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更新日:2025年8月6日
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県北健康福祉センター管内(※)で営業を開始したい方向けのページです。それ以外の市町の方は、管轄の健康福祉センターにご相談ください。
件名:〇〇食堂について(栃木 太郎) 本文:
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メール受信後、5開庁日以内に電話連絡またはメール返信のない場合、メールが受信できていない可能性がありますので、お手数ですがお電話にてお問い合わせください。
所在地 :大田原市本町2丁目2828-4 那須庁舎2階
対応時間:平日8時30分~17時15分
(12時00分~13時00分は昼休みとなり、対応可能な職員が不在の場合があります。)
電話番号:0287-22-2364
FAX番号:0287-23-9433
所在地 :矢板市鹿島町20-22 塩谷庁舎1階
対応時間:水曜日のみ(祝日除く) 9時30分~16時00分
(12時00分~13時00分は昼休みとなり、対応可能な職員が不在の場合があります。)
電話番号:0287-44-1268
※上記対応時間以外は県北健康福祉センターに転送されます。
所在地 :那須烏山市中央1丁目6-92 南那須庁舎1階
対応時間:木曜日のみ(祝日除く) 10時00分~15時30分
(12時00分~13時00分は昼休みとなり、対応可能な職員が不在の場合があります。)
電話番号:0287-82-2278
※上記対応時間以外は県北健康福祉センターに転送されます。
食品営業許可をとるためには施設基準に合った構造設備が必要です。着工前にお店(営業施設)の平面図を窓口に持参してご相談ください(図面は手書きのもので構いません)。窓口では施設で取り扱う食品の種類や取扱方法についてもお聞きし、必要な許可業種をご案内します。
工事を実施する場合、事前(図面)相談により施設基準を満たすことを確認した後に着工してください。途中で図面を変更した場合、基準を満たさない場合もありますので、再度保健所に確認してください。
下記の1~8の書類等を準備し、窓口に持参または電子システムにより申請してください。(一度提出された書類はお返しできませんので、控えが必要な場合はご自身で写しを取ってください。)
工事完了後に保健所職員が営業施設の検査に伺います。
営業施設の所在地 | 検査曜日(原則) |
那須町、那須塩原市、大田原市 | 火曜日 |
矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町、那珂川町、那須烏山市 | 木曜日 |
営業施設の検査で問題がなければ、1週間程度で許可となります。問題があった場合にはさらに時間がかかることがありますので、営業開始希望日があらかじめ決まっている場合には、余裕をもって検査を受けられるよう早めに図面相談や申請をお願いします。
許可書(営業許可指令書)は原則として窓口で交付しますが、郵送をご希望の場合、申請時または検査時にレターパックライト(430円)をご準備いただき職員に渡してください。
栃木県内で自動車および露店(移動式、組立式等の簡易な施設)において食品を調理し提供する場合には、営業施設(自動車、露店設備)を通常保管する場所又は主な出店場所を管轄する保健所で営業許可申請をし、営業許可を受けることが必要です。
自動車営業は令和4年4月以降、露店営業は令和6年6月1日以降に取得された営業許可の場合、宇都宮市を含む県内全域で営業することが可能です。それ以前に県保健所で取得された営業許可の場合、宇都宮市内での営業はできませんのでご注意ください。
自動車や露店は固定店舗に比べて設備が限られるため、調理・提供できる食品に制限があります。準備予定の設備平面図を持参の上、希望する食品(メニュー)が取扱い可能かどうかも含め、事前に窓口でご相談ください。
申請と同時に検査を実施しますので、下記の書類等のほか営業施設(自動車、露店設備)を保健所に持参してください。営業施設については、実際の営業に必要な設備一式を持参してください。予約は不要ですが、来所日が決まりましたらあらかじめご連絡をお願いします。
営業施設の検査で問題がなければ、1週間程度で許可となります。問題があった場合にはさらに時間がかかることがありますので、営業開始希望日があらかじめ決まっている場合には、余裕をもって検査を受けられるよう早めに申請・検査にお越しください。
許可書(営業許可指令書)は原則として窓口で交付しますが、郵送をご希望の場合、申請・検査時にレターパックライト(430円)をご準備いただき職員に渡してください。
令和3(2021)年6月1日からHACCPに沿った衛生管理が制度化されました。営業者の方は、各業界団体が作成した手引書の内容を参考にし、衛生管理計画書(一般衛生管理、重要管理)の作成と実行、および実行した記録を保管する必要があります。
下記リンク先よりご自身の営業内容に合った手引書をご確認ください。衛生管理計画の作成と実行の記録については、栃木県で作成している「自主衛生管理カレンダー」もぜひご活用ください。(自主衛生管理カレンダーは保健所窓口でも配布しています。)
水道水以外の、井戸水や地下水等の「飲用に適する水」を使用する場合、1年に1回以上水質検査を行い、飲用適であることを確認してください。
営業施設の食品衛生責任者になっている方には、3年に1回以上実務講習会を受講していただきます。該当年度に受講案内が送付されますので、案内に従って受講してください。(講習会の運営は(公社)栃木県食品衛生協会に委託しているため、窓口は食品衛生協会事務局となります。)
許可を受けた時点から何らかの変更があったときには保健所に相談してください。各種届出・申請様式は下記リンク先よりダウンロードできます。また、新規申請の際に電子申請(厚生労働省の食品衛生申請等システム)を利用している場合は、各種届出を電子申請により行うことが可能です。
<保健所への届出・申請が必要な主な事由>
営業所の新築、建て替え、移転 | 新規申請 |
食品衛生責任者、営業所の名称、営業者住所、施設設備等の変更 | 変更届 |
営業者の変更(相続、会社の合併・分割、個人⇔法人間や第三者への事業譲渡 等) | 地位承継届 |
営業をやめた | 廃業届 |
食品営業届に該当する業種を始める(乳類・豆腐等の販売、許可外の加工業 等) | 営業届 |
許可書に記載された許可期限が近くなりましたら(約2ヶ月前)保健所から継続手続のご案内はがきをお送りしますので、案内に従って手続を行い、検査を受けてください。手続きせずに許可期限を過ぎて営業していた場合、無許可営業となり食品衛生法に基づき罰せられることがありますのでご注意ください。
お問い合わせ
県北健康福祉センター 生活衛生課 食品衛生担当
〒324-8585 大田原市本町2丁目2828-4
電話番号:0287-22-2364
ファックス番号:0287-23-9433