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更新日:2025年4月1日

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「戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」のご案内

1特別弔慰金の趣旨  

 今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

 令和7年の改正法による第十二回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年5万5千円に増額し国債を交付することとされました。

2支給対象者

 令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。 (ただし、戦没者の死亡当時、生まれていた方<戦没者等の子は、胎児であった場合も含みます。>が対象です。)

戦没者等の死亡当時のご遺族の支給順位

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹

   ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

 4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

   ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

3支給内容

 額面27万5千円、5年償還の記名国債
  • 償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
  • 償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。

4請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※令和10年3月31日を過ぎると、第十二回特別弔慰金を請求することができなくなりますので、ご注意ください。

5請求窓口

 お住まいの市町の援護担当課(PDF:304KB)

 請求手続きについては、お住まいの市町の援護担当課にご相談ください。

 厚生労働省のウェブサイトはこちら(外部サイトへリンク)です。

 ※厚生労働省のウェブサイトから、請求に必要な書類の一部をダウンロードできます。

6請求から支給(国債交付)までの期間について

 請求書の受付から国債がお手元に届くまで、約6ヶ月から1年程度(補正等、調整案件を除く。)かかります。
  • 市町で請求書を受領した後、栃木県(戦没者等の本籍地などが本県以外の場合には、本籍地等のある都道府県)において審査・裁定を行い、この審査結果に基づいて、国が国債を発行します。
  • 栃木県における裁定決定までに約3ヶ月から6ヶ月、国による国債の発行手続きに約3ヶ月から4ヶ月ほどかかり、その後に市町から国債が交付されます。
  • 審査・裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なる場合には、さらに時間がかかります。

7留意事項

  •  特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
  • 同順位の方が複数いる場合は、お話し合いの上、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
  • 特別弔慰金の権利の裁定は、すべての同順位者に対してしたものとみなされるため、ほかの同順位者は、権利の裁定を受けた者に対し、各々の持ち分を主張することができます。
  • 他の同順位者から持ち分を主張された場合、権利の裁定を受けた者は、責任を持って調整を行う必要があります。
  • 請求書に記載した請求者の氏名及び連絡先は、特別弔慰金の請求又は審査請求を行った他の同順位者に教示されます。委任状を提出していた場合には、委任状に記載された者の氏名及び連絡先が教示されることになります。

お問い合わせ

高齢対策課 恩給援護担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3048

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigo@pref.tochigi.lg.jp