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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ(各種手続き) > 介護報酬に関する手続きについて > 【令和7年8月施行】介護老人保健施設等の多床室に係る室料相当額控除に関する届出について
更新日:2025年7月9日
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令和6年度の介護報酬改定において、一定の条件を満たす介護老人保健施設や介護医療院等について、新たに室料負担(月額8千円相当)が導入されました。
つきましては、令和7年8月から室料相当額控除が適用されますので、対象となる事業所は以下のとおり適切に届出願います。
以下の要件を全て満たす介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護事業所が届出の対象となります。
■介護老人保健施設
※算定日が属する計画期間の前の計画期間の最終年度(令和7年8月から令和9年7月までは令和6年度の実績)において、「その他型」又は「療養型」として算定した月が7か月以上であること。
■介護医療院
■短期入所療養介護
令和7年8月~
室料相当額控除を適用する事業所は以下の届出を提出してください。(適用とならない事業所は提出不要です)
【介護報酬に関する届出書】
【変更届出書】
【体制届】令和7年8月分から算定する場合は8月1日(金)締切
【変更届】令和7年8月分から算定する場合は8月12日(火)締切
以下のいずれかの方法により提出してください。