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更新日:2024年2月16日

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産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可申請、届出等について

目次

 お知らせ

1 許可申請

(1)産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業に係る審査基準 / (2)申請書の提出方法

(3)申請手数料 / (4)申請様式等 / (5)記載例 / (6)参考資料

2 変更(廃止)届・欠格該当届

(1)変更(廃止)届 / (2)欠格該当届

3 優良産廃処理業者認定制度

4 よくいただくお問い合わせ(Q&A)

過去のお知らせ

 お知らせ

(1) 更新申請に係る講習会の取扱いについて

(2) 郵送申請について

(3) 収集運搬業許可証における記載事項の一部変更等について(令和5(2023)年4月)

(4) 審査基準の一部改正について(令和5(2023)年3月13日適用)

(5) 石綿含有産業廃棄物(汚泥)の取扱いについて(令和3(2021)年8月10日)

過去のお知らせ

 (1) 更新申請に係る講習会の取扱いについて【重要】

更新申請について

令和2(2020)年4月1日以降、臨時的な措置として、講習会修了前でも「確約書」を提出することにより更新申請を受付してきましたが、今般、新型コロナウイルス感染症の位置付けが5類感染症に変更された後の講習会の開催状況等を踏まえ、臨時的な措置を終了することとしましたのでお知らせします。

令和6(2024)年7月1日(月曜)以降は、講習会修了証の写しが添付されていない更新申請書は受付できませんので、御注意ください。

更新申請書は許可期限の4ヶ月前から受付しておりますので、計画的に講習会を受講してください。

なお、6月30日までは、申請書の他の必要書類について形式要件を満たしている場合は、「確約書」を提出することにより、修了前でも申請を受付します。

確約書(参考例)(ワード:37KB) PDF(PDF:53KB)

ただし、以下のとおり取り扱われることを理解した上で申請してください。

  • 講習会修了証の写しが追加提出されることを前提に受付するものであり、講習会修了証の写しの追加提出をもって、許可又は不許可の処分を行う。
  • 相当の期間が過ぎた後も、講習会修了証の写しが追加提出されない場合は、当該申請の取下げについて申請者に確認する。
  • 相当の期間が過ぎた後も、講習会修了証の写しが追加提出されない場合は、不許可の処分を行うことがある。
  • 不許可の処分となった場合はもとより、講習会修了証の交付が受けられないなどの都合で申請を取り下げる場合でも、申請手数料は返還しない。

新規申請について

従前どおり、新規申請は申請前に講習会の修了が必要です。

 (2) 郵送申請について

申請書及び変更(廃止)届等は、原則として郵送により送付してください。

  • 郵送による申請では、事前の予約や連絡は不要です。
  • 具体的な申請方法等の詳細は「申請書の提出方法」を御覧ください。
  • 郵送物の到着の状況確認は、書留の追跡機能を活用し、県への問合せは御遠慮ください。
  • 郵送物は到着順に審査しますので、副本の返送まで相応の時間(最長2週間程度)を要する場合があります。

 (3) 収集運搬業許可証における記載事項の一部変更等について(令和5(2023)年4月)

産業廃棄物収集運搬業許可証及び特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証のそれぞれについて、レイアウトの見直しを実施しました。

また、許可証の台紙について、県章記載のものから無地に変更しました。委託契約書に添付する複写物において、県章の上に印刷された文字の判別が難しいという御意見を踏まえたものです。

令和5(2023)年4月以降、順次、見直し後の許可証を交付しますので御承知おきください。

 (4) 審査基準の一部改正について(令和5(2023)年3月13日適用)

県北環境森林事務所が移転したことを受け、審査基準を次のとおり一部改正しました。

県北環境森林事務所:庁舎移転のお知らせ

 (5) 石綿含有産業廃棄物(汚泥)の取扱いについて(令和3(2021)年8月10日)

大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の改正等に伴う「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」の改定により、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものについて、特別管理産業廃棄物である廃石綿には該当しないこととされるとともに、産業廃棄物である石綿含有産業廃棄物(汚泥)として取り扱われる場合があることが明記されました。

つきましては、令和3年8月10日以降、石綿含有産業廃棄物(汚泥)に該当する産業廃棄物を収集運搬業で取り扱う場合には、所用の手続が必要になりますので、以下のページを確認し、必要に応じた対応をお願いします。

