重要なお知らせ
更新日:2024年2月1日
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屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
屋外広告業を営む場合には、あらかじめ屋外広告業の登録が必要です。この場合、営業所ごとに屋外広告士や屋外広告物講習修了者等を業務主任者として選任する必要があります。
また、広告物の掲出を依頼する場合は、県に登録した屋外広告業者にしなければなりません。
登録制度の詳細については、以下の手引きをご覧ください。
栃木県内(※宇都宮市の区域を除く。)で屋外広告業を営もうとする方は、栃木県知事の登録を受ける必要があります。
また、登録の有効期間は5年です。有効期間の満了日以降も引き続き営業を行う場合は、有効期間の満了日の30日前までに登録の更新が必要です。
登録を受けるには、下記書類に必要事項を記入のうえ提出してください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、屋外広告業登録申請書及び各種届出書は、原則として郵送による提出をお願いしています。ご協力をお願いいたします。
栃木県収入証紙を登録申請書の「栃木県収入証紙貼付欄」に貼ってください。
郵送により購入される方は、お電話でお問合せください。(TEL:028-623-2535)
→栃木県県土整備部都市計画課景観づくり担当
→主たる営業所の所在地を所管する土木事務所
詳細については登録申請書の提出先一覧(PDF:53KB)をご覧ください。
登録後に登録事項に変更があったときは、変更した日から30日以内に、下記届出書を提出しなければなりません。
提出先は登録申請書と同じです。
平成31(2019)年4月1日から、屋外広告業登録事項変更届出書の様式が新しくなりました。
屋外広告業を廃業等したときは、下記届出書を30日以内に提出してください。
提出先は登録申請書と同じです。
お願い
屋外広告業の登録申請及び変更届出において、住民票の抄本を添付する場合は、個人番号(マイナンバー)が記載されていない抄本を添付してください。
個人番号(マイナンバー)が記載されている住民票の抄本は、添付書類として取り扱うことはできませんのでご了承ください。
屋外広告業者は、営業所毎に公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
「公衆の見やすい場所」とは、事務所内に入ったときに見やすい場所にある壁等の場所のことです。
栃木県知事の登録を受けた屋外広告業者は次のとおりです(令和6(2024)年2月1日現在)。
宇都宮市の区域で営業を行う場合は、宇都宮市長の登録を受ける必要があります。
詳細については、宇都宮市都市整備部建築指導課管理グループ(TEL:028-632-2573)にお問い合わせください。
お問い合わせ
都市政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2463
ファックス番号:028-623-2595