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更新日:2026年2月24日

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介護保険事業所の指定、変更、更新、休廃止等の手続き

お知らせ

  • 【令和8年2月24日】令和8年10月から届出の提出方法を厚生労働省の「電子申請届出システム」に一本化いたしますので、GビズID(プライムまたはメンバー)の取得や操作方法の確認等の事前準備をお願いいたします。

 1.各種手続きの必要書類・提出期限・提出方法等

手続名 手続が必要なとき 必要書類 提出期限 提出方法 申請上の留意点
指定(許可)申請

新たに介護サービスをはじめるとき

チェックリスト(エクセル:60KB)で御確認ください。

指定(許可)を受けようとする月の前月15日まで

※書類が全て提出されていることが必要です。

厚生労働省の電子申請届出システム(外部サイトへリンク)を活用してください。

※事前にGビズID(プライムまたはメンバー)の取得が必要です。

こちらを参照してください。
指定(許可)更新申請

指定(許可)の有効期限を迎えるとき

こちらを参照してください。 別途県が通知する期日まで こちらを参照してください。
変更届出

事業所(施設)の運営に変更があったとき

変更届出が必要な場合の「チェック表」

変更届出における必要書類一覧(エクセル:38KB)を参照してください。

変更後10日以内

※定員の増加や事業所の移転等についてはあらかじめ御相談ください。

※介護老人保険施設・介護医療院においては事前に県の許可が必要な手続きがあります。

こちらを参照してください。

廃止届出

事業所(施設)を廃止するとき 廃止予定日の1か月前まで 事前に県に御連絡ください。 こちらを参照してください。
休止届出 事業所(施設)を休止するとき 休止予定日の1か月前まで
再開届出 休止している事業所(施設)を再開するとき 再開届出書(別紙様式第一号(六))(エクセル:20KB)

再開後10日以内

※再開までに県で人員基準等を満たしていることの確認が必要です。

 2.新規指定申請に係る留意点

手続きの流れにつきましては、まずは指定申請の手続きをご覧ください。

■平成28年4月から、新規指定申請書に、次の書類の添付が必要となりました。

    新規指定の際に指定申請書に添付を要する書類(PDF:691KB)

新規指定申請と同時に申請が必要な手続き

新規申請にあわせて下記の手続きも必要となりますので御確認ください。

介護老人保健施設、介護医療院の開設には、栃木県手数料条例で定める手数料の納付が必要となります。電子納付による手続きとなりますので、下記の栃木県電子申請システムからお願いします。

法令適合状況の確認について

国の「火災対策の充実に関するガイドライン」に基づき、栃木県では「新規指定・許可」又は「更新」の際に、事業に係る建物が建築基準法令に基づく基準に適合していること、及び、当該建物内の設備が消防法令に基づく基準に適合していることを確認しています。

消防法令・建築基準法令に係る相談窓口(エクセル:18KB)

【対象サービス】※下記のほか、市町が指定するサービスも対象となります。

通所介護 (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)短期入所生活介護 (介護予防)短期入所療養介護
(介護予防)特定施設入居者生活介護 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院

ユニット型介護保険施設等の新規指定における留意点について

  • ユニット型指定介護老人福祉施設等においては、ユニットリーダー研修を受講した従業者の配置が必要となります。
  • 詳細はこちらのページをご参照下さい。

指定(みなし指定)を辞退するとき

  • 介護老人福祉施設が指定を辞退する場合

    指定辞退届出書(別紙様式第一号(八))(エクセル:21KB)

  • 病院・診療所・薬局、介護老人保健施設・介護医療院がみなし指定を辞退する場合

    指定を不要とする旨の申出書(別紙様式第一号(四))(エクセル:21KB)

  • 〔平成26年7月1日以降〕生活保護法による介護機関のみなし指定を辞退する場合

  (1)指定申請時申出書(ワード:21KB)

  (2)指定後に辞退する場合は、こちら(生活保護のページへリンク)をご覧ください。

(介護老人保健施設)診療用エックス線装置等に関する届出について

  介護老人保健施設に診療用エックス線装置等を備え付けた場合、介護保険法により準用する医療法に基づき、都道府県知事に届け出ることとされています。この場合は、以下のページを参考に、届出先を「栃木県健康福祉センター所長」から「栃木県知事」に変更し、高齢対策課まで提出ください。届出内容に変更がある場合、廃止する場合も同様です。

  介護医療院において病院と兼用する診療用エックス線装置等の届出は、所管の各健康福祉センターにご提出ください。

  必要な様式等は、こちらからご確認ください

 3.指定更新申請に係る留意点

指定有効期限を迎える事業所(施設)には、期限満了日の2か月前を目安に事前連絡の通知(郵送)を行いますので、通知を参考に手続きを進めてください。

 4.変更届出に係る留意点

介護老人保健施設・介護医療院に係る変更をするとき

介護老人保健施設及び介護医療院において下記の事項については、事前に変更許可申請等が必要ですので、忘れずに手続きをお願いします。

     ※介護医療院管理者承認申請書には、介護医療院の医師の宿直に関する事項(ワード:33KB)を添付してください。 

一部の手続きについては、栃木県手数料条例で定める手数料の納付が必要となります。電子納付による手続きとなりますので、下記の栃木県電子申請システムからお願いします。手数料の納付が必要かどうかは県まで御確認ください。

保険医療機関のみなし指定に係る変更手続きについて

医療みなしの指定介護保険事業所(宇都宮市を除く)において、事業者の名称、所在地、電話番号及び代表者(開設者)の氏名に変更があった場合は、変更後10日以内に、変更届出書を県高齢対策課まで提出してください。

 5.廃止、休止及び再開届出について

  • 事業所(施設)の廃止・休止時には、利用者に対する継続的なサービス提供のため、利用者の他の事業所への引き継ぎや介護支援専門員との連絡調整等、必要な便宜供与が義務付けられていますので、御留意ください。
  • 休止期間は、原則として1年以内です。また、休止中は更新申請ができません。

 6.病院又は診療所を介護保険施設等へ転用する場合の手続について

  • 転用する場合、医療法上の手続が必要となります。下記通知を参考に、所要の手続を行ってください。

(厚生労働省通知)病院又は診療所を介護保険施設へ転用する場合の手続の周知について(PDF:44KB)

(厚生労働省通知)病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について(PDF:88KB)

 7.介護医療院に係る手続等について

  平成30年4月の介護保険改正により創設された介護医療院について、新設、医療療養病床、介護療養病床、介護老人保健施設からの転換の手続等について、以下のとおり取りまとめております。

  また、介護医療院の介護保険法上の位置づけや基準等をまとめた「介護医療院開設に向けたハンドブック(外部サイトへリンク)」がございますので、御活用ください。

  ※厚生労働省HP「介護医療院」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

高齢対策課 介護サービス班介護事業者チーム

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp