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更新日:2025年11月18日

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食品衛生許可業種について

許可が必要な業種(令和3(2021)年6月1日以降に許可を受けた施設)

食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により、下記の営業を行うときは、施設を所管する保健所長の許可を受ける必要があります。

調理業

飲食店営業、飲食店営業(露店)、飲食店営業(削氷)、飲食店営業(自動車)、調理の機能を有する自動販売機

販売業 食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り業
処理業 集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取業、食肉処理業、食品の放射線照射業
製造業⑴

菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業

製造業⑵

食肉製品製造業、水産製品製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、漬物製造業

製造業⑶

そうざい製造業(そうざい半製品も含む)、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、密封包装食品製造業、添加物製造業、食品の小分け業

※製造業⑴~⑶は業種を探しやすくするための分類で、業種の内容や手続きとは無関係です。

 

業種の概要と施設基準

共通基準(PDF:265KB)

(調理の機能を有する自動販売機及び集乳業を除く。飲食店営業(自動車)は一部適用しない。)

調理業

調理業に含まれる業種の施設基準一覧(PDF:442KB)

飲食店営業 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。

飲食店営業

(露店)

簡易な施設において簡易な調理のみ行い、その場で客に喫食させるか短時間のうちに喫食されることを前提として提供する営業。

★令和6(2024)年6月1日以降に営業許可を取得した飲食店営業(露店)は、宇都宮市を含む県内全域において営業が可能となりました。

指導要領(PDF:130KB)

飲食店営業

(削氷)

 

飲食店営業

(自動車)

自動車において食品を調理する営業。

★令和4(2022)年4月1日以降に営業許可を取得した飲食店自動車は、県内全域(宇都宮市を含む)において営業が可能となりました。

許可申請について等(PDF:565KB)

 

Application Guidelines(PDF:701KB)

調理の機能を有する自動販売機

調理機能付き自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業。

取り扱い(PDF:511KB)

販売業

販売業に含まれる業種の施設基準一覧(PDF:198KB)

食肉販売業 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業。
魚介類販売業 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を小売り販売する営業。
魚介類競り売り業

鮮魚介類を魚介類市場において、競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法(入札・相対)で販売する営業。ただし、仲卸を除く。

処理業

処理業に含まれる業種の施設基準一覧(PDF:358KB)

集乳業 生乳(搾乳後に殺菌等の処理が行われていない動物の乳)を集荷し、これを保存する営業。
乳処理業
  • 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。)をする営業。
  • 上記と併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業。
特別牛乳搾取業 特別牛乳の搾取及び処理を一貫して行う営業。
食肉処理業
  • 食用の目的でと畜場法及び食鳥処理法の対象以外の鳥獣をとさつもしくは解体する営業。
  • 解体された鳥獣の肉、内蔵等を分割、細切する営業。
食品の放射線照射業 放射線を照射する営業。

製造業⑴

製造業⑴に含まれる業種の施設基準一覧(PDF:462KB)

菓子製造業

社会通念上菓子と認識されているもの(ケーキ、あめ、せんべい等)又はチューイングガムを製造する営業。パン類製造業及びあん類製造業を含む。

アイスクリーム類製造業 アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、みぞれ等液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業。
乳製品製造業

乳を主原料とする食品(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他)を製造する営業。

ただし、乳製品のうちバター、チーズ等の固形物の小分けについては小分け製造業。

清涼飲料水製造業 ジュース、コーヒー等を製造する営業。

氷雪製造業

氷を製造する営業。

液卵製造業 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業。
食用油脂製造業

動物性・植物性及び中間製品・完成品を問わず食用油脂(サラダ油、天ぷら油、マーガリン等)を製造する営業。

製造業⑵

製造業⑵に含まれる業種の施設基準一覧(PDF:629KB)

食肉製品製造業

  • 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの)を製造する営業。
  • 食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業。

水産製品製造業

  • 水産製品(魚介類その他の水産動物及びその卵を主原料とする食品:鰹節等の乾物や明太子、蒲鉾、ちくわ等)を製造する営業。
  • 水産動物若しくは水産製品を使用したそうざいを製造する営業。

みそ又はしょうゆ製造業

  • みそ又はしょうゆを製造する営業。
  • みそを主原料とする食品(粉末みそ、調味みそ等)又はしょうゆを主原料とする食品(つゆ・たれ・だし入りしょうゆ等)を製造する営業。

酒類製造業

酒の仕入れから搾りまでを行う営業。

豆腐製造業

  • 豆腐を製造する営業。
  • 豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品(生揚げ、がんもどき、おからドーナツ等)を製造する営業。

納豆製造業

糸引納豆(豆納豆等)、塩辛納豆(浜名納豆等)などを製造する営業。

麺類製造業

生麺、ゆで麺、乾麺、そば、マカロニ等を製造する営業。

漬物製造業

  • 漬物を製造する営業。
  • 漬物を主原料とする食品(漬物を炒めたもの等)を製造する営業。

製造業⑶

製造業⑶に含まれる業種の施設基準一覧(PDF:252KB)

そうざい製造業(そうざい半製品も含む)

  • 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物を製造する営業。
  • これらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業。
複合型そうざい製造業 HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、そうざい製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品を製造する営業。
冷凍食品製造業 そうざいの冷凍品(食品、添加物等の規格基準において規格基準が定められている冷凍食品)を製造する営業。
複合型冷凍食品製造業 HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、冷凍食品製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業。

密封包装食品製造業

冷凍又は冷蔵を要しない密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)を製造する営業。

ただし、耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌(ボツリヌス菌等)が増殖するおそれがなく、厚生労働省令で定めるもの(食酢、はちみつ)を除く。

添加物製造業 法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業。
食品の小分け業 製造に許可を必要とする食品について、すでに製造・加工された既製品を単に小分けし、包装することのみを行う営業。

 

旧許可業種(令和3(2021)年5月31日までに許可を受けた施設)

  食品衛生法 栃木県食品衛生条例
調理業 飲食店営業、喫茶店営業  
販売業 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業 豆腐販売業
製造業 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業 こんにゃく又はところてん製造業、つけ物製造業、こうじ及びその加工品製造業
処理業等 乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業  
その他  

氷雪採取業、行商(魚介類、豆腐)

 

 

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

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食品営業許可に係る手続き等については、
施設を管轄する健康福祉センター(保健所)にお問い合わせください。
(上記関連リンク「各健康福祉センター(保健所)の管轄と連絡先」を参照してください。)