目的 | 栃木県への企業立地、研究開発機能や本社機能を有する工場等(*1)の立地を促進する | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
補助要件 |
①知事の定める産業団地(一覧) ②工業誘導地域(*2)で敷地面積9,000u以上 ③敷地面積10ha以上 ④上記①〜③に該当しない工場跡地(*3)で敷地面積1,000u以上 ⑤上記①〜④に該当しない県内の土地1,000u以上(対象業種は製造業に限る) ⑥上記①〜④に該当しない県内の土地1ha以上(対象業種は道路貨物運送業、倉庫業、こん包業に限る)
※1 上記いずれの場合であっても県内移転(*4)の場合は対象外となる。ただし、「移転先が知事の定める産業団地(一覧)」かつ「建物の延床面積が3,000㎡以上」である場合は対象となる。 |
||||||
補助対象 | 土地、建物、生産設備 | ||||||
対象業種 | 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、小売業(流通施設に限る)、植物工場、旧頭脳立地法に規定する16業種(*5)、データセンター(*6)
※補助要件2・3は、製造業、植物工場、旧頭脳立地法に規定する16業種が対象
|
||||||
補助額 |
|
||||||
限度額 | 30億円(半導体等成長産業企業(*10)の場合には70億円) ※栃木県産業定着集積促進支援補助金を併用する場合はその合計額 |
||||||
対象期限 | 2025年度 |
目的 | 国の「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」を活用し国内投資を行う企業の県内への立地を支援する |
---|---|
補助対象事業 |
国の「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」を活用した次の事業 【サプライチェーン分散(要件A)】 生産拠点の集中度が高い製品・部素材の供給途絶リスク解消のための生産拠点整備事業 【医療機器等生産(要件B)】 一時的な需要増によって需給がひっ迫するおそれのある製品・部素材のうち、国民が健康な生活を営む上で重要なものの生産拠点等の整備事業 |
補助対象経費 | 建物取得費、設備費、システム購入費 |
補助対象施設 |
【工場】 製造業又は情報通信業の用に供される施設 【物流施設】*1 道路貨物運送業、外航海運業、沿海海運業、航空運輸業、倉庫業、港湾運送業、貨物運送取扱業、卸売業、製造業又は小売業の用に供する倉庫又は配送センター(自ら使用する施設であること) |
補助率 |
【要件A】大企業:1/4、中小企業:1/6、中小企業グループ:1/8 【要件B】大企業:1/6、中小企業:1/8 |
補助上限額 | 2億円 |
目的 | 国の「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」を活用し国内投資を行う企業の県内への立地を支援する |
---|---|
補助対象事業 |
国の「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」を活用した次の事業 【サプライチェーン分散(補助対象事業A)】 生産拠点の集中度が高く、サプライチェーン途絶によるリスクが大きい重要な製品・部素材の供給途絶リスク解消のための生産拠点整備事業 【医療機器等生産(補助対象事業B)】 感染症の拡大等に伴い需給がひっ迫するおそれのある製品であって、感染症への対応や医療提供体制の確保のために必要不可欠な物資の生産拠点等の整備事業 |
補助対象経費 | 建物取得費、設備費、システム購入費 |
補助対象施設 |
【工場】 製造業の用に供される施設 【物流施設】*1 道路貨物運送業、外航海運業、沿海海運業、航空運輸業、倉庫業、港湾運送業、貨物運送取扱業、卸売業、製造業又は小売業の用に供する倉庫又は配送センター(自ら使用する施設であること) |
補助率 | 大企業:1/4 中小企業:1/6 中小企業特例:1/6 |
補助上限額 | 1億3千万円 |
目的 | 国の「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」を活用し国内投資を行う企業の県内への立地を支援する |
---|---|
補助対象事業 |
国の「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」を活用した次の事業 【サプライチェーン分散(補助対象事業A)】 生産拠点の集中度が高く、サプライチェーン途絶によるリスクが大きい重要な製品・部素材の供給途絶リスク解消のための生産拠点整備事業 【医療機器等生産(補助対象事業B)】 感染症の拡大等に伴い需給がひっ迫するおそれのある製品であって、感染症への対応や医療提供体制の確保等国民が健康な生活を営む上で重要な物資の生産拠点の整備事業 |
