重要なお知らせ
更新日:2022年6月23日
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国民健康保険は、昭和36年に国民皆保険が達成されて以後、半世紀にわたり、日本の医療保険のセーフティネットの役割を果たしていますが、加入者の年齢構成が高く医療費水準が高い、所得水準が低く保険料負担が重いといった構造的な課題を抱えており、財政基盤が極めて脆弱な状況にあります。
日本が世界に誇るべき国民皆保険を堅持し、将来にわたって持続可能な医療保険制度を構築するため、平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成30年度から県と市町村がともに国民健康保険の運営を行うことになりました。
現在は、各市町村が国民健康保険の運営を行っていますが、平成30年度から、
○都道府県は、財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営について中心的な役割を担うことになりました。
○市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理・保険給付、保険税率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担います。
栃木県では、国民健康保険運営方針等の国保事業の運営に関する重要事項を審議するため、「栃木県国民健康保険運営協議会」を設置しています。
栃木県では、県内市町村や栃木県国民健康保険団体連合会等の関係者の意見交換・意見調整を行う場として「栃木県国保運営方針連携会議」を設置し、新制度への円滑な移行に向けて協議を行っています。
栃木県では、平成30年度以降の保険給付費の増加や保険料収納不足に備え、平成27年度から栃木県国民健康保険安定化基金を設置しています。
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表(PDF:34KB)
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国保医療課
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