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更新日:2026年6月19日

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介護保険事業所の指定(許可)更新手続

指定(許可)を更新する場合の手続について

最初に御確認ください

指定(許可)更新申請関係

指定有効期間満了日の1.5か月前を目安に、県から各事業者に「指定更新に関する通知」 を送付します。
以下の書類を、別途通知する期限までに提出してください。
 (令和2年8月1日付けで更新申請書類の様式等が一部変更されていますので、御注意ください。)

  1. 指定(許可)更新申請に係る提出書類一覧(チェック表)(エクセル:270KB)
  2. 指定(許可)更新申請書(エクセル:29KB)(※)
  3. 「指定(許可)更新申請に係る提出書類一覧(チェック表)」に記載されている添付書類
    なお、添付書類の様式は「様式集(介護保険事業者)」から取得してください。
  4. 管理者の兼務に支障がない旨の申告書(訪問介護、訪問看護及び福祉用具貸与(販売)事業所において、管理者が兼務することにより人員基準を満たす場合。詳しくはこちらを参照してください。)

※後述の電子申請届出システムにより提出する場合、システムに直接情報を入力するため、本様式及び付表の作成は不要です。

提出方法について

更新申請書は、原則として厚生労働省の所管する「電子申請届出システム」から提出してください。
電子申請届出システムが使用できない場合は、郵送または電子メールにより提出してください。

  • 介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請届出システム」について
  • 電子申請届出システムはこちらから(事前にGビズIDの取得が必要です)
  • 郵送または電子メールにより提出先はこちらから

他法令の適合状況の確認が必要なサービスについて

以下のサービスは、消防法令又は建築基準法令に基づく基準に適合していない場合は、更新ができない場合があります。
基準に適合していない場合(適合・不適合が不明な場合を含む)は、更新の申請の前に、管轄の消防部局又は建築部局に相談してください。

【他法令の適合状況の確認が必要なサービス】

通所介護 (介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所生活介護 (介護予防)短期入所療養介護
(介護予防)特定施設入居者生活介護 介護老人福祉施設
介護老人保健施設 介護医療院

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について

届出済みの内容に変更がある場合や届出が未提出の場合は、更新申請書とあわせて提出してください。
詳しくはこちらから。

指定(許可)を更新しない場合の手続について

介護保険事業所の廃止の手続について

事業を廃止(失効)する1か月前までに、別途廃止届の提出が必要です。

提出した指定(許可)更新申請を取り下げる場合

上記の廃止届とあわせて、下記の書類を提出してください。

お問い合わせ

高齢対策課 介護事業者担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp