重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2024年4月17日

ここから本文です。

令和6年度介護報酬改定について

令和6年度介護報酬改定について

  • 介護報酬改定の内容につきましては下記を御覧ください。

  ・全サービス共通改定事項等(PDF:2,367KB)

  ・訪問系サービスに係る改定事項(居宅療養指導含む)(PDF:2,281KB)

  ・通所系サービスに係る改定事項(PDF:1,698KB)

  ・短期入所系サービスに係る改定事項(PDF:927KB)

  ・施設系サービスに係る改定事項(特定施設を含む)(PDF:2,271KB)

  ・福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る改定事項(PDF:631KB)

 <主な改定事項>

  • 介護報酬改定の主な事項について説明した動画をアップロードしておりますので、下記より御覧ください。

  ・全サービス共通改定事項等(外部サイトへリンク)

  ・訪問系サービスに係る改定事項(居宅療養管理指導含む)(外部サイトへリンク)

  ・通所系サービスに係る改定事項(外部サイトへリンク)

  ・短期入所系サービスに係る改定事項(外部サイトへリンク)

  ・施設系サービスに係る改定事項(特定施設を含む)(外部サイトへリンク)

  ・福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る改定事項(外部サイトへリンク)

 <介護報酬改定Q&A>

 <介護報酬改定Q&A(県分)>

 ※県への問い合わせに関する回答を順次掲載予定です。

 <認知症チームケア推進研修について>

  • 新設された「認知症チームケア推進加算」(認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)の算定要件となっている認知症チームケア推進研修の登録申し込みが始まっています。詳細は下記より確認してください。

 認知症介護情報ネットワーク「認知症チームケア推進研修」(外部サイトへリンク)

県への疑義照会について

 厚生労働省から改定内容にかかるQ&Aが順次公開されております。

 県へ照会される前に、そちらの内容をよく御確認いただくようお願いいたします。

基準省令の改正について

  • 人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が公布されています。

  ・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について (PDF:894KB)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:28KB)基準該当サービス(エクセル:27KB)
  2. 担当者連絡票(エクセル:27KB)

 3.介護給付費算定に係る体制等届出一覧表(居宅サービス、施設サービス、居宅介護支援)(エクセル:176KB)/介護給付費算定に係る体制等届出一覧表(介護予防サービス、介護予防支援)(エクセル:131KB)一覧表の備考(1)(2)(エクセルの2枚目のシート)に体制等届出書に必要な添付書類が記載されています。

 4.添付書類(エクセル:556KB) ※体制等届出書に添付が必要な別紙様式が掲載されています。

令和6年6月1日以降の様式は下記のものとなります。

【R6.6.1~】介護給付費算定に係る体制等届出一覧表(居宅サービス、施設サービス、居宅介護支援)(エクセル:204KB)

【R6.6.1~】介護給付費算定に係る体制等届出一覧表(介護予防サービス、介護予防支援)(エクセル:110KB)

【R6.6.1~】添付書類(エクセル:682KB)

※その他の関係する通知等は、厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定について」(外部サイトへリンク)を参照願います。

提出期限

※令和6年4月1日から算定する場合の届出はすでに受付を終了しました。

令和6年5月1日以降から算定する場合は、以下の通り従前の取扱いと同様ですので、留意願います。

 以下のサービスについては、変更を予定する月の前月15日までに提出してください。

  1. 居宅サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護を除く。
  2. 介護予防サービス(介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護を除く。

 以下のサービスについては、変更を予定する月の初日までに提出してください。

  1. 居宅サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護)
  2. 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)
  3. 介護予防サービス(介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護)

届出に際しての留意事項

  • 高齢者虐待防止の推進(高齢者虐待防止措置未実施減算の導入等)(PDF:1,355KB)                                                                          ⇒経過措置修了に伴い、高齢者虐待防止措置の実施の有無について届出が必要となりました。届出がない場合は「減算型」と見なされますので、措置を講じている場合は必ず体制届を御提出ください。(参考:国の資料【4・5ページ 項番1】(PDF:53KB))                                                                                                                                       ※福祉用具貸与については3年間の経過措置期間が設けられており、この期間中は減算が適用されません。

  • 業務継続計画(BCP)未策定事業所に対する減算の導入(PDF:684KB)                                 経過措置終了に伴い、業務継続計画策定の有無について届出が必要となりました。届出がない場合は「減算型」とみなされますので、基準を満たしている場合は必ず体制届を御提出ください。(参考:国の資料【6・7ページ 項番7】(PDF:53KB)                                                                                                                          ※業務継続計画未策定の場合でも令和7年3月31日までの間、感染症の予防及び蔓延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には減算が適用されません。また、この期間中、訪問系サービス、福祉用具貸与は減算適用がありません。
  •  報酬改定により加算の現行算定区分が新たな算定区分とみなされず、「加算なし」該当になる場合がありますので、確認の上、確実に新たな算定区分で届け出るようお願いします。
  • 加算の現行算定区分が新たな算定区分とみなされる場合もありますが、基本的には新たな算定区分により届出をお願いします。
  • 既存の加算で算定要件が変更になる加算があります。要件を満たしているか必ずご確認ください。

提出方法

  • メールまたは郵送で御提出ください。
  • メールの場合はkaigohoken2@pref.tochigi.lg.jp宛送信してください。
  • 郵送の場合は、封筒の表に「体制届」と朱書きの上、提出してください。

※受理通知等の送付は行っておりません。受理確認を行いたい場合はその旨お知らせください。また、受付印を押印した届出書の「控え」の返送を希望される場合には、提出する「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の写しと「返信用封筒」(要切手貼付、宛先記入)を送付してください。

提出先・問合せ先

事業所・施設所在地

提出先・問合せ先

全市町(宇都宮市を除く)

高齢対策課介護サービス班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20

TEL:028-623-3149

Mail:kaigohoken2@pref.tochigi.lg.jp

お問い合わせ

高齢対策課 介護サービス班介護事業者チーム

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp