更新日:2022年12月20日
ここから本文です。
受付場所 |
運転免許センター 1階 |
|
---|---|---|
受付日 |
月~金曜日(土曜日、日曜日、国民の祝・休日及び年末年始の休日(12月29日~1月3日)は休みです。) |
|
受付区分 |
うっかり失効の方
13時00分~14時00分
|
やむを得ない理由があり失効した方 (※新型コロナウイルス感染症の影響も含む)
13時00分~14時00分
13時00分~14時00分
|
必要書類 |
※関係書類は、原本をお持ちください。(コピーは不可) 本籍記載(外国人の方は国籍等記載)の住民票(日本に住所がない方は、下記注1を参考にしてください。
※注 【一時帰国で本籍記載の住民票が用意できない場合】 日本に住民登録がなく栃木県内に一時滞在する方は、住民票の代わりに下記の書類をご用意ください。
記載していただきたい内容
下記からダウンロードしてご活用ください。 その他、証明書を作成する際にご不明な点がありましたら、事前に運転免許センターにお問合せください。
|
|
手数料 |
|
|
その他 |
注2 【海外渡航等が理由で失効させてしまった方】 ○ 顔認証ゲートを通過した場合の留意事項について 免許の失効日から起算して6ヶ月を経過しない期間内に運転免許試験を 受けることができなかったやむを得ない理由の確認は ・ 旅券(パスポート)に押下された証印 ・ 法務省が出帰(入)国記録に係る開示請求を受け て発行する文書 ・ 在外公館が発行する在留証明 ・ 申請者の勤務先が発行する駐在証明 等により行いますのでご準備ください。 ※ 出・入国記録のスタンプがない(自動化ゲート利用の場合、申し出なければ押印されない。) 場合は法務省に「出入(帰)国記録」開示請求し取得する。 また、法務省が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、当該文書の発行までに一定の期間を要しま すので、やむを得ない理由に基づく失効による手続きが可能な期間(帰国した日から1ヶ月以内)の経過に留意してください。 詳細は、法務省大臣官房秘書課個人情報保護係にお問い合わせください。
|
お問い合わせ
交通部運転免許管理課
〒322-0017鹿沼市下石川681 運転免許センター
電話番号:0289-76-0110(代表)