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更新日:2008年5月30日

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平成20年6月議会知事説明要旨

 第294回県議会定例会 知事説明要旨 (平成20年5月30日) 栃木県

  ただいま上程されました議案等の御説明を申し上げます前に、一言御報告申し上げます。
 天皇・皇后両陛下におかれましては、3月27日から30日まで、御料牧場に行幸啓あそばされました。この間におきまして、私は最近の県内の状況等について御説明申し上げますとともに、本県産の花等を献上し、御機嫌を奉伺いたしました。
 さて、今月は、アジア地域が大規模な自然災害に見舞われました。ミャンマーでは、2日から3日にかけて大型サイクロンが猛威を振るい、また、中国の四川省では、12日、マグニチュード8の大地震が発生し、大変多くの方々が犠牲となるなど、極めて甚大な被害が生じております。
 現在、国際社会による復興支援が続けられておりますが、亡くなられた多くの方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、被害に遭われた方々に心よりお見舞いを申し上げます。また、被災地の1日も早い復興を心から願ってやみません。
 折しも、今月8日には、本県でも8年ぶりに震度5弱の地震を観測し、本年2月に県危機管理センターが本格稼働して以来、初めて災害警戒本部を設置しました。幸い大事には至りませんでしたが、災害に対する危機管理体制のあり方を改めて検証するとともに、防災に対する県民の意識を風化させることなく、災害に強い栃木県づくりを一層推進していくとの思いを強くしたところであります。
 次に、道路特定財源問題についてであります。
 道路特定財源に係る暫定税率等については、3月31日をもって期限切れとなりましたが、4月30日に関係法案が衆議院において再可決され、暫定税率が復活するとともに、地方道路整備臨時交付金の根拠となる「道路整備費の財源等の特例に関する法律」の改正案も、5月13日に再可決されたところであります。
 この間、県といたしましては、暫定税率等が期限切れになるという非常事態に対し、このまま法案が成立せず、また地方財政措置が十分に行われないという最も厳しいシナリオを想定し、道路事業を大幅に執行停止するとともに、財政調整的基金の取崩しや各種事業の一部執行留保により対応することといたしました。
 特に、執行留保につきましては、4月8日の議員全員協議会におきましても説明させていただきましたが、道路関係の県債償還に充てる財源を確保するため、道路事業以外にも、こども医療費を始めとする県単医療費助成や私学助成など、福祉・教育の分野も対象とせざるを得なかったものであります。
 4月30日及び5月13日の関係法案の再可決を受け、一部の道路事業を除き、執行留保を解除するとともに、公共事業及び緊急地方道路整備事業について、内示を受けた箇所から、速やかに事業に着手したところであり、県民生活への影響を最小限に止められたことに安堵しているところであります。
 県といたしましては、引き続き効率的な予算執行に努めていくとともに、実際に生じている1か月分の歳入欠陥に対しては、地方特例交付金等による実効ある財政措置を速やかに行うよう、引き続き国に対し強く要請して参ります。
 また、5月13日には、道路特定財源の平成21年度からの一般財源化を柱とする「道路特定財源等に関する基本方針」が閣議決定されたところでありますが、地方における道路整備の必要性や地方財政の危機的状況等に十分配慮した枠組みを構築するよう、国に対し強く求めて参る考えでありますので、議員各位の御理解、御協力をお願いいたします。
 次に、足利銀行問題についてであります。
足利銀行の受皿が、いわゆる「野村グループ」に決定されて以降、4月11日の株式売買契約の締結、5月16日の株式会社足利ホールディングスに対する銀行持株会社の認可、さらに、5月20日には最終的な調整を経て事業計画が公表されるなど、同行の特別危機管理の円滑な終了に向けて、着実に所要の手続が進められております。
 また、5月20日には、特別危機管理の下での総仕上げとなる、足利銀行の平成20年3月期決算が公表されましたが、同行の再生に向けた取組が着実に成果を上げた内容となっております。
 県といたしましては、足利銀行の自立した再生が多くの県民の信頼を得て実現されるよう、適時、野村グループとの意見交換などを行うとともに、昨日、県産業再生委員会を開催し、専門的な立場から御意見等をいただいたところであります。
 今後は、県緊急経済活性化県民会議を開催するなど、引き続き、県議会や経済界はもとより、関係機関等と十分に連携を図りながら、新銀行移行に向けて適切に対処して参ります。
 次に、第二期地方分権改革についてであります。
 5月28日に、政府の地方分権改革推進委員会から、国と地方の役割分担の抜本的な見直しに伴う権限移譲などについて第一次勧告が出されました。今後、国の出先機関の見直しや税財源の移譲などについて順次勧告が出される予定となっており、改革に向けた取組が本格化することとなります。
 そして、これらの勧告を踏まえた「地方分権改革推進計画」の策定、さらに来年度には「地方分権改革一括法」の制定が予定されておりますが、不十分な結果に終わった過去の改革の轍を踏むことなく、国が地方の意見に真摯に耳を傾け、互いに連携を図りながら、地域の実情を十分踏まえた改革としていかなければなりません。
 本県としても、真に県民に必要な改革を進めていくとともに、この機会を捉えて、地方の意見を国に反映させ、本県における地方分権改革を推進するため、7月7日に「地方分権改革推進」栃木県大会を開催する予定でありますので、議員各位の御協力をよろしくお願いいたします。
 次に、議案等の概要について御説明申し上げます。
 今回提出いたしました議案は、条例9件、その他の議案6件、計15件であります。このほか報告1件であります。
 まず、第1号議案は、独立行政法人国際協力機構法の一部改正に伴い、職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正するものであります。
 第2号議案は、栃木県権限移譲推進計画に基づき、知事の権限に属する事務を新たに市町村に移譲すること等のため、栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正するものであります。
 第3号議案は、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴い、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正するものであります。
 第4号議案は、温泉法の一部改正に伴い、栃木県手数料条例の一部を改正するものであります。
 第5号議案は、農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令の一部改正に伴い、栃木県農村地域工業等導入地区における県税の課税免除に関する条例の一部を改正するものであります。
 第6号議案は、地方法人特別税等に関する暫定措置法の施行に伴い、栃木県県税条例の一部を改正するものであります。
 第7号議案は、栃木県防災館の管理を指定管理者に行わせることができることとするため、栃木県防災館設置及び管理条例の一部を改正するものであります。
 第8号議案は、屋外広告物法第28条に規定する事務を新たに那須町に移譲するため、栃木県屋外広告物条例の一部を改正するものであります。
 第9号議案は、県道の路線名の変更に伴い、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正するものであります。
 第10号議案から第12号議案は、県の行う建設事業等に対し市町村が負担する金額について、それぞれ議決を求めるものであります。
 第13号議案は、工事請負契約の変更について、議決を求めるものであります。
 第14号議案は、栃木県道路公社の定款の変更について、議決を求めるものであります。
 第15号議案は、地方自治法第 179条の規定による専決処分事項について、承認を求めるものであります。
 報告第1号は、地方自治法第 180条の規定による専決処分事項の報告であります。
 以上が、今回提出いたしました議案等の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、議決されますようお願い申し上げます。

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