補助対象経費 | 建物取得費、設備費、システム購入費 |
補助対象施設 |
【工場】 製造業の用に供される施設 |
補助率 | 大企業:1/4 中小企業:1/6 中小企業特例:1/6 |
補助上限額 | 1億3千万円 |
目的 | 栃木県内で生産活動をする既存企業の工場等(*1)の新増設、建替え等を支援し、定着を促進する | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
補助要件 |
2021年4月1日から2026年3月31日までに工事請負契約等により工事着手した工場等を取得し、操業を開始すること <交付要件> 次の要件を全て備えていること @操業者の栃木県内での操業年数が5年以上あること A操業者の栃木県内工場等の常用雇用者数が100人(中小企業者は20人)以上あり、操業日以降も原則として当該人数が維持確保されていること B工場等の建物の取得経費が5億円(中小企業者は2億円)以上あること ※ただし、工場等の取得等経費が小規模(2,000万円超)であっても、生産設備に係る投下固定資産額(*7)の合計額が30億円を超える場合(以下「大規模生産設備投資」という。)は補助対象とする。 <対象地域> ・県内全域 ・土地の取得は要件としない |
||||||
補助対象 | 建物、生産設備 | ||||||
対象業種 | 製造業、植物工場、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、製造業又は植物工場に係る研究所 | ||||||
補助額 |
|
||||||
限度額 | 30億円(半導体等成長産業企業(*10)の場合には70億円)(大規模生産設備投資の場合は1億円) ※栃木県企業立地・集積促進補助金を併用する場合はその合計額 |
||||||
対象期限 | 2025年度 |
目的 | 栃木県への本社機能等設置を促進する。 |
---|---|
補助要件 |
2021年4月1日から2026年3月31日までに建物を賃借し、県内に本社機能等(*11)を新たに設置すること <補助対象> 次の要件のいずれかに該当すること @地域再生法の「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(*12)」の認定を受けた事業者(県外から本社機能等を県内に移転する事業者に限る) A県外に本社のある企業(直近決算期の売上高100億円超の企業に限る) |
補助額 | 賃借料の2/3以内 |
補助期間 | 3年間 |
限度額 | 500万円/年 |
対象期限 | 2024〜2025年度 |
目的 | 栃木県へのオフィス移転を促進する |
---|---|
補助要件 |
2021年4月1日から2024年3月31日までに県内にオフィスを設置するため、新たに建物の賃借を開始すること 〈補助対象〉 次の要件を全て備えていること @県外に本社を置く会社法第2条第1号に規定する会社であること Aリモートワークを推進するために地方への移転や分散をする目的で設置するオフィスであること B賃借する期間が原則として2年以上の契約であること |
補助対象経費 | オフィスの賃借料(賃借料に係る消費税及び地方消費税相当額、敷金、礼金、共益費その他類する諸経費を除く) |
補助率 | 賃借料の1/2以内 |
補助期間 | 3年間 |
補助上限額 | 300万円/年 |
対象期限 | 2023年度受付分まで |
目的 | 県内女性の雇用創出に向けた本県へのオフィス設置及び拡大を促進する | ||||
---|---|---|---|---|---|
補助対象者 | 県が別途定める女性の雇用創出効果が高いと認められる企業又はスタートアップ企業 | ||||
補助対象事業 |
|
||||
補助要件 |
2024年4月1日から2026年3月31日までに県内にオフィスを設置又は増設し、新たに建物の賃借を開始すること 〈補助対象〉 次の要件を全て備えていること @県内在住の女性を1名以上新規雇用すること A被雇用者を5人(中小企業者の場合は3人)以上配置すること オフィス拡大型にあっては、県内の他の事業所の被雇用者数が維持されていること Bオフィス拡大型にあっては、基準日*1において県内での操業実績が5年以上あること C賃借する期間が原則として2年以上の契約であること |
||||
補助対象経費 | オフィスの賃借料(賃借料に係る消費税及び地方消費税相当額、敷金、礼金、共益費その他類する諸経費を除く)、通信費、人件費(県内女性新規被雇用者) | ||||
