重要なお知らせ
更新日:2025年9月23日
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豚熱のまん延防止のため、栃木県内で飼育されているすべての豚(ミニブタ、いのしし含む)は、豚熱ワクチンを接種しなくてはなりません。しかし、豚熱ワクチンは、家畜伝染病予防法において使用が規制されているワクチンであるため、誰でも自由に使えるわけではありません。ワクチン接種は、県の定める要領(PDF:197KB)に基づき接種することとなります。この度、各種手続きの見直しを行いました。主な変更点は以下の表及びリーフレット(PDF:837KB)を確認ください。なお、不明点等ございましたら、管轄の家畜保健衛生所へ御相談ください。
~主な変更点~
項目 | 変更後(2025年9月5日~) | 変更前(2025年9月4日まで) | |
○豚熱ワクチン使用許可 | 許可期限 | 期限なし | 1年間(毎年9月末まで) |
更新 |
手続不要 ・年間接種計画書の提出は必要 |
必要 ・更新申請書 ・年間接種計画書等の提出 |
|
ワクチン使用状況報告書 |
最大1か月分までを報告 | 接種日ごとに報告 | |
○登録飼養衛生管理者研修の実施方法 | 研修の実施方法 |
新規は、対面 継続は、オンライン又は書面 |
全て、対面 |
○各種変更届 | 一括して提出可能 | 各許認可で個別に提出 | |
○手数料の納付 | 家保職員接種 | 都度支払(変更なし) | 都度支払 |
知事認定獣医師又は登録飼養衛生管理者が接種の場合 |
・最大1か月分までをまとめて支払可能 ・都度支払も可 |
都度支払 |
栃木県では、県内の養豚農場(愛玩や展示などを除く)で、豚熱ワクチンの効果を確認するために抗体検査を行っています。今後、検査結果やそこから明らかになった豚熱ワクチン接種時期について、情報提供を行います。わからないことがありましたら、管轄の家畜保健衛生所へ御相談ください。
豚熱ワクチンの効果を最大限に得るためには、適切に検査を行う必要があります。栃木県ではすべての養豚場で検査を実施しているため、繁殖用の母豚がいるいないにかかわらず、検査に御協力をお願いします。
・各豚舎5頭を基本として、農場全体の状況がわかるように採血をさせていただきます。頭数が少なすぎると正確な検査結果を得ることができなくなります。御協力をお願いします。
・採血は、家畜防疫員又は知事認定獣医師が実施します。
豚熱ワクチン接種に関する研修会の資料は以下のとおりです。
・令和4年度豚熱ワクチン接種に関する研修会(生産者向け)(令和4年12月)(PDF:1,015KB)
令和5年度豚熱ワクチン接種に関する研修会(生産者向け)(令和5年7月)
1 豚熱ワクチン研修資料(知識:基礎編)(PDF:4,223KB)
3 豚熱ワクチン研修資料(知識:制度編)(PDF:2,673KB)
4 豚熱ワクチン研修資料(知識:制度編)参考資料(PDF:555KB)
5 豚熱ワクチン研修資料(接種技術編)(PDF:1,879KB)
以下によくある質問をまとめました。詳しくは家畜保健衛生所まで御連絡ください。
1か月を超えない期間をまとめて納付することが可能です。手続きの流れは以下のとおりです。なお、家畜防疫員が接種する場合は、これまでどおり、接種の都度、手数料の納付をお願いします。
(1)「監視伝染病予防注射に係る申請書」により、1か月を超えない期間の接種予定頭数をあらかじめ申請
(2) (1)の期間が終了又は最後の接種が終了した場合は、「豚熱ワクチン接種状況報告書」(知事認定獣医師又は登録飼養衛生管理者が提出する書類)の写しを、提出(実際に接種した頭数を報告)
(3)家畜保健衛生所の確認後、(2)の頭数分の手数料を納付
可能です。
1か月を超えない期間まとめて納付する場合は、あらかじめの申請をお願いします。
都度、申請される場合は、「監視伝染病予防注射に係る申請書」の申請日については、以下の表のとおりです。
接種日 |
申請日 |
1 土曜日または日曜日 |
直前の開庁日まで |
2 祝日 |
祝日より前の開庁日まで |
3 年末年始(12月29日~1月3日) |
12月28日より前の開庁日まで |
あらかじめ、農場を所管する家畜保健衛生所に豚熱ワクチン月間使用計画書又は豚熱ワクチン接種票を提出し、冷蔵保管容器を持参の上、家畜保健衛生所に来所ください。
開所時間は、平日の8時30分~17時15分(手続き上、17時までに来所ください)
土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は、家畜保健衛生所は閉所していますので御注意ください。
接種日毎にワクチンを受け取りに来ることも可能ですが、使用するまで適切な温度で冷蔵保管することが必要です。
家畜保健衛生所がワクチンを配送することはしておりません。知事認定獣医師本人が家畜保健衛生所まで受け取りに来てください。
勤務先の診療施設を変更する場合は、豚熱ワクチン接種に係る認定等変更事項の変更が必要です。また、獣医療法上で必要な届け出もあることから、まずは家畜保健衛生所へ御相談ください。
令和7年9月に県の要領(PDF:197KB)が変更となり、以下のとおりとなりました。詳細は、ホームページの各サイト又は家畜保健衛生所に御確認ください。
主な変更点
① 豚熱ワクチン使用許可期限がなくなりました。
毎年、9月末までに年間接種計画書を提出していただければ、10月以降も豚熱ワクチン接種を行うことが可能です。但し、許可要件に係る事項が変更になる場合は、手続きが必要になりますので、御注意ください。
② 登録飼養衛生管理者が毎年受ける研修の方法が変わりました。
これまでは、継続して豚熱ワクチン接種を行う方も、毎年対面での受講が必要でしたが、生産者の皆様が受講しやすい方法(オンライン又は書面)に変更しました。
※新規の方は、従来どおり家畜保健衛生所にて受講をお願いします。
③ 各種変更届をできるだけ容易に手続きできるように変更しました。
様式が変わっていますので、御注意ください。
お問い合わせ
県央家畜保健衛生所
〒321-0905 宇都宮市平出工業団地6-8
電話番号:028-689-1200
ファックス番号:028-689-1279
県南家畜保健衛生所
〒328-0002 栃木市惣社町1439-20
電話番号:0282-27-3611
ファックス番号:0282-27-4144
県北家畜保健衛生所
〒329-2747 那須塩原市千本松800-3
電話番号:0287-36-0314
ファックス番号:0287-37-4825