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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 旧軍人軍属・遺族援護 > 「戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」のご案内
更新日:2025年4月1日
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今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
令和7年の改正法による第十二回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年5万5千円に増額し国債を交付することとされました。
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。 (ただし、戦没者の死亡当時、生まれていた方<戦没者等の子は、胎児であった場合も含みます。>が対象です。)
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
※令和10年3月31日を過ぎると、第十二回特別弔慰金を請求することができなくなりますので、ご注意ください。
請求手続きについては、お住まいの市町の援護担当課にご相談ください。
厚生労働省のウェブサイトはこちら(外部サイトへリンク)です。
※厚生労働省のウェブサイトから、請求に必要な書類の一部をダウンロードできます。
お問い合わせ
高齢対策課 恩給援護担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3048
ファックス番号:028-623-3058
Email:kaigo@pref.tochigi.lg.jp