重要なお知らせ
更新日:2025年12月26日
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許可等を申請しようとする場合、まず下記の連絡先にお問い合わせください。
当事務所では、担当者が現場パトロール等のため不在のことがあります。事務所にお越しの際には、事前に電話で予約をお願いします。
また、許可等の申請に当たっては、余裕を持ってお早めに手続をお願いします。
砂防指定地とは、土砂災害のおそれがあるため、砂防工事を行ったり、土砂災害を誘発するような一定の行為を禁止・制限する必要がある土地で、国土交通大臣が指定しています。
砂防指定地では、砂防設備を損傷する行為が禁止されているほか、次のような行為をする場合は許可が必要になります。
鹿沼市内でこのような行為をしようとする場合は、申請書に必要書類を添付し、当事務所に申請してください。
申請前に、その内容について御相談ください。
申請したい内容について、図面等を示していただき、砂防法、砂防指定地の管理等に関する条例等に基づき、審査を行います。
1の審査の結果、基準を満たす協議について、申請書(添付図書を含む。)を受理します。
基準を満たさず修正が必要な場合は、複数回協議を行うことがあります。
基準に該当しない場合や修正事項に対応できない場合、申請をお受けできません。
事前協議の内容を踏まえて、当事務所に許可申請書及び添付図書を提出してください。
許可申請書等に不備がある場合は、補正をお願いすることがあります。
補正に対応できない場合、又は補正を拒否する場合は、申請の取り下げをお願いしたり、不許可とすることになります。
申請書を受理してから処分(許可、不許可)がされるまで、概ね3~6週間ほどかかることがあります。
許可がされるまでは、申請内容の行為を行うことは認められません。
申請が許可されると、当事務所から許可書が発行されます。許可書には、許可に当たって付した条件が記載されておりますので、遵守してください。
砂防指定地の管理等に関する条例に基づき、砂防設備占用料等を徴収することがあります。
許可を受けて設置した工作物は、良好な状態が保たれるよう維持・修繕してください。
概要
「住宅の新築」や「鹿沼市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備の設置事業との調和に関する条例」に関する申請等に際し、区域を確認したい場合は、次の必要書類を添えてメールによりお問合せください。
なお、「とちぎ地図情報公開システム」(外部サイトへリンク)で指定の状況を確認することができます。
必要書類
【】内の資料は必須ではありませんが、より正確な回答のために提出をお願いしているものです。
宛先
保全部(管理)河川・砂防法担当者(kanuma-dj@pref.tochigi.lg.jp)
受付担当
保全部(管理)TEL:0289-65-3212
確認ができる区域(参考)
なお、鹿沼土木事務所管内において「地すべり防止区域」「"港湾法"に関する区域」「"海岸法"に関する区域」の指定はありません。
お問い合わせ
鹿沼土木事務所
〒322-0068 鹿沼市今宮町1664-1 上都賀庁舎
電話番号:0289-65-3212
ファックス番号:0289-65-3218