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更新日:2026年6月19日
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指定有効期間満了日の1.5か月前を目安に、県から各事業者に「指定更新に関する通知」 を送付します。
以下の書類を、別途通知する期限までに提出してください。
(令和2年8月1日付けで更新申請書類の様式等が一部変更されていますので、御注意ください。)
※後述の電子申請届出システムにより提出する場合、システムに直接情報を入力するため、本様式及び付表の作成は不要です。
更新申請書は、原則として厚生労働省の所管する「電子申請届出システム」から提出してください。
電子申請届出システムが使用できない場合は、郵送または電子メールにより提出してください。
以下のサービスは、消防法令又は建築基準法令に基づく基準に適合していない場合は、更新ができない場合があります。
基準に適合していない場合(適合・不適合が不明な場合を含む)は、更新の申請の前に、管轄の消防部局又は建築部局に相談してください。
【他法令の適合状況の確認が必要なサービス】
| 通所介護 | (介護予防)通所リハビリテーション |
| (介護予防)短期入所生活介護 | (介護予防)短期入所療養介護 |
| (介護予防)特定施設入居者生活介護 | 介護老人福祉施設 |
| 介護老人保健施設 | 介護医療院 |
届出済みの内容に変更がある場合や届出が未提出の場合は、更新申請書とあわせて提出してください。
詳しくはこちらから。
事業を廃止(失効)する1か月前までに、別途廃止届の提出が必要です。
上記の廃止届とあわせて、下記の書類を提出してください。
お問い合わせ
高齢対策課 介護事業者担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3149
ファックス番号:028-623-3058