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更新日:2013年4月18日
栃木県は、公害防止施設等の設置や環境保全に資する事業に取り組む中小企業の皆さんを、長期・低利の資金融資により応援します。
| 水質汚濁 | 汚水処理施設、排水口統合化工事、老廃液再生回収装置、その他水質汚濁を防止するための施設 |
| 大気汚染 | ばい煙又は粉じん処理装置、低NOx燃焼装置、排ガス洗浄装置、有害物質除去又は回収装置、粉じん等の飛散防止をするための工場建屋等、その他大気汚染を防止するための施設 |
| 騒音・振動 | 防音設備、遮音壁、防振装置、その他騒音振動を防止するための施設 |
| 悪臭 | 脱臭設備、悪臭密閉装置、その他悪臭を防止するための施設 |
| 地盤沈下 | 水源転換のための施設、水再利用施設、地下水の適正利用のための地下水揚水量管理装置、その他地盤沈下の進行を防止するための施設 |
| 土壌汚染 | 土壌汚染対策のための施設、汚染土壌の処理及び汚染水の処理 |
| 廃棄物処理施設 | 廃棄物処理施設(脱水、乾燥圧縮、分離、破砕、無毒化、安定化又は化学的に処理する装置、施設等)の設置又は改善〔廃棄物焼却施設及び廃棄物処理業者が廃棄物の処理を行う施設を除く〕 |
| 廃棄物焼却施設 | 廃棄物焼却施設の設置又は改善(焼却炉、助燃装置、冷却装置、温度計・記録装置等)〔廃棄物処理業者が廃棄物を処理する場合は、ダイオキシン類対策のために廃棄物焼却施設を更新又は改善する場合に限る} |
| 吹付け石綿の除去等 | 吹付け石綿の除去、囲い込み、封じ込め、敷地境界における濃度測定費〔解体に伴う除去も対象。ただし、解体費は対象外。〕 |
工場建設、工場購入、敷地整備、電気設備、給排水設備、空調設備、防災設備、公害防止施設設備、旧工場解体、機械設備の移設、工場移転と同時に取得する土地取得
*工場等移転の理由が、公害防止のための場合(客観的に事実確認ができること。)に限ります。事業拡張、事業効率化等のための場合は対象外であり、公害防止と同時に事業拡張等が行われる場合は、公害防止と認められる部分のみが対象となります。
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事 業 の 種 類
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事業の内容等
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| 省エネルギー設備の導入 |
エネルギーの有効利用に資する設備とし、中小企業信用保険法施行規則第8条に定める「エネルギーの使用の合理化に資する施設」に該当する120施設 〔例〕 |
| 高効率・省エネ照明器具の設置 |
発光ダイオード(LED)照明装置、高周波点灯専用型蛍光ランプなど高効率照明の設置(但し設備工事を含むものに限る。)。 照明設備の自動制御装置の設置。 〔例〕 |
| 新エネルギー導入に必要な設備の整備 |
新エネルギーの導入に必要な設備の整備であって、発電施設、熱源施設、熱利用設備、採光設備、貯蔵設備等の設置等 〔例〕 |
| 再生可能エネルギー発電施設の整備 | 再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)の発電施設(自家消費も含む)の設置等 |
| 再生資源利用促進に必要な施設の整備 |
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成12年法律第113号)第2条第4項に規定する再生資源の利用促進に必要な施設の整備。 なお、本事業の対象は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づいて、一般廃棄物又は産業廃棄物の再生利用が確実であるとして、環境大臣、知事又は市町村長が認めたものに限る。 |
| 特定フロン等の代替装置、回収装置の設置又は購入 |
特定フロン等の代替装置、回収装置の設置又は購入。 「特定フロン等」とは、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)第2条第1項に規定する物質をいう。 |
| 指定低公害車の購入又は低公害車用燃料供給施設の整備 |
指定低公害車購入又は低公害車用燃料供給施設整備。 なお、 「指定低公害車」とは、道路運送車両法第75条に規定する型式指定を受けた自動車並びにその他同法の規定により運行の用に供することが可能な構造及び装置に係る要件を備えた自動車で、県が指定したものをいう。 ① 県が指定する自動車は、「栃木県グリーン調達推進方針」の最新の環境配慮物品等調達目標の表の品目名「自動車」の欄に該当する自動車 ② 上記①(ガソリン車、ディーゼル車、LPガス車を除く。)に係る燃料等供給設備 〔例〕 |
| ディーゼル微粒子除去装置の装着 | 国の新車に対する最新の排出基準の「一段階前」の規制基準(長期規制以上)をクリアーし、かつ知事が認めるディーゼル微粒子除去装置の、既存ディーゼル車(乗用車を除く。)への装着。 |
