重要なお知らせ
更新日:2021年5月1日
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(平成14年6月25日栃木県条例第35号)
(設置)
第1条 土地収用法(昭和26年法律第219号)第34条の7第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、栃木県事業認定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員)
第6条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、調査した事項に関し、審議会の会議に出席して意見を述べることができる。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、県土整備部において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成14年7月10日から施行する。
附則(平成18年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 略
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