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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 新たに麻薬・指定薬物等に指定された物質について > 麻薬として新たに3物質が規制されます
更新日:2026年8月18日
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令和8年8月7日に、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第258号)が公布されました。
国際連合事務総長より、千九百六十一年の麻薬に関する単一条約(昭和39年条約第22号)第3条第7項の規定に基づき、2物質を附表Ⅰに、向精神薬に関する条約(平成2年条約第7号)第2条第7項の規定に基づき、1物質を付表Ⅱに、それぞれ追加することが決定された旨の通告がありました。
以上のことから、国内法令(麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)が改正され、これらの物質が麻薬として指定されました。



新たに指定された麻薬を継続して取り扱う場合には、令和8年9月6日までに免許取得等の手続きが必要になります。また、免許を取得している場合であっても、記録、保管、届出等の義務が生じますので、御不明点がございましたら医薬・生活衛生課又は管轄の保健所にお問合せください。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課 温泉・薬物対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3119
ファックス番号:028-623-3116