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更新日:2015年5月11日

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新聞記事による選挙啓発(平成26年度)

   

 毎月、原則第1火曜日に下野新聞に掲載している明るい選挙を推進するための新聞記事を掲載しています。

 

 統一地方選挙(平成27年3月3日掲載)

昨年11月27日に「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」が施行されました。

この法律は任期満了日が原則、3月1日から5月31日までの長や議員の選挙について、期日を統一して執行することにより、国民の地方選挙に対する関心を高め、これらの選挙が円滑かつ効率的に執行されることを目的としています。

本県では、4月12日(日曜)に県議会議員選挙が、同26日(日曜)に11市町で長や議員の選挙が次の通り行われる予定です。

【長及び議会議員の選挙】 芳賀町

【長の選挙】 上三川町

【議会議員の選挙】 宇都宮市、足利市、小山市、真岡市、矢板市、益子町、茂木町、市貝町、野木町

統一地方選挙は私たちにとって一番身近な地域で、これからの4年間の地方政治を担う代表者を選ぶ選挙です。大切な一票を無駄にしないよう、積極的に投票に参加しましょう。

また、県選挙管理委員会は3月23日(月曜)、県議会議員選挙の臨時ホームページを開設する予定です。立候補状況や、選挙に関するQ&Aを掲載しますので、どうぞご覧ください。

(栃木県選挙管理委員会)

「政治資金収支報告書」について(平成27年2月3日掲載)

県選挙管理委員会(または総務大臣)に設立の届け出をした政治団体の会計責任者は、1年間の政治団体の収入、支出および資産等を記載した収支報告書を翌年3月末まで(国会議員関係政治団体は5月末まで)に提出することが政治資金規正法により義務付けられています。

また、提出された収支報告書は、原則として報告書が提出された年の11月末日までにその要旨が公表され、その日から3年間、誰でも当委員会(または中央選挙管理会)において、閲覧や写しの交付を請求することができます。

これは政治資金の収支の状況を国民の前に明らかにすることで、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与することを目的として行われているものです。

なお、政治団体が2年連続で収支報告書の提出を怠ったときは、当該提出期限を経過した日以後、政治活動のために寄付を受けることや、支出をすることができなくなります。また、収支報告書の提出を怠ることは、罰則をもって禁止されています。

(栃木県選挙管理委員会)

新成人の皆さんへ(平成27年1月12日掲載)

パピット 新成人の皆さん、おめでとうございます。20歳になると、いろいろなことができるようになるけど、その一つに選挙があるよね。

Q子 選挙って、なんだか難しそうだし、よく分からないわ。

パピット 実際に投票してみると、イメージが変わるかもしれないよ。

Q子 でも、私の1票で社会が変わるとは思えないし…。

パピット そんなことないよ。一人一人の考えが政治を動かす力になるんだ。それに私たちの生活と政治は、密接に関わっているんだよ。例えば、買い物をするときに支払う消費税の税率や、雇用対策、子育て支援等のいろいろなことが、政治の場で議論されるんだ。つまり、自分の意見を代弁する候補者に投票することは、この国や地域で暮らす私たちの意思を示すことにつながるんだよ。

Q子 選挙って自分にはあまり関係ないことだと思っていたけど、友達も誘って投票に行ってみようかな。

パピット 選挙の当日に用事があって投票に行けない場合などには、期日前投票や不在者投票ができるから、こういった制度も活用してね。私たちの将来をつくる貴重な1票を大切にしようね。

(栃木県明るい選挙推進協議会)

14日は総選挙 早めの投票を(平成26年12月2日掲載)

来る12月14日は、衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。

【投票時間】
午前7時から午後8時までです。ただし一部の投票所は、午後6時または7時に閉鎖しますので、早めに投票をしましょう。

【投票方法】
三つの投票を行います。
①まず、小選挙区選出議員選挙の投票用紙(ピンク色の用紙に黒刷り)が交付されますので、候補者1人の氏名を記載して投票してください。
②次に比例代表選出議員選挙の投票用紙(水色の用紙に赤刷り)が交付されますので、政党等の名称または略称を記載して投票してください。
③そして最後に、国民審査の投票を行います。

総選挙については、投票を記載する場所に、候補者の氏名等が掲示されていますので、よく確認して正しく書いてください。国民審査の投票用紙には、辞めさせた方がよいと思う裁判官について「×を書く欄」に×を記載し、辞めさせなくてよいと思う裁判官については、何も書かないで投票箱に入れてください。

当日、仕事などで投票に行けない方は、3日から「期日前投票制度」を利用することができます。

選挙は私たちの意見を政治に反映させる大切な機会です。棄権することなく必ず投票しましょう。

(栃木県選挙管理委員会)

「政治資金収支報告書」の公表(平成26年11月4日掲載)

政治資金規正法は政治団体および公職の候補者により行われる政治活動が、国民の監視と批判の下に行われるようにするため、①政治団体の届け出、②政治団体に係る政治資金の収支の公開、③政治団体および公職の候補者に係る政治資金の授受の規正-などの措置を講ずることにより、政治活動の透明性と公正を確保しています。