| 環境管理システムの認証の取得 | 環境マネジメントシステムの認証(ISO、JIS等)取得に係る予備審査、本審査、コンサルティング等を受けるための経費。 なお、計画書提出時点において、未払いの分の経費も含む。 |
| 工場、ビル等の緑化対策 | 工場、ビル等の敷地内の緑化、屋上・壁面の緑化、敷地内や屋上でのビオトープ創造等。 |
| 知事が必要と認めるもの | 環境保全事業として、その他知事が必要と認めるもの。 |
次の各号いずれにも該当する中小企業者又は中小企業団体で、知事が融資を必要と認めた方です。(中小企業団体にあたっては、(1)を除く。)
(1) 栃木県内で、原則として1年以上引き続いて現在の事業を営んでいる方
(2) 環境保全資金の償還及び利子の支払について十分な支払能力を有する方
(3) 県税を滞納していない方
(4) 事業計画書に係る認定書の交付前に、融資の対象となる事業に着手していない方(知事がやむを得ない事由があると認めた方を除く。)
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融資限度額 *融資額は10万円単位 |
所要経費の90%以内 (1)公害防止施設の設置又は改善その他公害防止に資する事業 環境保全事業(ただし、再生可能エネルギー発電施設の設置を除く。) 100万円以上1億円以下 (2)再生可能エネルギー発電施設の設置 500万円以上1億円以下 (3)公害防止のための工場又は事業場の移転の事業 200万円以上1億5千万円以下 |
| 融資機関及び 返済方法 | 元金均等月賦方式 (1) 融資額が1,000万円以上の場合 10年以内(うち元金の据置期間は2年以内) (2) 融資額が1,000万円未満の場合 7年以内(うち元金の据置期間は1年以内) |
| 融資利率 | 1.60%(ただし、再生可能エネルギー発電施設の設置は1.5%) 融資利率は金融情勢により変更になることがありますので、必ず事前にご相談ください。 |
| 信用保証 | 原則として、栃木県信用保証協会の保証付きとします。 保証料率等については、信用保証協会の定めるところによります。 |
| その他 |
市町村の設備資金との併用も可能です。 |
(1) 融資を受けようとする方は、県の環境森林事務所等(宇都宮市内の方は県の環境保全課)へ計画書を提出してください。
(2) 県環境森林事務所等の職員が事前調査を実施します。
(3) 県環境保全課は、融資が認められる場合には、申請者に認定通知を送付します。
(4) 認定書を受け取ったら、金融機関に融資を申し込んでください。
(5) 金融機関から通知があったら工事に着手してください。
(6) 工事が完了したら、県の環境森林事務所等(宇都宮市内の方は県の環境保全課)へ完了報告書を提出してください。
(7)金融機関からの融資は、県環境保全課の工事完了検査が終了してから受けられることになります(ディーゼル微粒子除去装置を除く)。
(8)融資は原則として工事完了後となりますが、中間融資を受けることもできます。

銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫の県内にある本・支店
県環境保全課、又は次の県環境森林事務所等の環境対策課
再生可能エネルギー発電施設の設置等については、地球温暖化対策課 TEL028-623-3187又は県環境森林事務所等の環境企画課
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機関名
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電話番号
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所在地
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所管区域
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| 県西環境森林事務所 | 0288-23-1000 | 日光市 | 鹿沼市、日光市 |
| 県東環境森林事務所 | 0285-81-9002 | 真岡市 | 真岡市、上三川町、益子町 茂木町、市貝町、芳賀町 |
| 県北環境森林事務所 | 0287-22-2277 | 大田原市 | 大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町 |
| 県南環境森林事務所 | 0283-23-4445 | 佐野市 | 足利市、佐野市 |
| 小山環境管理事務所 | 0285-22-4309 | 小山市 | 栃木市、小山市、下野市、野木町、壬生町、岩舟町 |
申請をされる方は、下記を参考としてください。
事業計画書様式のダウンロード(外部サイトへリンク)(行政手続インターネットサービス)
事業計画書記載例(省エネルギー設備等導入)(PDF:186KB)
このページに関するお問い合わせ
環境保全課 大気環境担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3188
ファックス番号:028-623-3138