 (1)産業廃棄物の「汚泥」の許可を有する者(※(2)を除く)

 (2)産業廃棄物の「汚泥」かつ特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」の許可を有する者

 (3)特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」の許可を有するが、産業廃棄物の「汚泥」の許可を有さない者

(1)~(3)に該当しない者が、新たに石綿含有廃棄物(汚泥)を取り扱う場合は、新規に許可を取得することを要します。

(Q&A)石綿含有産業廃棄物(汚泥)の取扱いについて【収集運搬業用】(PDF:81KB)

過去のお知らせ

 1 許可申請

 (1) 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業に係る審査基準

申請書の作成方法等を記載していますので、必ず御確認するようお願いします。

審査基準(本文)(令和5(2023)年3月13日から適用)(PDF:311KB)

改正履歴

 (2) 申請書の提出方法

原則として郵送により申請してください

申請前に、講習会を修了する必要があります。

更新申請については、令和6年6月30日までに限り、臨時的な特例措置があります。

 

許可申請書・変更届出書提出先(PDF:38KB)

 

郵送による提出

郵送による申請については、事前の予約や連絡は不要です。

  • 郵送により申請する場合は、手数料分の栃木県収入証紙を事前に購入して申請書に貼付の上、必ず書留(簡易書留、レターパックプラス等)で、申請書類一式を送付してください。
  • 収入証紙の貼付欄を「申請書第1面の裏面」に設けましたので、両面印刷の上、貼付してください。(裏面が白紙の申請書についても利用可能ですが、その場合は、貼付欄を参考に間隔を空けて貼付してください。)
  • 郵送物の到着の状況確認は、書留の追跡機能を活用し、県への問合せは御遠慮ください。

なお、郵送物は到着順に審査しますので、副本の返送まで相応の時間(最長2週間程度)を要する場合があります。

   (参考) 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業・処分業許可申請書類の郵送の方法について(PDF:79KB) (PDF:131KB)

栃木県収入証紙の購入方法等

栃木県収入証紙は、窓口販売または郵送により購入してください。

(参考)窓口販売による「栃木県収入証紙販売所一覧」【会計管理課のページへ移動します】 

(参考)郵送による「栃木県収入証紙」購入方法の御案内【栃木県職員生活協同組合のページへ移動します】

複数の申請用の証紙を同時に購入する場合には、個々の申請書ごとに必要な金額分の証紙を貼付する必要がありますので、申請ごとに必要な金額の内訳を購入申込書に明記してください。

 

持参による提出 

持参による提出を希望されるときは、あらかじめ提出先に受付日時を電話で予約してから、来庁してください。

許可申請書・変更届出書提出先(PDF:38KB)

 

 (3) 申請手数料

  新規許可申請 更新許可申請 変更許可申請
産業廃棄物収集運搬業 81,000円 73,000円 71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 81,000円 74,000円 72,000円

 (4) 申請様式等   

提出書類一覧【法人用】

許可申請に係る提出書類一覧(法人用)(PDF:193KB)

提出書類一覧【個人用】

許可申請に係る提出書類一覧(個人用)(PDF:161KB)

 

  申請書様式 添付様式 参考様式(品目別表)

1. 産業廃棄物収集運搬業

新規

更新

産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新許可)様式第6号(ワード:106KB) 

同上(PDF:113KB)

様式第6号の2・【収支計画様式】・PCB別紙(ワード:224KB)

同上(PDF:370KB)

事業計画の概要、運搬施設の概要、収集運搬業務の具体的な計画、環境保全措置の概要、事業の開始に要する資金、誓約書等の様式はこちらです。

(産廃別表)産業廃棄物収集運搬業における事業の範囲(エクセル:13KB)

同上(PDF:48KB)

令和5(2023)年4月に別表様式を更新しました

2. 産業廃棄物収集運搬業

変更許可

   

産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(変更許可)様式第10号(ワード:105KB)

同上(PDF:116KB)

同上

同上

3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業

新規

更新

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新許可)様式第12号(ワード:103KB)

同上(PDF:111KB)

同上

(特管別表1)特別管理産業廃棄物収集運搬業における事業の範囲(エクセル:13KB)

同上(PDF:37KB)

 

(特管別表2)特別管理産業廃棄物収集運搬業における事業の範囲(有害物質の種類等)(エクセル:14KB)

同上(PDF:47KB)

令和5(2023)年4月に別表様式を更新しました

4. 特別管理産業廃棄物収集運搬業

変更許可

特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(変更許可)様式第16号(ワード:106KB)

同上(PDF:116KB)

同上

同上

  

【その他の様式(水銀廃棄物申出、石綿含有産業廃棄物(汚泥)申出)】

水銀廃棄物申出

許可期間が5年の事業者については、添付は不要です(経過措置期間が終了しました)。

優良産廃処理業者であって、平成29(2017)年10月1日以降、許可証書換え、更新許可または変更許可を受けていない事業者のみ、更新許可申請に添付

水銀使用製品廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る申出(エクセル:12KB)   

同上(PDF:55KB)

石綿含有産業廃棄物(汚泥)申出

石綿含有産業廃棄物(汚泥)に係る申出(エクセル:12KB)  

同上(PDF:26KB) 

令和3(2021)年8月10日以降、申出による事業範囲の変更の対象となる事業者で、許可証書換え、更新許可または変更許可を受けていない場合のみ、更新許可申請に添付

  (Q&A)石綿含有産業廃棄物(汚泥)の取扱いについて【収集運搬業用】(PDF:81KB)

 

 (5) 記載例

 記載例はあくまでも一例ですので、参考としてご利用ください。

(※記載例のとおりに申請をすれば必ず許可になるものではありません。)

  1. 産業廃棄物収集運搬業許可申請書様式第6号(PDF:228KB)
  2. 産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書様式第10号(PDF:287KB)
  3. 様式第6号の2(第1面)~(第10面)・【収支計画様式】(PDF:508KB)
  4. 政令で定める使用人の証明(PDF:77KB)

 (6) 参考資料

変更届、車両の表示、許可番号、車両表示見本について(PDF:260KB)

新規申請で、許可番号がない場合に添付する「車両表示見本」の例がこちらにあります。

 2 変更(廃止)届・欠格該当届

 (1) 変更(廃止)届

  様式 備考

1. 産業廃棄物処理業変更(廃止)届

 

変更届 様式第11号(ワード:42KB)

同上(PDF:80KB)

名称に「処理業」とありますが、収集運搬業でもこの様式を使用します。

「廃止」の届出も、「変更届」と同じ様式を使用します。

水銀使用産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る申出

(許可証書換えの対象となります)

水銀使用製品廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る申出(エクセル:12KB)

同上(PDF:55KB)

優良産廃処理業者であって、平成29(2017)年10月1日以降、許可証書換え、更新許可または変更許可を受けていない事業者のみ添付

記載例(水銀廃棄物用)(PDF:137KB)

石綿含有産業廃棄物(汚泥)に係る申出

(許可証書換えの対象となります)

石綿含有産業廃棄物(汚泥)に係る申出(エクセル:12KB)  

同上(PDF:26KB) 

令和3(2021)年8月10日以降、申出による事業範囲の変更の対象となる事業者で、許可証書換え、更新許可または変更許可を受けていない場合のみ添付

  (Q&A)石綿含有産業廃棄物(汚泥)の取扱いについて【収集運搬業用】(PDF:81KB)

2. 特別管理産業廃棄物処理業変更(廃止)届

特管変更届 様式第17号(ワード:42KB)

同上(PDF:82KB)

名称に「処理業」とありますが、収集運搬業でもこの様式を使用します。

「廃止」の届出も、「変更届」と同じ様式を使用します。

【添付様式】

 

添付様式第6号の2(第2・3・6・10面)(ワード:81KB)

同上(PDF:155KB) 

運搬施設の概要(運搬車両、運搬容器の一覧)、運搬車両の写真、誓約書等の様式はこちらです。

【参考様式】

役員の変更に関する新旧対照表

役員の変更に関する新旧対照表(参考様式及び記載例)(エクセル:31KB)

同上(PDF:27KB)

 

【参考様式】

株主の変更に関する新旧対照表

株主の変更に関する新旧対照表(参考様式及び記載例)(エクセル:38KB)

同上(PDF:48KB)

 

 

 (2) 欠格該当届

  • 欠格要件該当届出書】

 欠格要件該当届出書(ワード:41KB)   

 同上(PDF:128KB)

 

3  優良産廃処理業者認定制度

 許可の期間を7年にしませんか?~優良産廃処理業者認定制度について~

  優良産廃処理業者に認定されると、許可の期間を通常より2年長い7年にできます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