このため政治団体の会計責任者は、前年分(1月から12月までの1年間)の収支や資産等の状況について記載した収支報告書を、3月末まで(国会議員関係団体は5月末まで)に提出することが義務付けられています。

また、報告書が提出された年の11月末日までにその要旨が公報(または官報)により公表され、その日から3年間、誰でも当委員会(または中央委員会)において閲覧や写しの交付を請求することができます。

これは、政治団体の政治活動の資金の流れを広く国民の前に公開することで、不正あるいは不当な政治資金の授受を未然に防止し、政治活動の透明性を確保しようという政治資金規正法の趣旨により行われるものです。

なお、既に公表している収支報告書の要旨と概要を、当委員会のホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。

(栃木県選挙管理委員会)

選挙制度いろいろ(平成26年10月7日掲載)

Q子 ねえ、パピット、投票日当日に仕事や旅行、レジャーなどで投票所へ行けない人は、期日前投票や不在者投票制度で投票ができることは知られているけど、ほかに特別に認められている制度はあるの?

パピット 例えば「郵便等による不在者投票」があるよ。この制度は身体障害者福祉法に規定する身体障害者であることや、介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5であることなど、一定の要件に該当する選挙人が市町村の選挙管理委員会に申請して「郵便等投票証明書」の交付を受けた後、郵便などによって投票を行うことができるんだ。「郵便等投票証明書」の交付申請の手続きなど、詳しくは市町村の選挙管理委員会に問い合わせてね。

Q子 参考になったわ。それじゃ、投票所で投票する際に、障害があって自分では投票用紙に候補者の氏名などを記載することができない場合は、どうすればいいの?

パピット 例えば、視覚に障害がある方が点字器を用いて点字投票を行ったり、心身の故障その他の理由で候補者の氏名などを書くことができない方には、代理で投票を行えたりする制度もあるんだ。

Q子 国民の一人一人の大切な権利である選挙権が、いろいろな投票制度で大切に守られているのね。

パピット そうなんだよ!大切な権利である選挙権だから、みんなが選挙制度を正しく理解して、一票を無駄にしないようにしようね!

(栃木県選挙管理委員会)

青年リーダー研修に参加を!(平成26年9月2日掲載)

政治や選挙が私たちの生活にどう影響しているのか―。若者のみなさん、選挙のこと、政治のこと、一緒に考えてみませんか?

「青年リーダー養成研修会」は政治や選挙に関心を持ち、職場や地域において「明るい選挙推進運動」の核となって活躍できる青年リーダーの養成を目的とする研修会です。

今回は政治的リテラシー(政治的判断能力)の向上を目指すワークショップ「主権者のためのメディア・リテラシー入門」で、研修会当日の朝刊を用いた壁新聞づくりを行います。

▼開催日時 9月27日(土曜日)午後1時半~同4時半
▼開催場所 県庁本館9階会議室3
▼参加無料
▼定員 先着20人
▼参加資格 県内に在住・通勤・通学するおおむね20歳代~30歳代半ばの方
▼申込み方法 「氏名(ふりがな)・年齢・連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)・職業・会場までの交通手段」を記載の上、郵送、電子メール、ファクシミリ、電話で各市町選挙管理委員会または栃木県選挙管理委員会までお申し込みください。
▼締め切り 9月19日(金曜日)
▼主催 栃木県選挙管理委員会・栃木県明るい選挙推進協議会
▼お問い合わせ先 各市町選挙管理委員会・栃木県選挙管理委員会

(栃木県選挙管理委員会)

自由な発想のポスターを募集(平成26年8月5日掲載)

小学生・中学生・高校生のみなさん、「明るい選挙」を呼びかけるポスターを描いてみませんか?

みなさんの自由な発想で描いた印象的なポスターを募集しています。優秀作品は選挙啓発カレンダーや、パンフレット等の表紙に使われます。また、県庁本館の企画展示コーナーで展示する予定です。

【応募のきまり】
▼テーマ 明るい選挙を呼びかけることを内容に、自由に表現してください
▼画材 自由
▼大きさ 画用紙の四ツ切(542ミリ×382ミリ)、八ツ切(382ミリ×271ミリ)もしくはそれに準じる大きさ
▼締め切り 9月12日(金曜日)
詳しくは学校またはお住まいの市町選挙管理委員会にお問い合わせください。

【審査】
▼第1次(市町審査) 小・中・高別に原則各10点を選び、県に提出します。
▼第2次(県審査) 優秀賞、入選、佳作を選び、優秀賞に選ばれた作品を中央審査に提出します。
▼第3次(中央審査) 文部科学大臣・総務大臣(連名)賞と公益財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会連合会会長(連名)賞を、小・中・高別に数点を選びます。

【賞】第2次審査・第3次審査の入賞者それぞれに賞状や記念品が贈られます。

昨年の文部科学大臣・総務大臣賞受賞作品等を栃木県選挙管理委員会ホームページに載せていますので、ぜひご覧ください。

(栃木県選挙管理委員会)

農業委員会委員の選挙(平成26年7月1日掲載)

