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更新日:2023年5月12日

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砂防関連法に基づく各種申請について

 次の区域内で制限行為(盛土、切土等)を行う場合には、各法律に基づく許可が必要となります。

  1. 砂防指定地(砂防法)
  2. 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法)
  3. 地すべり防止区域(地すべり等防止法)

    (参考リンク:「各種申請」砂防水資源課へリンク)

 位置については、烏山土木事務所や「栃木県地図情報公開システム(外部サイトへリンク)」で御覧いただけます。

 最新の情報は烏山土木事務所にお問い合わせください。

 なお、烏山土木事務所の管轄は那須烏山市・那珂川町です。

 その他の市町については、管轄の土木事務所にお問い合わせください。

 

 また、土砂災害特別警戒区域内で特定の開発行為を行う場合には、許可が必要になります。(参考リンク:Q&A「土砂災害特別警戒区域内において特定開発行為を行いたい」)

お問い合わせ

烏山土木事務所 保全部管理チーム

〒321-0621 那須烏山市中央1-6-92 南那須庁舎

電話番号:0287-83-1322

ファックス番号:0287-83-1325

Email:karasuyama-dj@pref.tochigi.lg.jp

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