重要なお知らせ
更新日:2021年3月31日
ここから本文です。
『都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年9月5日に公布され、同年12月4日に施行となりました。この法律では、優れた省エネルギー性能を有する等の低炭素化に資する建築物の計画を認定する制度が創設されています。
市街化区域等内(注1)において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
(注1)市街化区域等内:法第7条に規定されている区域で、都市計画法第7条1項に規定する市街化区域の区域、及び区域区分の定められていない都市計画区域にあって都市計画法第8条1項1号に規定する用途地域が定められている土地の区域
(1)申請が住戸だけの場合
認定申請
用途 |
戸数 |
(1)適合証を添付した場合 |
(2)(1)以外の場合 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建ての住宅 |
- |
4,000円 |
33,000円 |
||||
共同住宅等 |
1戸 |
4,000円 |
33,000円 |
||||
2戸~5戸 |
9,000円 |
66,000円 |
|||||
6戸~10戸 |
15,000円 |
93,000円 |
|||||
11戸~25戸 |
25,000円 |
130,000円 |
|||||
26戸~50戸 |
43,000円 |
187,000円 |
|||||
51戸~100戸 |
77,000円 |
268,000円 |
|||||
101戸~200戸 |
121,000円 |
363,000円 |
|||||
200戸超 |
153,000円 |
476,000円 |
変更認定審査手数料
認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更に係る認定手数料は、当初認定申請に係る手数料金額の2分の1の額となります。
(2)建築物全体の認定申請手数料
低炭素建築物新築等計画の認定は、法第53条第1項に定める所管行政庁が行いますが、栃木県内の所管行政庁は次の表のとおりです。
なお、栃木県が所管行政庁となる申請の窓口は、建設地を所管する県土木事務所となります。(市町村の受付経由は行いません。)
栃木県内の所管行政庁
建設地 | 所管行政庁 |
---|---|
宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・大田原市・那須塩原市 |
各市 |
上記以外の市町 |
栃木県 (所管土木事務所) |
低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準に適合していなければなりません。
(注2)一次エネルギー消費量の算定については、WEBプログラムをご利用ください。(住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報)
(注3)低炭素化に資する措置:平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号II.建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準((PDF:316KB))。なお、栃木県では標準的な建築物と比べて低炭素化に資するものとして認めているものはありません。
(注4)都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針:平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号(PDF:240KB)
栃木県では、技術的能力のある外部の機関による技術的審査の実施を採用しています。申請に際しては、あらかじめ外部の機関による技術的審査を受けることにより、認定手続を円滑に行うことが可能です。
技術的審査実施対象の外部機関
認定対象の建築物の用途 |
技術的審査実施対象の外部機関 |
---|---|
住宅のみの用途に供するもの |
登録建築物エネルギー消費性能判定機関(注5) 登録住宅性能評価機関(注6) |
住宅以外の用途が混在するもの |
登録建築物エネルギー消費性能判定機関(注5) |
(注5)建築物省エネ法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(注6)住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
低炭素建築物新築等計画認定申請の推奨フロー
認定申請をしようとする者(申請者)は、次に掲げる図書について正副2部用意し、申請してください。
その他の申請様式
建築工事が完了したときには、工事完了報告書を提出してください。
お問い合わせ
建築課 建築指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2514
ファックス番号:028-623-2489