重要なお知らせ
更新日:2024年6月17日
ここから本文です。
| お知らせ|栃木県屋外広告物条例の概要|屋外広告物講習会|違反広告物除却推進活動(ボランティア)について|行政資料|官民協働の取組|屋外広告物の安全管理について(広告主・所有者の皆様へ)|
・栃木県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年栃木県規則第44号)(PDF:136KB)
・告示(令和5年栃木県告示第333号)(PDF:144KB)
栃木県屋外広告物条例は、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物の表示の場所、方法や屋外広告物を掲出する物件の設置、管理などについて、具体的な規制内容を定めたものです。
本県には、全国に誇る優れた景観が数多くあり、これらを次の世代に引き継いで行くことが必要です。
そのため、本県の条例は、景観を構成する重要な要素である屋外広告物について、美しい自然景観を守り、また、それと調和した都市景観が形成されるよう、「禁止地域」と「許可地域」を定め、許可地域を地域の景観特性にあわせて5種類に区分し、広告物を誘導・規制していることを特長としています。
国立公園・県立自然公園などの自然環境の保全を図るべき地域や、道路や鉄道からの眺望を保全すべき沿道・沿線などは、原則として屋外広告物を掲出することができない禁止地域に指定しています。
なお、禁止地域であっても、案内誘導看板については、一定の基準を満たして許可を受けることにより掲出することができます。
禁止地域以外の県内全域について、秩序ある屋外広告物の掲出を図るため、原則として許可が必要な許可地域に指定しています。
また、許可地域を以下の5地域に区分し、その区分と広告物の種類ごとに、面積、高さ、位置、形状等の基準を定めています。
(1) 自然保全型地域
(2) 自然保全型沿線地域
(3) 田園調和型地域
(4) 田園調和型沿線地域
(5) 市街地形成型地域
信号機、道路標識等の交通安全施設や街路樹等には、広告物を掲出することはできません。
自己の氏名、名称、店名、商標、自己の事業又は営業内容を表示するため、自己の営業所等に掲出する屋外広告物(自家用広告物)のうち、面積の合計が10平方メートル以内のものについては、禁止地域、許可地域にかかわらず許可が不要です(特定商品名を誇張しないものに限ります。)。
この場合においても、許可広告物と同様の基準に適合することが必要です。
申請先は、車両又は船舶に表示される広告物を除いて、各市町となります。( 許可申請窓口(PDF:70KB))
なお、栃木県屋外広告物条例施行規則の一部改正に伴い、 令和元(2019)年10月1日から更新許可及び変更許可申請時の書類が変更になりました。詳しくは、屋外広告物の安全点検について(栃木県屋外広告物条例施行規則の一部改正)を御確認ください。
車両又は船舶に表示される広告物については、県都市政策課が申請先となります。次の申請書を正・副各1通提出してください。
■許可申請書(ワード:101KB) ・・・・・・・ 新規に広告物を表示するとき
■更新許可申請書(ワード:100KB) ・・・・・ 許可を受けた広告物の許可期間を更新するとき
■変更許可申請書(ワード:39KB) ・・・・・・ 許可を受けた広告物の内容等を変更するとき
許可申請には手数料が必要です。申請にあたっては、栃木県収入証紙を申請書に貼付してください。
■許可申請手数料一覧(車両又は船舶に表示される広告物)(PDF:66KB)
収入証紙は、県庁東館2階生協売店で販売しています。郵送により購入する場合はあらかじめお問い合わせください(Tel028-623-2533)。
※ なお、鉄道車両、軌道車両又はバス車両に表示される広告物について、許可申請書又は変更許可申請書を提出する場合には、栃木県車両広告物等自主審査実施要綱(平成28(2016)年4月1日施行)に基づく鉄道車両・軌道車両・自動車車両広告物に係る自主審査結果報告書(別記様式1-1)を併せて提出してください。
また、軌道停留場及びバス停留所上屋等利用広告物について、許可申請書又は変更許可申請書を提出する場合には、同要綱に基づく軌道停留場・バス停留所上屋等利用広告物に係る自主審査結果報告書(別記様式1-2)を併せて提出してください。
ただし、更新許可申請書を提出する場合には不要です。
