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ホーム > 社会基盤 > まちづくり > 盛土の安全対策 > 盛土規制法について > 盛土規制法の関する手数料について
更新日:2025年2月14日
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栃木県では令和7年4月1日から盛土規制法の運用開始を予定しています。
運用開始後においては、一定規模の盛土等を行う場合には、あらかじめ許可が必要になります。
盛土規制法に基づく手続き(許可申請・変更許可申請・中間検査申請)には、手数料が必要になりますので、以下のリンクから申請手数料をご確認ください。
手数料について(PDF:31KB)
関連リンク
お問い合わせ
都市政策課 盛土安全推進班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2463
ファックス番号:028-623-2595
Email:toshiseisaku@pref.tochigi.lg.jp
盛土規制法について
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