補助率 | 賃借料の1/2以内、通信費1/2以内、人件費30万円/人(県内女性新規被雇用者1人につき、最大12か月分) | ||||
補助期間 | 2年間 | ||||
補助上限額 | 賃借料300万円/年、通信費60万円/年、人件費30万円/人(人数上限なし) | ||||
対象期限 | 2024〜2025年度 |
*1 | 工場等…工場、倉庫、事務所、研究所、植物工場(施設内で植物の生育環境(光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等)を制御して栽培を行う施設園芸のうち、環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設)、その他これらと併せて設置する建物 |
---|---|
*2 | 工業誘導地域…農村産業法の産業導入地区、低開発地域工業開発促進法の低開発地域、過疎地域自立促進特別措置法の過疎地域、工場立地法に規定する工場適地、都市計画法に規定する工業地域・工業専用地域 |
*3 | 工場跡地…従前は工場等の用に供されていた土地で、現在は操業されておらず、更地又は工場等が残存するもの(市街化調整区域に存するものを除く) |
*4 | 県内移転…県内の既存工場等を閉鎖して、県内に新たに土地を求め工場等を新設すること |
*5 | 旧頭脳立地法に規定する16業種…ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告代理業、ディスプレイ業、デザイン業、エンジニアリング業、自然科学研究所、総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、機械修理業、産業用設備洗浄業、非破壊検査業、経営コンサルタント業、機械設計業 |
*6 | データセンター…電子計算機又はそれに関連する機器、設備等を設置し、データを管理することに特化した建物 |
*7 | 生産設備に係る投下固定資産額…生産設備に係る固定資産税課税標準額 |
*8 | 特定重要物資等供給事業者…経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)第9条の規定に基づき、特定重要物資の安定供給確保のための取組に関する計画(以下「供給確保計画」という。)の認定を受けた者又は特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和2年法律第37号)第11条の規定に基づき、特定半導体生産施設整備等計画の認定を受けた者 |
*9 | 特定重要物資等支援事業者…特定重要物資等供給事業者が行う当該特定重要物資等の生産等に必要不可欠な製品及び部素材等を供給する者 |
*10 | 半導体等成長産業企業…特定重要物資等供給事業者及び特定重要物資等支援事業者のうち、半導体又は蓄電池の生産等を行う者をいう |
*11 | 本社機能等…事務所、研究所、研修所をいう |
*12 | 地方活力向上地域特定業務施設整備計画…地域再生法による支援制度を参照 |
Q1:どのようなものが補助対象となる生産設備に該当しますか。 |
---|
A1:地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産のうち、 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)
第13条第3号に掲げる機械及び装置が該当します。 |
Q2:生産設備が補助対象となる場合はどのような場合ですか。 |
A2:土地の取得価格又は不動産取得税課税標準額のいずれか低い額、建物の取得価格又は不動産取得税課税標準額のいずれか低い額及び生産設備の地方税法第341条第14号に規定する償却資産課税台帳に登録された課税標準額の合計額が30億円を超えた場合です。
(フードバレー特認及び被災企業特認に該当する場合を除きます。) |
Q3:フードバレー特認の対象となる・食品関連企業とはどのようなものをいいますか。 |
A3:専ら食品に関する業種であり、他の業種との汎用性がないもの。具体的には次のような業種が対象となります。 @ 食料品製造業、飲料製造業、食品機械・同装置製造業 A その他、食品に関連する製品を製造する業種 (飲料用の缶を製造するブリキ缶・その他メッキ板等製品製造業、食品を包装するプラスチックフィルム・シート等製造業等)のうち、汎用性がなく、専ら食品を対象とする製品を製造しているもの ※ 機械部品等を製造している企業の製造部品が食品以外のものにも使われており、汎用性があるものの場合は、特認の対象とはなりません。 B 保冷施設などの食品専用の倉庫の取得を計画している等、専ら食品を取り扱う道路貨物運送業や倉庫業、梱包業(企業立地・集積促進補助金に限ります。) |