の提出)

検査希望日の1週間前までには管轄健康福祉センター(保健所)に営業許可の申請をしてください(電子申請でも申請ができます。)。

施設検査

完成した施設が施設基準に適合するか、管轄する健康福祉センター(保健所)の検査を受けてください。不適合の場合は、不備な部分を改善したうえで再検査を受ける必要があります。

営業許可

検査で問題がなければ通常1週間程度で営業許可が出ます。

営業許可指令書

管轄健康福祉センター(保健所)の窓口で営業許可指令書の交付を受けてください。

営業開始

井戸水等を使用する場合は、年1回以上水質検査を行ってください。

定期的に検便や講習会を受け、衛生管理の向上に努めてください。

営業許可期限の1~2ヶ月前に継続の手続きが必要です。

 

手順及び施設基準に関する資料(食品営業許可申請の手引き)はこちらです。
日本語(PDF:215KB)/English(PDF:254KB)/中文(PDF:352KB)/Español(PDF:251KB)

 

申請に必要な書類

電子申請を行う場合でも、施設の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)に事前に御相談いただいた方が、その後の手続きがスムーズになります。

 

窓口申請 電子申請
必要な書類、事項

営業許可申請書・営業届(新規、継続)

・(ワード:40KB)

・(エクセル:39KB)

・(PDF:123KB)

申請書の記入例

申請内容の登録

食品衛生等申請等システム(外部サイトへリンク)

食品衛生申請等システムの利用方法等

営業施設(店舗)の平面図 営業施設(店舗)の平面図の添付
水道水以外を使用する場合:水質検査成績書(検査後1年以内)の写し 水道水以外を使用する場合:水質検査成績書(検査後1年以内)の写しの添付
持参するもの

手数料(PDF:31KB)

食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証等)の原本又は写し
法人が申請する場合:登記事項証明書の原本又は写し

 

申請書の記入例
表面 法人の場合(PDF:111KB) 個人の場合(PDF:111KB)
裏面 法人、個人共通(PDF:92KB)

 

電子収納URL(一覧)(PDF:239KB)

県西健康福祉センター(外部サイトへリンク) 今市健康福祉センター(外部サイトへリンク)
県東健康福祉センター(外部サイトへリンク)  
県南健康福祉センター(外部サイトへリンク) 栃木健康福祉センター(外部サイトへリンク)

県北健康福祉センター【食品営業許可】(外部サイトへリンク)

県北健康福祉センター【輸出証明】(外部サイトへリンク)
安足健康福祉センター(外部サイトへリンク)  

食品営業関係申請等様式について

営業開始後に必要な各種様式についてはこちらです。

 

 


お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

=========================
食品営業許可に係る手続き等については、
施設を管轄する健康福祉センター(保健所)にお問い合わせください。
(上記関連リンク「申請等に関するお問い合わせ先(各健康福祉センター)」を参照してください。)