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更新日:2016年9月2日

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各種環境法令に基づく報告等

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報告は期限までにお願いします!

 5~6月は、各種環境法令で定められている報告の期限となっています。報告漏れがないよう御注意ください。

根拠法令

報告内容

対象者

報告期限

提出先

(宇都宮市を除く※)

備考

 フロン排出抑制法  4月1日~3月31日までに、栃木県内で廃棄又は整備を行なった機器から充塡・回収したフロン類についての報告 第一種フロン類充塡回収業者   

年度終了後45日以内

(5月15日まで)
 

環境保全課、各環境森林事務所

詳しくはこちら
 ダイオキシン類対策特別措置法  ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設からの排出ガス、排出水等の測定結果についての報告(測定は年1回以上)  法に基づく特定施設の設置者  測定結果判明次第速やかに 所管の環境森林事務所 報告要領等
PRTR法   個別事業所ごとに法に基づく化学物質の環境への排出量・移動量についての報告  第一種指定化学物質取扱事業者 毎年6月30日まで 所管の環境森林事務所 詳しくはこちら 
廃棄物処理法 前年度1年分の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況についての報告

・産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する排出事業者

・2次マニフェストを交付する中間処理業者

毎年6月30日まで 所管の環境森林事務所 詳しくはこちら
廃棄物処理法 事業所から排出する産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画及びその実施状況についての報告

 ・産業廃棄物多量排出事業者(前年度の発生量1,000トン以上)

・特別管理産業廃棄物多量排出事業者(前年度の発生量50トン以上)

毎年6月30日まで 所管の環境森林事務所 詳しくはこちら
廃棄物処理法関連 産業廃棄物処理業者における前年度の処理実績の報告  

・産業廃棄物収集運搬業者

・特別管理産業廃棄物収集運搬業者

・産業廃棄物処分業者

・特別管理産業廃棄物処分業者

毎年6月30日まで

廃棄物対策課、

所管の環境森林事務所

 

詳しくはこちら 
 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の前年度の保管及び処分の状況についての報告

 

【注意】H28.8.1以降、すべてのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分及びすべてのポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えた場合にその都度届出(終了届出)が必要

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業場 毎年6月30日まで 所管の環境森林事務所 詳しくはこちら

  ※宇都宮市所在の事業者の方は、宇都宮市役所にお問い合わせください。

 不明な点等ございましたら、県東環境森林事務所 環境対策課(0285-81-9002)に御連絡ください。

相談

 

お問い合わせ

県東環境森林事務所 環境対策課

〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎

電話番号:0285-81-9002

ファックス番号:0285-81-9006

Email:kento-ksj@pref.tochigi.lg.jp