■栃木県車両広告物等自主審査実施要綱(令和6(2024)年3月29日施行)(PDF:249KB)
■ (別表2)軌道停留場及びバス停留所上屋等利用広告物ガイドライン(PDF:155KB)
■ (別記様式1-1)鉄道車両・軌道車両・自動車車両広告物に係る自主審査結果報告書(ワード:17KB)
■ (別記様式1-2)軌道停留場・バス停留所上屋等利用広告物に係る自主審査結果報告書(ワード:16KB)
■ (別記様式2)自動車車両広告物に係る自主審査結果報告書(鉄道車両、軌道車両又はバス車両以外)(ワード:15KB)
※ 観光又は地域の振興を目的とした一定期間の催物等(国又は地方公共団体が開催を支援するものに限る)において表示する車両広告物については、以下の取扱方針に適合したもので知事に届出を行ったものは表示が可能です。
■「観光又は地域の振興を目的とした催物等において表示する車両広告物」に係る取扱方針(PDF:44KB)
■表示(設置)届出書(催物等用)(ワード:39KB)
※ 許可期間が満了となったとき(更新をしないとき)や広告物を表示する必要がなくなったときは、広告物を除却し、除却届出書を提出しなければなりません。
■除却届出書(ワード:36KB)
屋外広告物の適正な管理と安全性の向上を図るため、許可に係る広告物の掲出を行う広告主等は、一部の広告物を除いて、広告物に屋外広告物講習会を受講した人等を管理者として置かなければなりません。
屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で表示する営業のことをいいます。屋外広告業を営む場合には、あらかじめ屋外広告業の登録が必要です。この場合、営業所ごとに屋外広告士の資格を持つ方や屋外広告物講習修了者等を業務主任者として選任する必要があります。
また、広告物の掲出を依頼する場合は、県に登録した屋外広告業者にしなければなりません。
※ 詳しくは、「屋外広告業の登録制度について」をご覧ください。(手引き、登録業者一覧あり)
屋外広告物の法令、表示の方法、施工に関する知識を習得していただくために、講習会を開催しています。
屋外広告業を営む場合に営業所ごとにおく必要のある業務主任者や広告物の管理者は、講習会を修了した方等でなければなりません。
屋外広告物講習会の詳細は「令和6(2024)年度屋外広告物講習会を開催します」をご覧ください。
許可を受けていない広告物や基準に違反している広告物を表示している場合は、その広告物の広告主やその広告物を表示した屋外広告業者に対して、除却等を命令することがあります。
また、その命令に従わない場合には、罰則の適用を受ける場合があります。
条例を遵守し、良好な景観づくり、街づくりにご協力をお願いします。
市町では、町内会、商店会、防犯ボランティア、PTA等の活動の一環として、又は新たな団体を結成して、電柱などに貼り付けられたチラシなどのうち条例に違反している広告物を撤去していただくボランティア団体を募集しています。
詳細は、各市町にお問い合わせください。
屋外広告物に携わる学識経験者、国土交通省・地方公共団体の屋外広告物行政担当者及び業界関係者で組織する屋外広告物適正化委員会(事務局:一般社団法人日本屋外広告業団体連合会)において、安全対策に関するガイドブック等が作成されました。
屋外広告物の安全管理には、日常的な安全点検が大変重要です。
「オーナーさんのための看板の安全管理ブック」では、所有者による日常的な安全点検のポイントがまとめられています。
また、「まちとつながるサイン(本編・事例編)」では、街の魅力を高める屋外広告物について紹介しています。
屋外広告物の果たす役割と、責任について御理解を深めていただければと思います。
広告主や屋外広告物の所有者に屋外広告物の安全管理に関する注意喚起を図ることを目的として、啓発チラシを作成しました。
屋外広告物は、一度設置すれば手間がかからないものではなく、日頃の安全点検と専門家による定期的な点検・メンテナンスが重要です。
本チラシを参考に、屋外広告物の適切な維持管理に御協力をお願いします。
屋外広告物の安全点検に関するチラシ(PDF:1,301KB)
お問い合わせ
都市政策課 景観づくり担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2463
ファックス番号:028-623-2595