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更新日:2019年11月27日
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栃木県では、栃木県の風土と県民の生活の中ではぐくまれ、受け継がれてきた工芸品を「栃木県伝統工芸品」として指定しています。
令和元(2019)年11月25日(月曜日)に、栃木県庁で令和元年度栃木県伝統工芸品指定及び伝統工芸士認定式を開催しました。
伝統工芸品は、「都賀の座敷箒」(栃木市)1工芸品が指定されました。
伝統工芸士は「栃木の線香」の樋口喜巳さん、「足利の藍染」の風間幸造さん、「宮染め」の中川友輝さん、「渡良瀬遊水地よしず」の栗田澄枝さん、大金久美子さん、「佐野衣装着雛」の松本敬子さん、「野州てんまり」の津久井礼子さん、6工芸品7名が認定されました。
これにより、栃木県伝統工芸品は59品目71件、栃木県伝統工芸士は184名となりました。
令和元(2019)年度栃木県伝統工芸品指定及び伝統工芸士認定式の開催について(報道発表)
栃木県伝統工芸品一覧(令和元(2019)年11月25日現在)(PDF:218KB)
栃木市内で生産される都賀の座敷箒は、平成9年に栃木県伝統工芸品に指定されましたが、この度新たな生産者を指定しました。主に、地元で栽培された良質な箒草を原料として使用しており、丈夫で使い易い箒です。
連絡先:荒木時三商店(栃木市都賀町木284-3 電話0282-27-3185)
栃木県伝統工芸品として指定されるには、次の要件が必要です。
(1)主として、日常生活の用に供されるものであること。
(2)製造工程の主要部分が手工業的であること。
(3)伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
(4)伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
以上の指定要件を満たしていて、100年以上前に発祥していること。また、本県が発祥地でないときは、同市町または、同産地組合等において50年以上継続していること。
具体的な指定の手続きは、原則として生産者からの申請に基づき、県で調査のうえ「栃木県伝統工芸品振興協議会」で協議し、その協議結果に基づいて知事が指定します。
栃木県伝統工芸品マーク
このマークは、昭和61年に公募し、応募のあった58点の作品の中から栃木県伝統工芸品振興協議会で選ばれたもので、足利市の河内巍氏の作品を補作したものです。
形については、全体の形は「と」を表し、栃木県を象徴化しており、「伝工」の文字の入った赤の部分は、栃木県伝統工芸品が象徴化された栃木県を基盤に、明日へ発展していく姿を表しています。
色については、青は、県鳥おおるりの青で、栃木県の清らかな明るさを表しています。赤は伝統が燃え続け、限りない熱情と発展を表しています。金は伝統工芸の変わることにない輝きを表しています。
栃木県伝統工芸品に指定されると、指定工芸品である旨のシールを貼ることができます。
栃木県伝統工芸品を購入できるお店を紹介しています。
(日本語(PDF:4,587KB)、英語(PDF:4,285KB)、中国語(繁体字)(PDF:3,918KB)、中国語(簡体字)(PDF:3,851KB)、韓国語(PDF:3,833KB))
※「とちぎの伝統工芸品」ソーシャルメディア等運用方針(PDF:98KB)
お問い合わせ
工業振興課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3198
ファックス番号:028-623-3945