重要なお知らせ
更新日:2020年9月28日
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鹿沼土木事務所で受付している主な許可申請等は次のとおりです。
なお、都市計画法第29条に基づく開発許可等は、平成22年4月1日から鹿沼市役所で受付になりました。
概要
建設業を営むには営業開始前に建設業法による許可が必要です。
また、許可の有効期間は5年です。引続き営業を行う場合は更新申請が必要です。
建設業許可申請等に関する詳細は、「建設業許可」のページをご覧ください。
受付担当
管理部総務課TEL:0289-65-3212
概要
鹿沼市内の一般国道及び県道(宇都宮市、栃木市、日光市の一部を含む)の道路敷地を占用(使用)する場合は、道路法による許可が必要となります。
また、次の行為をする場合にも、道路工事施行承認が必要となります。
道路法に関する許可等に関する詳細は、「道路に関する許可等」のページをご覧ください。
受付担当
保全部(管理)TEL:0289-65-3212
概要
鹿沼市内の一級河川(宇都宮市、栃木市及び日光市の一部を含む)の河川区域の土地を占用(使用)する場合や河川区域内に工作物を作る場合は、河川法による許可が必要となります。
河川法に関する許可等に関する詳細は、「河川に関する許可等」のページをご覧ください。
受付担当
保全部(管理)TEL:0289-65-3212
概要
鹿沼市内の急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の新築改築や土地の形状を変更しようとする場合には許可が必要となります。たとえば、次のような行為などです。
急傾斜地に関する許可の詳細は、「急傾斜地崩壊危険区域内における行為の許可」のページをご覧ください。
「とちぎ地図情報公開システム」(外部サイトへリンク)で指定の状況を確認することができます。
受付担当
保全部(管理)TEL:0289-65-3212
概要
鹿沼市内の砂防指定地内において、火入れやたき火、工作物の新築改築や土地の形状を変更しようとする場合には許可が必要となります。たとえば、次のような行為などです。
砂防指定地に関する許可等に関する詳細は、「砂防指定地内における行為の許可」のページをご覧ください。
「とちぎ地図情報公開システム」(外部サイトへリンク)で指定の状況を確認することができます。
受付担当
保全部(管理)TEL:0289-65-3212
概要
「住宅の新築」や「鹿沼市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備の設置事業との調和に関する条例」に関する申請等に際し、区域を確認したい場合は、次の必要書類を添えてメールによりお問合せください。
なお、「とちぎ地図情報公開システム」(外部サイトへリンク)で指定の状況を確認することができます。
必要書類
【】内の資料は必須ではありませんが、より正確な回答のために提出をお願いしているものです。
宛先
保全部(管理)河川・砂防法担当者(kanuma-dj@pref.tochigi.lg.jp)
受付担当
保全部(管理)TEL:0289-65-3212
確認ができる区域(参考)
なお、鹿沼土木事務所管内において「地すべり防止区域」「"港湾法"に関する区域」「"海岸法"に関する区域」の指定はありません。
お問い合わせ
鹿沼土木事務所
〒322-0068 鹿沼市今宮町1664-1 上都賀庁舎
電話番号:0289-65-3211
ファックス番号:0289-65-3218