栃木県選挙管理委員会
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選挙の概要

6.参議院議員選挙の投票方法は?

  • 選挙区選出議員選挙
  • 栃木県全体が1つの選挙区で、定数は2人(3年ごとに1人ずつ改選)です。
     投票用紙には、「候補者の氏名」を記入して投票します。

  • 比例代表選出議員選挙
  • 全都道府県の区域を通じて選挙します。(「選挙区」はありません。)
     投票用紙には、「候補者の氏名(名簿登載者)」か「政党等の名称又は略称」のいずれかを記入して投票します。
     なお、参議院比例代表選出議員選挙は、非拘束名簿式を採用していますが、第25 回参議院議員通常選挙から政党等が優先的に当選人となるべき候補者を、あらかじめ当選人となるべき順位を決めて名簿に登載する、特定枠制度が導入されました。