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更新日:2024年4月19日

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砂防関連法に基づく各種申請について

 次の区域内で制限行為(盛土、切土等)を行う場合には、各法律に基づく許可が必要となります。

  1. 砂防指定地(砂防法)
  2. 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法)
  3. 地すべり防止区域(地すべり等防止法)

制限行為を検討している段階で当事務所(保全部)にご相談ください。

まずは、お電話で予約をお願いします。

   ※申請の可否について、その場でお答えできない場合もありますのでご承知おきください。

   ※必ず当事務所で事前に申請内容を確認します。

 

    (参考リンク:「各種申請」砂防水資源課へリンク)

 制限区域に該当しているかどうかについては、「栃木県地図情報公開システム(外部サイトへリンク)」で御覧いただけます。

栃木県地図情報公開システム上で制限区域に該当するかどうかが確認できない場合には、土木事務所あて、確認したい法令を明記した上で、位置図、土地利用計画図、公図、航空写真に確認したい区域を図示した資料をメールでお送りください。

なお、その場合に、栃木県地図情報公開システムで取得した資料に、確認した区域を図示していただくようお願いいたします。

 最新の情報は烏山土木事務所にお問い合わせください。

 なお、烏山土木事務所の管轄は那須烏山市・那珂川町です。

 

 また、土砂災害特別警戒区域内で特定の開発行為を行う場合には、許可が必要になります。(参考リンク:Q&A「土砂災害特別警戒区域内において特定開発行為を行いたい」)

お問い合わせ

烏山土木事務所 保全部

〒321-0621 那須烏山市中央1-6-92 南那須庁舎

電話番号:0287-83-1322

ファックス番号:0287-83-1325

Email:karasuyama-dj@pref.tochigi.lg.jp

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