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更新日:2018年8月20日

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公共事業で土地を譲渡した場合の譲渡所得の特例について知りたい

よくある質問Q&A

公共事業で土地を譲渡した場合の譲渡所得の特例について

公共事業で土地を譲渡した場合は、税法上の特例を受けられる制度があります。

※次の税法上の特例については、個々に取扱いが異なりますので、詳細は所轄の税務署等にご相談ください。

1 公共事業で土地を譲渡した場合の特例

次の(1)(2)のうちいずれか一つを選んで受けられます。

(1)5,000万円の特別控除

 県が最初に土地の買取り申出をした後、6か月以内に契約が成立しますと、その譲渡所得について、
5,000万円の特別控除の適用があります。

(2)代替資産を取得した場合の課税の特例

 支払われた土地の補償金で代替資産を一定期間内に取得した場合には、代替資産の取得に充てられた
金額について、譲渡がなかったものとみなされます。

 

2 公共事業で代替地を譲渡した場合の特例

 公共事業で土地を譲渡される方に代替地を提供する場合に、土地を譲渡される方、代替地を提供される方、県の三者で契約を締結するときには、代替地を提供される方に1500万円の特別控除の適用があります。

 

詳しくは、各土木事務所用地部におたずねください。

その他の税金等について 

 お支払いする補償金は皆様の所得になりますので、所得制限等により影響を受ける国民健康保険税(料)、農業者年金、扶養控除等について、保険税(料)の変更、年金の支給停止等になる場合がありますので、各相談窓口にご相談ください。

 

 

 

1 固定資産税・都市計画税について【相談窓口】各市町村税務担当課

 固定資産税は、保有する土地、家屋、償却資産に対して課税されます。

都市計画税は、都市計画区域内の土地・建物に対して条例で課税されます。

どちらも毎年1月1日現在の土地、建物所有者に対して課税されます。

 

 

 

2 納税猶予の特例を受けた農地について【相談窓口】各所轄税務署

 農地の相続税や贈与税の納税を猶予されている場合、譲渡した農地部分の納税額に猶予期間分の利子税を加えて納税しなければなりませんが、納税猶予期間に対する利子税については、軽減されることがあります。

 

3 扶養控除について(所得税・住民税)【相談窓口】各所轄税務署、各市町村税務担当課

 所得税と住民税に関して扶養控除を受けていた場合、扶養親族の所得(所定の各種控除後の金額)が一定の額を超えるときには、控除を受けられないか、控除額が減少することがあります。

 

4 農業者年金(経営移譲年金)について【相談窓口】各市町村農業委員会

 農業者年金の受給者が農地等を譲渡した場合などには、支給を制限されることがあります。

 

5 老齢福祉年金等について【相談窓口】各所轄年金事務所・各市町村担当課

 老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金等についての受給権者やその配偶者、扶養義務者が土地を譲渡した場合には、支給を制限されることがあります。

 

6 国民健康保険税(料)について【相談窓口】各市町村担当課

 公共事業のために土地を譲渡した場合、国民健康保険税については所得税と同様の特別控除が適用されます。

なお、保険税の軽減措置を受けられている場合、特別控除は認められません。

 

7 介護保険料について【相談窓口】各市町村担当課

 65歳以上の保険料は、介護サービスの供給量などに応じて基準額が設定され、特別控除適用後の譲渡所得等を含めた所得額を基礎として保険料(税)が算出されます。そのため、所得が一時的に増えることにより、介護保険料が高くなることがあります。

 

8 不動産取得税について【相談窓口】各所轄県税事務所

 土地を買ったり建物を建てたりした場合は不動産取得税が課せられますが、その取得の状況によって不動産取得税が軽減されることがあります。

 

 

上記以外にも各種給付金、補助金等が停止又は減額されたり、保険料等が変更になる場合がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

用地課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2493

Email:youchi@pref.tochigi.lg.jp

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