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更新日:2020年9月28日

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鹿沼土木事務所で受付している許可申請等について

概要

鹿沼土木事務所で受付している主な許可申請等は次のとおりです。

  • 建設業の許可
  • 道路の占用等に関する許可
  • 河川の占用等に関する許可
  • 急傾斜地崩壊危険区域内における行為の許可
  • 砂防指定地内における行為の許可

   なお、都市計画法第29条に基づく開発許可等は、平成22年4月1日から鹿沼市役所で受付になりました。

建設業法に関する許可

概要

建設業を営むには営業開始前に建設業法による許可が必要です。
また、許可の有効期間は5年です。引続き営業を行う場合は更新申請が必要です。

建設業許可申請等に関する詳細は、「建設業許可」のページをご覧ください。

受付担当

管理部総務課

道路に関する許可 

概要

道路敷地を占用(使用)する場合は、道路法による許可が必要となります。
また、次の行為をする場合にも、道路工事施行承認が必要となります。

  • 道路から宅地等への乗り入れを設けたり、広げたりする場合
  • 道路敷地の法面に盛土や切土を行う場合
  • その他の道路内の行為

受付担当

保全部

河川に関する許可

概要

河川区域の土地を占用(使用)する場合や河川区域内に工作物を作る場合は、河川法による許可が必要となります。 

受付担当

保全部

急傾斜地崩壊危険区域内における行為の許可

概要

 急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の新築改築や土地の形状を変更しようとする場合には許可が必要となります。たとえば、次のような行為などです。

  • 水を放流し、又は停滞させる行為など水の浸透を助長する行為
  • ため池、用水路などの工作物の設置や改造
  • のり切り、切土、掘削又は盛土
  • 立木竹の伐採
  • 木竹の滑下又は地引による搬出
  • 土石の採取や集積 など

受付担当

保全部

砂防指定地内における行為の許可

概要

 砂防指定地内において、火入れやたき火、工作物の新築改築や土地の形状を変更しようとする場合には許可が必要となります。たとえば、次のような行為などです。

 

  • 土地の掘削、盛土、切土などの形状の変更
  • 竹木の伐採
  • 土石、砂れき又は鉱物の投棄又はたい積
  • 竹木、土石などの滑下又は地引による運搬
  • 火入れやたき火
  • 工作物の新築、改築又は除却 など

受付担当

保全部

 

お問い合わせ

鹿沼土木事務所

〒322-0068 鹿沼市今宮町1664-1 上都賀庁舎

電話番号:0289-65-3211

ファックス番号:0289-65-3218

Email:kanuma-dj@pref.tochigi.lg.jp