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更新日:2025年4月1日

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改正都市計画法に係る栃木県の対応方針等について

 平成18年5月に、郊外部への都市機能の拡散による中心市街地の空洞化や環境への影響等の諸問題への対応、人口減少・超高齢社会にふさわしいまちづくり実現を図るため都市計画法が改正された。
 平成19年11月30日の改正法の全面施行に向けて、栃木県としては、「人口減少・超高齢社会に対応した持続可能な都市づくり」を基本に、特定大規模建築物の立地や大規模開発行為に係る市町が策定する地区計画の対応方針及び公共公益施設の開発許可基準の策定など、県の対応方針を平成19年10月に定めた。

 なお、平成23年8月2日に施行された改正都市計画法で市の都市計画に関する県への同意が協議に変更となり、令和2年6月10日に施行された改正都市計画法で町村においても県への同意から協議に変更されたことから、令和7年3月に同意方針を協議方針に改定した。

 

 

 

 

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