重要なお知らせ
ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 旧軍人軍属・遺族援護 > 戦傷病者の方に対する援護について
更新日:2011年2月1日
ここから本文です。
戦傷病者特別援護法は、公務上又は勤務に関連して負傷し又は疾病にかかり、その傷病により今なお障害を有するかあるいは療養を必要とする戦傷病者に対し、請求に基づいて、戦傷病者手帳を交付して戦傷病者の範囲を明確にするとともに、療養の給付等の援護を国家補償の精神に基づき行うことを目的としています。
援護内容 |
給付内容 |
---|---|
戦傷病者手帳の交付 |
戦傷病者手帳は、戦傷病者であることの証票として、県知事から交付されます。 |
療養の給付 (療養費の支給) |
戦傷病者が、認定された傷病に関する治療を受けようとする場合、国は、指定医療機関(国立病院)において無料で療養の給付をしています。また、指定医療機関以外の病院で治療を受ける場合には、その療養費を支給しています。 補装具の支給・修理 公務上の傷病により、ほぼ第3款症以上の障害の状態にある戦傷病者に対して、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車椅子その他厚生労働大臣が定める補装具の支給・修理が行われています。 |
JR無賃乗車券の交付 |
戦傷病者手帳の交付を受けている者に対しては、その障害の程度に応じて戦傷病者乗車券引換証が交付されます。引換証は、乗車券引換証一枚に急行券引換証6枚で1枚(シート)になっています。 また、戦傷病者が高齢化しているため、年度途中であっても引換証の種別変更が可能になりました。この場合、甲種(介護者同行用)1枚につき乙種(戦傷病者単身用)2枚、乙種2枚につき甲種1枚を変更いたします。 |
戦傷病者手帳所持者に対する給付 |
療養手当ての支給 一年以上の長期入院患者で傷病恩給を受けていない者に支給。 月額 30,300円 葬祭費の支給 療養の給付をうけている戦傷病者が死亡した場合、その遺族に支給 206,000円 更生医療の給付 身体障害の状態にある戦傷病者(第5款症以上の者)が職業能力回復のため手術などを必要とするとき支給。 国立保養所への収容 重度障害の状態にある戦傷病者(第2項症以上の者)を国立保養所に収容。 |
航空運賃の割引 |
航空運賃の割引を受ける場合には、あらかじめ戦傷病者手帳に証明印の押印を受けなければなりません。 各市町村の援護担当課にその旨を申し出て、手帳を提出してください。栃木県高齢対策課で証明印を押します。 |
その他の優遇措置 |
戦傷病者手帳の交付を受けている者は、障害の状態に応じて 税の減免、NHK放送受信料の免除措置、郵便による不在者投票、公営住宅への優先入居、NTTの番号案内料の免除措置がありますので、その都度、栃木県高齢対策課恩給援護担当へご相談ください。 |
戦傷病者手帳の交付を受けていた戦傷病者が死亡したときは、市役所・町役場の援護担当課に、戦傷病者手帳変更届とともに戦傷病者手帳を速やかに返還してください。
お問い合わせ
高齢対策課 恩給援護担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3054/3055
ファックス番号:028-623-3058
Email:kaigo@pref.tochigi.lg.jp