○栃木県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則
平成12年3月28日
栃木県教育委員会規則第5号
栃木県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年栃木県条例第34号。以下「特例条例」という。)に基づき、当該特例条例の定めるところにより市町村が処理することとされる事務のうち教育委員会規則に基づく事務の範囲について定めるものとする。
1 特例条例第2条の表第1項に規定する事務のうち別に教育委員会規則で定めるもの | (1) 職員の給料等の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第14号)第10条の規定による扶養親族の認定 (2) 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年栃木県人事委員会規則第7号)第4条の規定による事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定並びに同規則第19条の規定による確認 (3) 住居手当の支給に関する規則(昭和49年栃木県人事委員会規則第25号)第7条の規定による事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定並びに同規則第10条の規定による確認 (4) 単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年栃木県人事委員会規則第2号)第8条の規定による事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定並びに同規則第10条の規定による確認 |
(平16教委規則8・平18教委規則23・令5教委規則7・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。