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更新日:2025年7月9日

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【令和7年8月施行】介護老人保健施設等の多床室に係る室料相当額控除に関する届出について

令和6年度の介護報酬改定において、一定の条件を満たす介護老人保健施設や介護医療院等について、新たに室料負担(月額8千円相当)が導入されました。
つきましては、令和7年8月から室料相当額控除が適用されますので、対象となる事業所は以下のとおり適切に届出願います。

対象となる事業所

以下の要件を全て満たす介護老人保健施設介護医療院(介護予防)短期入所療養介護事業所が届出の対象となります。

介護老人保健施設

  • 「その他型」又は「療養型」の介護老人保険施設の多床室(※)
  • 療養室に係る床面積合計を入所定員で除した数が8㎡以上

※算定日が属する計画期間の前の計画期間の最終年度(令和7年8月から令和9年7月までは令和6年度の実績)において、「その他型」又は「療養型」として算定した月が7か月以上であること。

介護医療院

  • 「Ⅱ型」の介護医療院の多床室
  • 療養室に係る床面積合計を入所定員で除した数が8㎡以上

短期入所療養介護

  • それぞれの本体施設の要件を準用

施行時期

令和7年8月~

提出書類

室料相当額控除を適用する事業所は以下の届出を提出してください。(適用とならない事業所は提出不要です)

【介護報酬に関する届出書】

【変更届出書】 

提出期限

 【体制届】令和7年8月分から算定する場合は8月1日(金)締切

 【変更届】令和7年8月分から算定する場合は8月12日(火)締切

以下のいずれかの方法により提出してください。

参考資料

お問い合わせ

高齢対策課 介護サービス班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp