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更新日:2023年3月20日

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道路占用許可(道路法第32条)について

このページは、那須烏山市及び那珂川町の国県道に関する道路占用許可の御案内です。それ以外の道路に関するお問合せは、各道路管理者にお願いします。

 

浄化槽の排水管を道路側溝へ接続し、処理水を放流するときや、道路に電線又は上下水道の配管等を通すとき、道路へ工場現場等の仮設足場及び現場事務所を設置する場合など、道路を占用(使用)する場合は、道路占用許可を申請し、道路管理者の許可を得る必要があります。

 

道路…車道、歩道、路肩など、道路管理者が道路として管理している区域のことを言います。不明な場合は、烏山土木事務所保全部へお問い合わせください。

許可申請手続きの流れ

1.事前相談


道路の占用(使用)を検討している段階で一度烏山土木事務所保全部に御相談ください。

占用の可否や提出書類の記載方法等について説明させていただきます。

 

2.申請書の提出


事前相談の結果、許可が必要とされたときは、申請書及び添付書類をそれぞれ2部(2以上の市町をまたぐ場合は3部)を烏山土木事務所保全部に提出してください。

事前に当事務所で内容を確認させていただく場合がございます。

 

〈道路占用許可申請に必要な書類〉申請書等リンク

道路占用許可申請書

案内図

位置図(付近100m以内の見取り図)

実測求積図、縦断面図、横断図(縮尺1/100)

その他必要と思われるもの

 

3.申請書の審査、承認


烏山土木事務所保全部で申請書を受理後、許可(不許可)まで約3週間かかります。

お早めの申請に御協力ください。

 

4.許可証の交付


烏山土木事務所保全部から申請者へ御連絡いたしますので、許可証を受け取りに来てください。

 

5.道路占用料の納付(有料の場合)


道路占用料の単価等については、栃木県道路占用徴収条例で定められています。

当該許可に係る道路占用料は、許可証と一緒にお渡しする納入通知書により、金融機関等で納付してください。

 

6.工事着手届(工事開始前)及び工事完了届(工事完了後)の提出


占用許可を受けた物件(電線、水道配管、看板など)の設置工事を始める前に、烏山土木事務所保全部に工事着手届を提出してください。

また、工事完了後は、烏山土木事務所保全部に工事完了届と写真(着手前、工事中、工事完了後)を提出してください。

 

申請書の様式

道路占用許可申請書及び工事着手・完了届等の様式はこちらです。

 

7.占用を廃止する場合


電線、水道配管、看板などの占用している物件の使用をやめる(廃止する)場合、占用していた箇所を占用する前の状態に戻していただく必要があります。

占用物件の廃止を検討する場合は、一度烏山土木事務所保全部に御連絡をください。

 

お問い合わせ

烏山土木事務所 保全部管理チーム

〒321-0621 那須烏山市中央1-6-92 南那須庁舎

電話番号:0287-83-1322

ファックス番号:0287-83-1325

Email:karasuyama-dj@pref.tochigi.lg.jp

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