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更新日:2025年2月14日

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盛土規制法の関する手数料について

手数料について

 栃木県では令和7年4月1日から盛土規制法の運用開始を予定しています。

 運用開始後においては、一定規模の盛土等を行う場合には、あらかじめ許可が必要になります。 

 盛土規制法に基づく手続き(許可申請・変更許可申請・中間検査申請)には、手数料が必要になりますので、以下のリンクから申請手数料をご確認ください。

 手数料について(PDF:31KB)


お問い合わせ

都市政策課 盛土安全推進班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2463

ファックス番号:028-623-2595

Email:toshiseisaku@pref.tochigi.lg.jp