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更新日:2012年2月1日

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保険税の算定方法、納め方はどのようになっていますか。

A 国民健康保険(国保)は、加入者が病気やけがをした時にかかる医療費負担を、加入者どうしで支え合おうという制度です。

そのため、国保に加入すると、保険給付を受ける代わりに、保険料(税)を納める必要があります。

保険料(税)の決め方

国民健康保険の保険料(税)は、保険者ごとに税率等が設定されます。

具体的には、その年度の医療給付に必要な額から、加入者が保険医療機関等に支払う一部負担金を控除し、さらに国や都道府県からの補助金などを除いた額を保険料(税)として各世帯に割り当てます。

また、お住まいの市町村により賦課方式(所得割・資産割・均等割・平等割)の組合せ方が異なり、同じ市町村であっても、加入者の所得、資産、世帯内の被保険者の人数によって保険料(税)額が異なります。(※詳しくは、お住まいの市町村にお問合せください。)

 

賦課方式の内訳

  • 所得割・・・その世帯の所得に応じて計算
  • 資産割・・・その世帯の資産に応じて計算
  • 均等割・・・その世帯の被保険者数に応じて計算
  • 平等割・・・一世帯当たりで計算

 

保険料(税)の納め方

保険料(税)は、国保に加入した月から納めます。

 また、国保料(税)を納める人(納税義務者)は世帯主です。世帯主本人が国保の加入者でなくても、世帯の中に1人でも国保の加入者がいれば、納税の義務者は世帯主となります。

 

保険料(税)の内訳

保険料(税)は、次の3つの費用の合算額です。

  • 基礎分(医療給付費等分): 国保の医療給付の費用などに充てられます
  • 後期高齢者支援金等分:後期高齢者医療制度の支援金に充てられます
  • 介護納付金分:介護保険の納付金に充てられます(40歳以上65歳未満の被保険者を対象に算定し、これらの人に課されます) 

保険料(税)の対象となる費用

40歳未満の人

 保険料(税)=基礎分+後期高齢者支援金分

40歳以上65歳未満の人

 保険料(税)=基礎分+後期高齢者支援金分+介護保険分

 ※介護保険分を国保の保険料(税)として納めます。

65歳以上75歳未満の人

 保険料(税)=基礎分+後期高齢者支援金分

 ※介護保険料は国保の保険料(税)とは別に納めます。 

 

納め方

 年金天引き(特別徴収)と国保の窓口や金融機関で納める方法(普通徴収)の2つの方法があります。

 65歳以上75歳未満の人で次の全てに当てはまる場合は、原則として年金からの天引きとなります。これ以外の場合は、普通徴収となります。

  • 世帯内の国保の加入者全員が65歳以上75歳未満である。
  • 天引きの対象となる年金が18万円以上で、国保の保険料(税)と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えていない。

天引きの対象となる人でも、納付が確実であると見込まれる場合は口座振替による納付が可能です。 

 

保険料(税)の納め忘れにご注意を!

保険料(税)の納付が一定期間確認できないと、

  • 保険料(税)額に年率14.6%(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までは7.3%)の延滞金が加算されます。
  • 保険証の有効期限が短くなります。
  • 差押などの滞納処分を受けることがあります。

保険料(税)の納付が1年以上確認できないと、

  • 保険証の代わりに「被保険者資格証明書」が交付され、医療費の支払いがいったん全額自己負担になります。
  • 差押などの滞納処分を受けることがあります。

保険料(税)の納付が1年6ヵ月以上確認できないと、

  • 保険給付(高額療養費、出産育児一時金など)が差し止められる可能性があります。  

 

保険料(税)の納付は便利な口座振替で!

お住まいの市町村指定の金融機関で手続きをしてください。

その際の手続きに必要なものは「納税通知書」、「預金通帳」と「印かん(通帳届出印)」です。

 


 

保険料(税)は、安心して医療を受けるためには、なくてはならない貴重な財源です。

納期内納付にご協力をお願いします。

 ※ なお、災害などにより、保険料(税)を納めることが困難な場合は、お住まいの市町村窓口にご相談ください。

お問い合わせ

国保医療課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3136

ファックス番号:028-623-3116

Email:kokuho-iryou@pref.tochigi.lg.jp