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更新日:2019年7月27日

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結核について(医療機関向け)

 結核と診断した場合

 結核は二類感染症で、結核と診断した医師は直ちに管轄する保健所に届け出ることになっています。

 また、結核と診断された方が入院又は退院したときは、病院の管理者は7日以内管轄する保健所に届け出ることになっています。

 結核指定医療機関に関する申請・届出様式

 医療機関が結核指定医療機関の申請、辞退、内容の変更をする場合には、次の様式を当該医療機関を管轄する保健所に提出してください。

 なお、辞退、変更の際には、届出様式に指定書を添付して提出してください。指定書を紛失した場合には、次の紛失届の添付をお願いします。

お問い合わせ

お問合せはページ内「管轄する保健所」をクリックの上、管轄する保健所の連絡先にお願いします

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