重要なお知らせ
更新日:2020年4月7日
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屋外広告物の安全の確保を徹底するため、栃木県屋外広告物条例施行規則を一部改正し、以下のとおり取扱いを定めました。
屋外に設置された広告物は、風雨や雪など厳しい自然環境にさらされており、老朽化した広告物をそのままにしておくと、落下、倒壊する事故が発生させるおそれがあります。
また、平成27年2月に札幌市で発生した看板落下事故をはじめ、近年屋外広告物の落下による事故が発生しており、屋外広告物の安全性の確保がこれまで以上に求められていることから、引き続き点検を行い安全の確保を図ってください。
屋外広告物の更新許可及び変更許可の申請時に提出していただく写真及び書類について、以下のとおり取扱いを変更しました。
提出する写真について、以下のとおり具体的に定めました。また、変更許可の申請時にも写真の提出が必要となりますので、留意してください。
【改正前】広告物又は掲出物件の写真
【改正後】点検後に広告物又は掲出物件を撮影した写真(点検により異常が認められた広告物又は掲出物件にあっては、補修後に当該箇所を撮影したものも併せて提出してください。)
従来の「屋外広告物自己点検結果確認書」から「屋外広告物安全点検報告書」とし、点検項目を、国土交通省が作成した「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」において示されている「屋外広告物安全点検報告書(案)」と同様の点検項目となるよう様式を改正しました。
【改正前】屋外広告物自己点検結果確認書(点検箇所:4か所、点検項目:4項目)
【改正後】屋外広告物安全点検報告書(ワード:25KB)(点検箇所:6か所、点検項目:17項目)
※ 令和元年10月1日以降に点検する際にご使用ください。
なお、点検方法の詳細は、「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」及び「オーナーさんのための看板の安全管理ブック」を参考にしてください。
(参考)「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」(作成:国土交通省都市局公園緑地・景観課)(PDF:3,841KB)
「オーナーさんのための看板の安全管理ブック」(作成:屋外広告物適正化推進委員会)(PDF:1,201KB)
屋外広告物安全点検報告書の作成に当たり、以下のとおり要件等を定めました。
置看板、のぼり旗、はり紙、はり札、広告幕、車両・船舶に表示される広告物以外の広告物
(管理者を要しない広告物等と同様のものです。)
更新許可及び変更許可申請書を提出する日前3か月以内
次のいずれかに該当する者が、点検し、屋外広告物安全点検報告書を作成しなければなりません。
(1~5については、業務主任者及び管理者と同様です。)
※ 1~6のいずれかに該当することを証する書類を、各申請書に添付して提出してください。
令和元(2019)年10月1日
※ 令和元(2019)年9月30日までに点検を行ったものについては、従来の規定が適用されます。
また、10月1日以降に申請する場合でも、9月30日以前かつ申請日前3か月以内に点検し、「屋外広告物自己点検結果確認書」を作成した場合に限り、従来の規定が適用になりますのでご注意ください。
お問い合わせ
都市政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2463
ファックス番号:028-623-2595