  優良産廃処理業者認定制度について

 

4  よくいただくお問い合わせ(Q&A)

   許可申請に関するQ&A(PDF:118KB)

 

 5 過去のお知らせ(冒頭の「お知らせ」から順次移行)

自動車検査証の電子化への対応について

電子化された自動車検査証の発行を受けた車両については、申請書又は変更届に自動車検査証記録事項の写しを添付してください。

国土交通省ホームページ「電子車検証特設サイト」(外部サイトへリンク)

収集運搬業における「水銀廃棄物」に係る許可証の取扱いについて

令和5(2023)年1月23日、記載内容を更新

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等が改正され、平成29(2017)年10月1日に施行されました。

改正により、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有はいじん等」が新たに定義され、それぞれ保管基準及び処理基準が規定されました。

許可申請(新規・更新・変更許可)の際は、その取扱いの有無を申請書の「事業の範囲」欄等に記載してください。

なお、「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有はいじん等」を新たに取り扱おうとするときは、変更許可を受ける必要があります。

優良産廃処理業者のうち一部の許可業者について

優良産廃処理業者のうち、平成29年10月1日以降、許可証の書換え、更新許可または変更許可を受けていない許可業者においては、許可証に「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の記載がありませんが、平成29年10月1日より前からこれらの水銀廃棄物の取扱いがある場合は、現行の許可証の記載のままで水銀廃棄物の処理(収集運搬)が可能です。

更新許可申請、変更許可申請または変更届出(許可証の書換えがある場合に限る)の際は、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を取り扱うかの確認をしますので、申請書の「事業の範囲」の欄等にその旨を記載するか、申出書を添付するか、いずれかの対応をお願いします。

(平成29年10月1日より前に水銀廃棄物を取り扱ったことがなく、新たに水銀廃棄物を取り扱おうとする場合は、水銀廃棄物を追加する旨の変更許可を受けることが必要です。)

許可期間が5年の許可業者及び上記以外の優良産廃処理業者について

(平成29年10月1日から5年が経過しましたので、許可期間が5年の許可業者に係る経過措置は終了しました。)

許可証の「取り扱う産業廃棄物の種類」の欄に「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の記載がない項目については、これらの水銀廃棄物を取り扱うことはできません。

新たに水銀廃棄物を取り扱う場合は、あらかじめ変更許可を受ける必要があります。

変更許可証が交付されるまで相応の期間を要しますので、早めに申請するようにお願いします。

納税証明書のオンライン請求(国税庁からのお知らせ)

納税証明書の発行については、オンライン請求をご活用ください。

納税証明書の交付請求手続|国税庁(外部サイトへリンク)

(注)国税の納税証明書の交付請求手続(税務署発行)については、オンライン請求を行うことができます。詳しくは下記のリーフレット及びリンク先をご参照ください。

納税証明書オンライン請求リーフレット

納税証明書のオンライン請求について 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)

 近年の審査基準改正の概要

適用年月日 改正の概要 新旧対照表
令和5(2023)年1月4日 改正の概要(PDF:46KB) 新旧対照表(PDF:396KB)
令和3(2021)年12月24日 改正の概要(PDF:72KB) 新旧対照表(PDF:4,240KB)
令和3(2021)年4月1日 改正の概要(PDF:155KB) 新旧対照表(PDF:219KB)
令和3(2021)年2月12日 改正の概要(PDF:155KB) 新旧対照表(PDF:243KB)
令和2(2020)年10月1日 改正の概要(PDF:150KB) 新旧対照表(PDF:969KB)
令和2(2020)年6月19日 改正の概要(PDF:153KB) 新旧対照表(PDF:394KB)
令和2(2020)年4月1日 改正の概要(PDF:193KB) 新旧対照表(PDF:711KB)
令和元(2019)年12月14日 改正の概要(PDF:68KB) 新旧対照表(PDF:438KB)
平成31(2019)年4月1日 改正の概要(PDF:68KB) 新旧対照表(PDF:374KB)
平成31(2019)年1月1日 改正の概要(PDF:69KB)  
平成29(2017)年4月1日 改正の概要(PDF:126KB)  

  

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お問い合わせ

資源循環推進課 審査指導班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3154

ファックス番号:028-623-3113

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