更新日:2023年2月1日
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現在、インターネットを始めとした高度情報通信ネットワークは、私たちの生活の利便性を向上させ、社会、経済の根幹を支えるインフラとして機能しています。
その一方で、サイバー犯罪は年々その深刻さを増している状況にあります。
サイバー犯罪とは、インターネットに代表される高度情報通信ネットワークを利用した犯罪や、コンピュータやハードディスク等に保存されているいわゆる電子データを対象とした犯罪など、情報技術を利用した犯罪を意味します。
平成11年に制定され、最近では平成24年に改正された法律で、本来、IDやパスワードがなければアクセスできないコンピュータやネットワークに不正にアクセスしたり、IDやパスワードを不正に手に入れたりすることを禁止しています。
主に、次の5つの行為が禁止され、処罰されることとされています。
※1 平成24年5月1日の改正法施行から、罰則が強化され、又は禁止される行為の範囲が広くなります。
※2 平成24年5月1日の改正法施行から、新たに禁止行為に加えられ、処罰の対象となります。
コンピュータや、保存されている電子データを壊して企業の業務を妨害したり、電子データを書き換えて利益を得たり、コンピュータを不正に操作してお金をだまし取る行為のこと。
いわゆるコンピュータウィルスを作ったり、提供したりする行為も「不正指令電磁的記録作成等の罪」として、他の行為とともに、刑法で罰則が定められています。
その犯罪の実行に不可欠な手段としてインターネット等の高度情報通信ネットワークを利用する犯罪のこと。
主に次のような行為がネットワーク利用犯罪と言われます。
インターネットに代表される高度情報通信ネットワークの世界、いわゆる「サイバー空間」で行われるサイバー犯罪には次のような特徴があります。
お問い合わせ
生活安全部サイバー犯罪対策課
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)