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更新日:2010年11月30日

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市町合併に伴う運営規程等の変更について(栃木市・岩舟町)

  •  平成26年4月5日に岩舟町が栃木市に編入されます。
  • つきましては、岩舟町に所在地を有する事業所や栃木市・岩舟町を通常の事業の実施地域とする事業所は、運営規程等の変更が必要となる場合があります。詳細は以下のとおりです。

1 事業所の所在地の変更

  • 通常、事業所の所在地が変更となる場合には、都道府県知事等に届け出なければならないとされていますが、今回の岩舟町の編入に伴う変更届出書の提出は不要です。
  • ただし、運営規程や重要事項説明書に事業所の所在地が記載されている場合には、『運営規程の変更』として変更届出書の提出が必要となります。

2 運営規程等(通常の事業の実施地域)の変更

  • 運営規程に定められている「通常の事業所の実施地域」に関しては、原則として栃木市は、合併後の栃木市の区域となります。また、旧岩舟町を「通常の事業の実施地域」としている場合についても、編入後の栃木市に読み替えを行います。
  •  したがって、以下のような場合には運営規程等の変更が必要とされ、変更届出書の提出が必要です。(変更後10日以内に所管の機関に提出をしてください。)
  1. 編入以前の栃木市の地域のみを通常の事業の実施地域にする場合 → 栃木市(旧岩舟町の地域を除く。)
  2. 旧岩舟町の地域のみを通常の事業の実施地域とする場合 → 栃木市(旧岩舟町の地域に限る。)

お問い合わせ

高齢対策課 事業者指導班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigo@pref.tochigi.lg.jp

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