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更新日:2010年11月30日

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保護用地の公有化について

追加指定と公有化

  • 並木杉の保護、特に樹根を守るためには、実際に杉が生えている狭い並木敷だけでなく、杉の樹根が伸張している後背地についても保存していく必要があります。
  • このため、樹根の伸張範囲である街道の両外側約20mまでの範囲を、並木杉の恒久的な保全のために必要な土地として、土地所有者の同意を得て、文化財保護法に基づき特別史跡・特別天然記念物に追加指定することで、開発行為等を制限しています。
  • また、制限の代償措置として、追加指定された土地(保護用地)の取得(公有化)を進めています。

  <公有化された保護用地>

  保護用地

お問い合わせ

文化振興課 文化財保護担当杉並木保護チーム

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 本館7階

電話番号:028-623-3460

ファックス番号:028-623-3426

Email:suginamiki@pref.tochigi.lg.jp

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