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更新日:2022年9月13日

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介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の作成について

 全ての介護サービス事業所・施設は、令和6年3月31日までに、「災害」及び「感染症」に関する「事業継続計画」(BCP)を策定する必要があります。

業務継続計画(BCP)とは

 自然災害や、新型コロナウイルス等の感染症の発生といった、不測の事態が発生しても、重要な事業を「中断させない」、または「中断しても可能な限り短い期間で復旧させる」ための方針、体制、手順等を示した計画のことです。

 介護サービスは、要介護者、家族等の生活を支える上で欠かせないものであり、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供することが求められています。

 そのため、令和3年度介護報酬改定において、全ての介護サービス事業所・施設に、災害及び感染症に関する事業継続計画(BCP)を策定することが義務づけられました。計画策定には、3年間(令和6年3月31日まで)の経過措置が設けられていますが、未策定の施設・事業所におかれては、策定に向けた取組みを早期に進めて頂くよう、お願いいたします。

介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について

 介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の作成を支援するため、厚生労働省が「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン」や「作成手順の研修動画」等を公開しておりますので、御活用ください。

介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(外部サイトへリンク)

その他お知らせ

 (一社)日本災害救助支援機構が介護事業所版BCPのオンライン研修を実施しますので、参加希望の法人・施設様におかれましては、以下の通知に従ってお申込みください。

お問い合わせ

高齢対策課 介護サービス班介護事業者チーム

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp