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更新日:2025年12月26日

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砂防指定地内における行為等の許可

砂防指定地内における行為等の許可の手続きについて

可等を申請しようとする場合、まず下記の連絡先にお問い合わせください。
事務所では、担当者が現場パトロール等のため不在のことがあります。事務所にお越しの際には、事前に電話で予約をお願いします。
た、許可等の申請に当たっては、余裕を持ってお早めに手続をお願いします。

概要

防指定地とは、土砂災害のおそれがあるため、砂防工事を行ったり、土砂災害を誘発するような一定の行為を禁止・制限する必要がある土地で、国土交通大臣が指定しています。
防指定地では、砂防設備を損傷する行為が禁止されているほか、次のような行為をする場合は許可が必要になります。

  • 土地を掘削、盛土又は切土その他土地の現状を変更する行為をすること
  • 竹木の伐採をすること
  • 土石、砂れき若しくは鉱物の投棄又はこれらのたい積をすること
  • 竹木、土石等の滑下又は地引による運搬をすること
  • 火入れ又はたき火をすること
  • 工作物を新築、改築、又は除却すること
  • 砂防設備を占用すること
  • 砂防設備において、土石、砂れき、芝草等を採取すること

鹿沼市内でこのような行為をしようとする場合は、申請書に必要書類を添付し、当事務所に申請してください。

許可手続きの流れ

1前相談(お気軽にお問合せください!)

請前に、その内容について御相談ください。

  • 場所(どの砂防指定地か)
  • 行為内容(どのようなことを行いたいのか)
  • 誰が行うのか
  • いつ頃行うのか(出水期(6月~10月)には工事が認められない場合があります)

2前協議

請したい内容について、図面等を示していただき、砂防法、砂防指定地の管理等に関する条例等に基づき、審査を行います。
1の審査の結果、基準を満たす協議について、申請書(添付図書を含む。)を受理します。
準を満たさず修正が必要な場合は、複数回協議を行うことがあります。
準に該当しない場合や修正事項に対応できない場合、申請をお受けできません。

3可申請

前協議の内容を踏まえて、当事務所に許可申請書及び添付図書を提出してください。
可申請書等に不備がある場合は、補正をお願いすることがあります。
正に対応できない場合、又は補正を拒否する場合は、申請の取り下げをお願いしたり、不許可とすることになります。
請書を受理してから処分(許可、不許可)がされるまで、概ね3~6週間ほどかかることがあります。

4

可がされるまでは、申請内容の行為を行うことは認められません。
請が許可されると、当事務所から許可書が発行されます。許可書には、許可に当たって付した条件が記載されておりますので、遵守してください。
砂防指定地の管理等に関する条例に基づき、砂防設備占用料等を徴収することがあります。
可を受けて設置した工作物は、良好な状態が保たれるよう維持・修繕してください。

許可申請に必要な申請書及び添付書類

  • 砂防指定地域内行為許可申請書(ワード:17KB)
  • 位置図(50,000分の1の縮尺)
  • 事業概要説明書(行為「占用」の目的・理由を簡潔かつ適切に記載)
  • 事業影響対策書(治水上砂防の支障について対策を簡潔かつ適切に記載)
  • 実測平面図(原則は1,000分の1の縮尺)
  • 公図及び指定地公図
  • 実測横断面図(原則は100分の1の縮尺)
  • 実測縦断面図(縮尺・勾配が的確に記載)
  • 工作物構造図(原則は100分の1の縮尺)
  • 実測求積図(500分の1程度の縮尺)
  • 計算書(工種別の数量によって積算したものを添付)
  • 現状写真
  • 利害関係人の承諾書

各種法令による指定区域の確認について

概要
「住宅の新築」や「鹿沼市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備の設置事業との調和に関する条例」に関する申請等に際し、区域を確認したい場合は、次の必要書類を添えてメールによりお問合せください。

なお、「とちぎ地図情報公開システム」(外部サイトへリンク)で指定の状況を確認することができます。

必要書類

  • 地番(メール本文に照会対象の土地全ての地番を記載してください。)
  • 【位置図】(3000分の1から20000分の1程度のもの)
  • 【平面図】(原則航空写真とし、照会したい土地を赤線で囲ってください。)
  • 【公図の写し】

【】内の資料は必須ではありませんが、より正確な回答のために提出をお願いしているものです。

宛先
保全部(管理)河川・砂防法担当者(kanuma-dj@pref.tochigi.lg.jp

受付担当
保全部(管理)TEL:0289-65-3212

確認ができる区域(参考)

  • 道路区域
  • 河川区域及び河川保全区域
  • 砂防指定地
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域

なお、鹿沼土木事務所管内において「地すべり防止区域」「"港湾法"に関する区域」「"海岸法"に関する区域」の指定はありません。

お問い合わせ

鹿沼土木事務所

〒322-0068 鹿沼市今宮町1664-1 上都賀庁舎

電話番号:0289-65-3212

ファックス番号:0289-65-3218

Email:kanuma-dj@pref.tochigi.lg.jp