重要なお知らせ
ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ(各種手続き) > 介護職員等処遇改善加算等の届出について
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
提出期限 | 様式 | |||
処遇改善計画書 |
||||
現行 3加算 |
4月15日(月) |
【記入例】
|
||
新加算 | 4月15日(月)※6月15日まで計画の変更が可能です。 | |||
体制届出(体制等状況一覧表) |
現行 3加算 |
4月15日(月) |
こちらをご参照ください。 ※新規取得、区分変更がある場合のみ提出が必要です。 |
|
新加算 |
5月15日(水)(居宅系サービス) 6月1日(土)(施設系サービス) |
【R6.6.1~】介護給付費算定に係る体制等届出一覧表(居宅サービス、施設サービス、居宅介護支援)(エクセル:291KB) |
【提出先】
各指定・許可権者宛てになります。
郵 送:〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
栃木県保健福祉部高齢対策課 介護サービス班(介護事業者)あて
メール:kaigohoken2@pref.tochigi.lg.jp (提出用アドレス)
【問い合わせ先】
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間9:00~18:00(土日含む))
【参考】
処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、変更届出書を提出する必要があります。
【提出様式】
別紙様式4介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善 加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算変更に係る届出書(エクセル:23KB)
【提出期限】
1 以下のサービスについては、変更を予定する月の前月15日までに提出してください。
①居宅サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護を除く。)
②介護予防サービス(介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)
2 以下のサービスについては、変更を予定する月の初日までに提出してください。
①居宅サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護)
②介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)
③介護予防サービス(介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護)
【参考資料】
詳細は下記リンクの「7都道府県知事等への変更等の届出 ⑴ 変更の届出」にありますので、ご確認の上、提出をお願いいたします。
このことについて、以下のとおり厚生労働省より通知がありましたのでお知らせいたします。
令和6年度計画書の提出期限は、令和6年4月15日(月)となる予定です。
【参考】
【関連通知】
【提出期限】 令和5(2023)年7月31日(月)必着
※ 郵送の場合は、7月31日の消印まで有効とします。
【提出先・問い合わせ先】
各指定・許可権者宛てになります。
郵 送:〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
栃木県保健福祉部高齢対策課 介護サービス班(介護事業者)あて
メール:kaigohoken2@pref.tochigi.lg.jp (報告書提出用専用アドレス)
問合せに当たっては、上記資料(介護保険最新情報、記載例等)を良く確認した上で、お問合せください。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する以下の介護サービス事業者は、令和5(2023)年度の計画書の提出が必要です。
※ 加算区分の変更がない場合も計画書の提出が必要です。
【提出期限】 令和5(2023)年4月15日
※ 郵送の場合は、4月15日の消印まで有効とします。
※ メールの場合は、受信時刻が4月15日までであるものを有効とします。
※ 上記の提出期限を過ぎて計画を提出した場合、4月及び5月からの算定はできません。6月以降からの算定になりますのでご注意ください。(例 4/16~4/30に提出→6月から算定、5/1~5/31に提出→7月から算定)
【提出・問い合わせ先】
提出先・問い合わせは、各指定権者となります。サービスの種類や事業所の所在地により窓口が異なります。
【提出様式】
【参考資料】
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班介護事業者チーム
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3149
ファックス番号:028-623-3058