皆さん、農業委員会をご存知ですか。

農業委員会は農地等の利用関係の調整をはじめとして、農業全般にわたる問題を解決するために、市町ごとに設置されている行政委員会です。

農業委員会の委員の任期は3年で、この7月及び8月に、県内19の市町で任期満了に伴う選挙が行われます。

投票できるのは、農業委員会の区域内に住所を有する年齢20歳以上の方で、10アール以上の農地について耕作の業務を営んでいることなどの要件を満たし、農業委員会委員選挙人名簿に登録されている方です。

なお、投票の当日に仕事などのために投票所で投票ができない場合は、一般の選挙と同様に、告示日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票や不在者投票をすることができます。

詳しくは、お住まいの市や町の選挙管理委員会へお問い合わせください。

各市町の選挙期日等は次のとおりです。

【6月29日告示、7月6日投票】
宇都宮市・足利市・佐野市・鹿沼市・小山市・真岡市・矢板市・那須塩原市・さくら市
(※足利市第3選挙区を除き無投票)

【7月1日告示、同6日投票】
上三川町・益子町・市貝町・芳賀町・壬生町・野木町・塩谷町・那須町
(※上三川町第2選挙区を除き無投票)

【7月6日告示、同13日投票】
大田原市

【8月19日告示、同24日投票】
茂木町

(栃木県選挙管理委員会)

 政治資金Q&A(平成26年6月3日掲載)

Q子 ねぇ、パピット。政治団体を設立したいんだけど、何か手続きが必要なの?

パピット 後援会などの政治団体は、政治資金規正法の規定により設立してから7日以内に届け出をしなければならないんだ。

Q子 どこに届け出るの?

パピット 政治団体の主たる事務所がある都道府県の選挙管理委員会だよ。郵便等では届け出ができないから、直接出向いて提出してね。届け出の用紙は県選挙管理委員会にあるほか、県ホームページからもダウンロードすることができるよ。

Q子 届け出をしないと困ることって?

パピット 設立の届け出をする前に、政治活動のために寄付を受けたり支出したりすることは禁止されているんだ。

Q子 どうして届け出をしなければ、寄付を受けたりできないの?

パピット 政治資金は、癒着や政治腐敗が生じる可能性があるから、政治資金の流れが誰にでもわかるようにしているんだ。政治団体は、毎年、収支と資産の状況について報告書を作成して選挙管理委員会に提出しなければならないよ。選挙管理委員会は提出された収支報告書の要旨を公表して、公表の日から3年間は誰でも収支報告書をみることができるんだ。

Q子 政治資金の流れを公開することで、政治活動が正しく行われているか確認できる大切な制度なんだね。

(栃木県明るい選挙推進協議会)

政治活動と選挙運動(平成26年5月6日掲載)

皆さんは「政治活動」と「選挙運動」の違いをご存知ですか?

選挙運動は「特定の選挙で、特定の候補者を当選させることを目的として、直接又は間接に必要かつ有利な行為」を言います。

一方、政治活動は「政治上の主義、施策を推進、支持又は反対することや、公職の候補者を推薦、支持又は反対することを目的として行う一切の行為」と言われていますので、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法でいう政治活動は「選挙運動にわたる行為を除いたもの」とされています。

選挙運動を行うことができる期間は、選挙期日の告示(公示)日の立候補の届出後から投票日の前日までと定められていて、それ以外の期間は禁止されています。選挙運動に当たらないとされる政治活動は、一定の場合を除いて期間の制限はありません。

なお、具体的な行為が選挙運動又は政治活動のいずれに当たるのかの判断は、その行為が行われた時期や方法、誰に対して行われたものであるかなど、さまざまな状況を考慮しなければなりません。

例えば、政治活動の一つとして通常行われる後援会員の募集や、機関紙等の頒布なども、その時期や方法などによっては、特定の選挙で、特定の候補者を当選させる目的があるとされ、選挙運動として禁止される場合があります。

(栃木県明るい選挙推進協議会)

 明るい選挙推進運動(平成26年4月8日掲載)

選挙は、私たちが政治に参加する最大の機会であり、民主主義の根幹をなすものです。

「明るい選挙」とは、有権者が主権者としての自覚を持って投票に参加し、選挙が公正に行われ、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のことです。

そしてこれを進めるために①選挙違反のないきれいな選挙が行われること②有権者が投票に参加すること③有権者が普段から政治や選挙に関心をもち、候補者の人物や政見、目指す政策などを見る眼を養うこと―を目的とした「明るい選挙推進運動」を展開しています。

具体的には学校と連携した「明るい選挙啓発ポスターコンクール」や、テレビ・インターネット等各種メディアによる啓発活動、選挙の啓発リーダーを養成する各種研修会を実施しています。

皆さんも県やお住まいの市町で開催される研修会や、啓発イベントなどに参加してみませんか。

なお、今月は次の選挙が行われる予定です。

【13日】  日光市長・同市議、益子町長、高根沢町議

【20日】  栃木市長・同市議、那須烏山市議、下野市議、那珂川町議

該当する市町にお住まいの有権者の方は、必ず投票しましょう。

(栃木県選挙管理委員会・明るい選挙推進協議会)

 

 


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ファックス番号:028-623-3924

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