重要なお知らせ
更新日:2025年1月8日
ここから本文です。
起業者には、事業認定の申請をする前に、事業の目的や内容についての説明会を開催することが義務付けられています。
起業者は、事前説明会の開催後、国土交通大臣又は都道府県知事に、事業認定申請書と添付書類を提出します。
市町村において、起業者の名称、事業の種類及び起業地を公告するとともに、事業認定申請書等の写しを公告の日から2週間縦覧します。
・意見書の提出
利害関係人は、縦覧期間中に、都道府県知事に意見書を提出することができます。
・公聴会の開催請求
利害関係人が口頭により意見を述べることを望む場合は、縦覧期間中に、国土交通大臣又は都道府県知事に公聴会の開催を請求することができます。
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請された事業が、次の(1)から(4)までの4つ要件のすべてに該当するときは、事業認定をすることができます。
(1) 事業が土地収用法第3条各号の一に掲げるものに関するものであること。
(2) 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。
(3) 事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
(4) 公益上の必要があるものであること。
国土交通大臣又は都道府県知事が事業認定をしたときは、国土交通大臣は官報、都道府県知事は公報などにより告示します。
起業者に土地を収用(又は使用)する権限が付与されることになり、起業者は収用委員会へ裁決申請を行い、裁決が得られると土地の収用(又は使用)が可能となります。
不服申立てと訴訟(事業認定取消訴訟)があります。
起業者は、裁決申請を行う場合には土地調書を、明渡裁決の申立ての場合には物件調書を作成して、申請書に添えなければなりません。
土地調書、物件調書には、収用しようとする土地の面積、権利者の氏名及び住所、物件の種類や数量などが記載されることになっています。
起業者は、収用委員会に対して裁決を求めるため「裁決申請」と「明渡裁決の申立て」を行うことができます。
「裁決申請」とは、土地の所有権の取得等を求める申請です。
「明渡裁決の申立て」とは、建物などを移転させて土地の明渡しを求める申立てです。
起業地の存する市町村において、裁決申請又は明渡裁決の申立てがあった旨の公告を行い、裁決申請書等の写しを2週間縦覧します。
・ 意見書の提出
土地所有者及び関係人は、縦覧期間内に、収用委員会宛てに、収用に係る権利者、収用の区域、損失の補償、明渡しの期限などについて、意見書を提出することができます。
縦覧期間が経過すると、収用委員会は、裁決手続の開始を決定してその旨を都道府県の公報で公告し、裁決申請の土地を管轄する登記所に裁決手続開始決定の登記を嘱託します。
収用委員会は、縦覧期間経過後、審理を開始します。審理は、収用委員会が起業者、土地所有者及び関係人から裁決事項についての意見を聴くもので、原則として公開で行います。
収用委員会は、意見書や審理で主張されたことなどについて、必要な調査や検討を行い、裁決をします。
裁決は、裁決申請及び明渡裁決の申立てに対する収用委員会の最終的な判断です。裁決申請に対する応答としての「権利取得裁決」と、明渡裁決の申立てに対する応答としての「明渡裁決」があります。
収用委員会は、審理の途中において、いつでも、起業者、土地所有者及び関係人に和解を勧告することができます。
不服申立てと訴訟があります。
「権利取得裁決」により、起業者が、権利取得の時期までに土地所有者や関係人に補償金を支払うことで、権利取得の時期に土地の完全な所有権を取得し、借地権などの所有権以外の権利が消滅します。
「明渡裁決」により、土地所有者及び関係人は、土地にある建物などの物件を移転して、期限までに土地を起業者へ明け渡さなければなりません。
期限までに土地の明渡しがなされないときは、都道府県知事は、起業者の請求により、明渡義務者のなすべき行為を明渡義務者に代わってすることができます。
事業認定告示以前に、紛争を第三者(あっせん委員)によるあっせんに付することにより任意解決を図る方法です。
仲裁は、事業認定告示以前に、仲裁契約に基づき、紛争を第三者(仲裁委員)の判断により解決を図る方法です。
協議の確認は、事業認定告示日から裁決申請までの期間に、起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に任意協議が成立した場合に、起業者が当該土地所有者及び関係人の同意を得て、収用委員会に協議の確認を申請する方法です。
お問い合わせ