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更新日:2014年7月5日
高等学校等の「授業料以外の教育に必要な経費」の負担軽減を目的として、一定の要件を満たす世帯(生活保護受給世帯、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯)に対し、給付金を支給します。
(貸与ではないので、返還不要です。)
こちらで該当するかチェックすることができます。支給対象確認チャート(PDF:70KB)
※私立学校に在籍の場合は、文書学事課ホームページをご覧ください。
当該年度の7月1日時点において、次の1~3の全てに該当する世帯の保護者等が対象となります。
ア)生活保護受給世帯であること(生業扶助が措置されていること)
イ)保護者全員の当該年度(前年所得分)の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税であること
高校生等が、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置されている場合は、対象となりません。
区分 番号 |
世帯区分 |
支給額 |
||
① |
生活保護受給世帯に扶養されている高校生等(高等学校等専攻科に通う生徒は除く。) |
32,300円 |
||
② |
道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に扶養されている高校生等
|
通信制又は専攻科 |
36,500円 |
|
③ |
全日制 定時制 |
第1子 |
84,000円 |
|
④ |
第2子以降 ア 2人目以降 イ 世帯に15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる ウ 世帯に②(通信制又は専攻科)に該当する兄弟姉妹がいる |
129,700円 |
※令和2(2020)年度に限り、特例的措置として、上記②~④の世帯については、家庭におけるオンライン学習に係る通信費を支援するため、通信費相当分として、年額10,000円を追加支給します。
(オンライン学習に係る通信費に充当すると誓約できない場合、追加支給を希望しない場合、家庭において一切通信費を負担しない場合は支給対象外)
在籍する学校 | 提出先 | 提出期限 |
---|---|---|
栃木県内の公立高等学校・高等専門学校 | 在籍する学校 | 学校の指定する日 |
栃木県外の公立高等学校・高等専門学校・高等学校等専攻科 | 栃木県教育委員会事務局総務課総務担当 | 9月30日 |
※県外の学校については、提出先が在籍する学校となる場合があります。
区分番号 | 世帯区分 | 必要書類 |
---|---|---|
① | 生活保護受給世帯に扶養されている高校生等 |
|
②③④ |
道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に扶養されている高校生等 (課税証明書等で申請) |
|
道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に扶養されている高校生等 (マイナンバーで申請) |
※本人確認書類は、保護者が直接又は郵送にて提出する場合のみ必要。
|
※栃木県立高等学校に在籍する高校生の保護者等で、学校徴収金に未納がある場合には、学校からの依頼により、給付金を未納分の学校徴収金に充当することを学校長に委任する旨の委任状を提出していただきます。
申請された内容を審査し、支給決定の通知を郵送します。
給付金の支給は、口座届出書に記載された口座に、一括して振り込みます。
なお、栃木県外の公立高等学校・高等専門学校・高等学校等専攻科に在籍している方については、現在手続き中です。
通常申請による給付金支給の対象にはならない(前年所得が多いなど)世帯のうち、令和2(2020)年7月1日時点(7月以降に家計急変が発生した場合は、家計急変発生月の翌月(家計急変発生日が月の初日である場合は家計急変発生月)の1日)において次の1~3の全てに該当する世帯の保護者等が対象となります。
区分 番号 |
世帯区分 |
支給額 |
||
② |
道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当すると認められる世帯に扶養されている高校生等
|
通信制又は専攻科 |
36,500円 |
|
③ |
全日制 定時制 |
第1子 |
84,000円 |
|
④ |
第2子以降 ア 2人目以降 イ 世帯に15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる ウ 世帯に②(通信制又は専攻科)に該当する兄弟姉妹がいる |
129,700円 |
※令和2(2020)年度に限り、特例的措置として、上記の世帯については、家庭におけるオンライン学習に係る通信費を支援するため、通信費相当分として、年額10,000円を追加支給します。
(オンライン学習に係る通信費に充当すると誓約できない場合、追加支給を希望しない場合、家庭において一切通信費を負担しない場合は支給対象外)
※上記支給額は6月30日までに家計急変した場合の支給額です。家計急変発生月により額が異なります。
在籍する学校 | 提出先 | 提出期限 |
---|---|---|
栃木県内の公立高等学校・高等専門学校 | 在籍する学校 | 学校の指定する日 |
栃木県外の公立高等学校・高等専門学校・高等学校等専攻科 | 栃木県教育委員会事務局総務課総務担当 |
6月30日までに家計急変が発生した場合 9月30日(消印有効) 7月以降に家計急変が発生した場合 随時 (最終 令和3年1月31日) (消印有効) |
※県外の学校については、提出先が在籍する学校となる場合があります。
区分番号 | 世帯区分 | 必要書類 |
---|---|---|
②③④ |
道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当すると認められる世帯に扶養されている高校生等
(課税証明書等で申請) |
|
道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当すると認められる世帯に扶養されている高校生等 (マイナンバーで申請) |
に添付してください。 ※本人確認書類は、保護者が直接又は郵 送にて提出する場合のみ必要。
|
※栃木県立高等学校に在籍する高校生の保護者等で、学校徴収金に未納がある場合には、学校からの依頼により、給付金を未納分の学校徴収金に充当することを学校長に委任する旨の委任状を提出していただきます。
申請された内容を審査し、支給決定の通知を郵送します。(7月以降の家計急変の場合は決定次第)
給付金の支給は、口座届出書に記載された口座に、一括して振り込みます。
なお、栃木県外の公立高等学校・高等専門学校・高等学校等専攻科に在籍している方については、現在手続き中です。
奨学のための給付金制度は、保護者が在住している都道府県により、申請方法等が異なります。
お問い合わせ
総務課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南別館4階
電話番号:028-623-3354
ファックス番号:028-623-3356
Email:soumu@pref.tochigi.lg.jp
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